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    <title>遺産相続・生前対策専門の行政書士事務所</title>
    <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/</link>
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      <title>相続に関連する用語</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14195832.html</link>
      <description>○実子  自然の血縁（親子関係）のある子のこといいます。対応する用語に「養子」 があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;○嫡出子  法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいい、嫡出子は 「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分けることができます。  民法７７２条では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻成 立の日から２００日経過後又は婚姻解消の日から３００日以内に生まれた子 は婚姻中に懐胎したものと推定されると規定されています。この期間内に生 まれた子を「推定される嫡出子」といい、この期間外に生まれた子を、「推定 されない嫡出子」といいます。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;○非嫡出子  非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことを いいます。非嫡出子の母子関係については、出産という事実がありますから 子の出生によって生じますが、父子関係は父親が認知をすることによっては じめて発生します。  なお、非嫡出子の場合は認知されていれば相続権があります。ただし、法 定相続分は嫡出子の半分となります。&amp;nbsp;○認知  法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子を自分の子として認める意 思表示のことをいいます。父親が自発的に認知することを任意認知といい、 父親が任意認知をしないときに、子側が裁判所に認知を求める訴えを提起 することよって強制的にする認知を強制認知といいます。&amp;nbsp;○養子縁組（普通養子縁組）&amp;nbsp; 養子縁組とは、自然の親子関係のない者の間に法定の親子関係を生じさ せる契約のことをいい、この関係によって設定された親子関係をそれぞれ 養親、養子といいます。  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得し（民法第８０９条）、 養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じます。ただし、養子になった からといって実親との親子関係が消滅するわけではありません。養子は 養親が死亡した時に法定相続人になりますが、実親が死亡した時にも 法定相続人になります。（なお、養子縁組には２種類あり特別養子縁組 をした場合には、実親子関係・実親族関係は終了します。）&amp;nbsp;○後見・保佐・補助  後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見 の２つがあります。  法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、本人の 判断能力の程度などに応じて制度を選ぶことができます。法定後見制度 においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人 ・保佐人・補助人）が、本人の療養看護や財産の管理、本人を代理して の法律行為など生活全般にわたる配慮をし、本人を保護・支援します。  ○任意後見制度  任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断 能力が不十分な状態になってしまった場合に備えて、あらかじめ自らが 選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事 務について代理権を与える契約（任意後見契約）を結んでおくというも のです。任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結んでおかな ければなりません。  なお、本人の判断能力が不十分な状況に至った時は、家庭裁判所 は本人、配偶者、任意後見受任者等の請求により任意後見監督人を 選任し、選任された時点から任意後見人の代理権の効力が発生します。&amp;nbsp;○相続  相続は、死亡によって開始し（民法第８８２条）、相続人は、原則として、 相続開始の時（被相続人の死亡の時）から、被相続人の財産に属した 一切の権利義務を承継します（民法第８９６条）。  つまり、相続の開始の瞬間（被相続人が死亡した瞬間）に被相続人の 財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されるということです。 ただし、被相続人一身に専属した権利は承継されません。&amp;nbsp;○相続回復請求権  相続回復請求権とは、戸籍や不動産登記上、相続人である様に見え るが実際には相続人でない人（表見相続人）などが遺産の管理・処分 を行っている場合に、本当の相続人（真正相続人）などが自己の相続 権を主張し、遺産を取り戻すことが出来る権利のことをいいます。  ただし、相続権を侵害された事実を知った時から５年間行使しないと きは、時効によって消滅します。相続開始の時から２０年を経過したと きも同様です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;○相続人  相続人とは、被相続人の財産上の地位を承継する人のことをいい ます。  民法上は次のような順位で相続人となることが定めれられています。 なお、現状のまま相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者を 推定相続人といいます。  ・第１順位&amp;hellip;&amp;hellip;被相続人の子・配偶者    配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者の場合    は相続人にはなりません。子については、養子の場合は養親と実    親の両方について相続人となることができます。また、非嫡出子の    場合も相続人となれますが、相続分は非嫡出子の半分となります。  ・第２順位&amp;hellip;&amp;hellip;被相続人の直系尊属・配偶者    直系尊属とは、両親や祖父母のことをいいます。直系尊属は、    被相続人に子がいない場合に限って相続人になります。また、    直系尊属間では親等の近いものから相続人になります。例え    ば父母と祖父母が健在の場合、父母だけが相続人になります。  ・第３順位&amp;hellip;&amp;hellip;被相続人の兄弟姉妹・配偶者    被相続人に子・直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続    人になります。兄弟姉妹のうち、被相続人と父母のどちらか    が違う兄弟姉妹も相続人になりますが、相続分は被相続人    と両親ともに同じ兄弟姉妹の半分となります。&amp;nbsp;○代襲相続&amp;nbsp;  相続開始前（被相続人の死亡の前）に相続人たる子または兄弟  姉妹が死亡していたり、欠格・廃除によって相続権を失っている場  合には、その子が代わりに相続人となります。これを代襲相続と  いい、直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。&amp;nbsp;○相続欠格  本来は相続人となる資格を持つ者であっても、被相続人に対して ひどい仕打ちをしたなどの不正な自由（相続欠格事由）が認められ る場合には、当然に相続人の資格を失います。ただし、欠格者の 子は、代襲相続により相続人になることができます。 （相続欠格事由） ①&amp;nbsp; 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に    ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、    刑に処せられた者 ②&amp;nbsp; 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は    告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、    又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき    は、この限りでない。 ③&amp;nbsp; 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、    撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 ④&amp;nbsp; 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさ    せ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 ⑤&amp;nbsp; 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、    又は隠匿した者&amp;nbsp;○相続廃除  被相続人は遺留分を有する推定相続人（相続が開始した場合 に相続人となるべき者）が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱 を加えたときや推定相続人に著しい非行があったときは、被相続 人は自分の意思によりその推定相続人の廃除を家庭裁判所に 請求することができます。廃除は被相続人の生前にすることも できますし、遺言によりすることもできます。  また、相続欠格と同様に、廃除された者の子は代襲相続に より相続人になることができます。&amp;nbsp;○包括承継  相続の開始に伴い、被相続人に属していた一切の権利義務 （一身専属権を除く）が相続人に継承されること。&amp;nbsp;&amp;nbsp;○相続財産  相続の対象となる財産のことをいいます。被相続人に属してい た一切の権利義務（一身専属権を除く）が相続財産になります。 相続財産に含まれるものとしては、所有権・地上権・抵当権・質 権・占有権などの物権、売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負契 約などに基づく債権、著作権・特許権などの無体財産権や社員 権等があります。  ただし、一切の権利義務を相続するので債務などがあれば債 務等も相続します。金銭債務や被相続人が負担していた売主と しての担保責任、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義 務、契約の解除や取り消しを受ける地位なども相続します。&amp;nbsp;○一身専属権  一身専属権とは、とくにその人自身に帰属しなければ意味の ない権利、またはその人自身でなければ行使できないような権 利のことをいいます。そのため、被相続人の一身に専属する 権利義務は、相続人に承継されません。  一身に専属する権利義務としては、個人間の信用に基づく代 理権、雇用契約に基づく労働義務、委任契約に基づく事務処理 の義務や親権や親族関係に基づく扶養請求権など身分上の権 利などがあります。&amp;nbsp;○祭祀財産  祭祀財産とは、祖先を祀るための財産のことをいいます。民 法上では系譜・祭具・墳墓の総称として用いられます。  昭和２２年の民法改正前は、単独相続人である家督相続人 が「家」の承継として相続することになっていました。しかし、 家督相続が廃止されて共同相続が行われる現行民法のもと でも、祭祀財産は特別財産として扱われ、相続財産には含ま れず祖先の祭祀を主宰する者に単独に承継されます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;○共同相続  ２人以上の相続人が共同して相続する相続形態のことを いいます。相続人が１人しかいない場合は単独相続となり ますが、相続人が２人以上いる場合、相続財産は遺産分 割までの間は共同相続人の共有となります。&amp;nbsp;○相続分  同順位の相続人が２人以上いる場合に、各相続人が遺産 全体に対して相続できる割合、またはその割合に基づく具体 的な持分をいいます。  被相続人は遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれ を定めることを第三者に委託することができます（民法第９０ ２条）。ただし、その指定は遺留分に関する規定に違反するこ とができず、もし、相続分の指定が遺留分権利者の遺留分を 害する場合には、遺留分権利者から遺留分確保のために遺 留分減殺請求を受けることがあります。   相続分の指定がない場合は、法律の規定により以下のよう に相続分が決まります（民法第９００条：法定相続分）。   １  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及     び配偶者の相続分は、各２分の１とする。   ２  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者     の相続分は、３分の２とし、直系尊属の相続分は、３分     の１とする。   ３&amp;nbsp; 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者     の相続分は、４分の３とし、兄弟姉妹の相続分は、４分     の１とする。   ４&amp;nbsp; 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自     の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない     子の相続分は、嫡出である子の相続分の２分の１とし、     父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、     父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１     とする。&amp;nbsp;○遺産の分割  遺産を各共同相続人の相続分に応じて分配することをいい ます。共同相続の場合、相続財産は遺産分割までの間、共有 （あるいは含有）の形になりますが、原則として、共同相続人 はいつでも他の相続人に対して遺産の分割を請求できます。 ただし、被相続人の遺言等で相続開始後５年以内の遺産分 割が禁止されている場合、その間は遺産の分割をすることが できません。  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、 各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一 切の事情を考慮してこれ行います（民法第９０６条）。遺産分割 の効果は相続開始時にさかのぼり、分割された権利義務は 相続開始の時から各相続人に属していたことになります。&amp;nbsp;○寄与分  遺産分割にあたって、被相続人の事業に関する労務の提供又 は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、通常の相続分よりも 上乗せして与える遺産額のことをいいます。寄与分の権利は相続人だけに 認められ、たとえば、被相続人の息子の妻が被相続人の療養看護にあたっ たからといって、息子の妻に寄与分は認められません。  また、寄与分が認められるためには特別の寄与が必要で、通常の扶養義務 の範囲内の寄与では寄与分は認められません。&amp;nbsp;○相続の承認  相続が開始した場合、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択 できます。  相続の承認とは、相続を受諾する意思表示のことをいいます。相続の 承認には、被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべ て受け継ぐ単純承認と被相続人の債務を相続財産の限度内でのみ負担 し、残余財産があれば承継するという限定承認があります。&amp;nbsp;  なお、相続の承認・放棄は相続の開始を知った時から原則として３カ月 以内にしなければなりません。&amp;nbsp;○単純承認  単純承認とは、被相続人の権利義務の承継を全面的に受け入れること です。単純承認をするには特別な手続きを必要とせず、相続の開始を知 った時から３カ月の熟慮期間内に限定承認、相続放棄の手続きを取らず そのまま３カ月が経過すれば単純承認があったものとみなされます。  また、相続財産を勝手に処分したり、限定承認、相続放棄の手続きをし た後に相続財産を隠したりした場合にも、原則単純承認したとみなされます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;○限定承認  限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈 を弁済し、残余財産が出ればそれを承継するという相続の承認のことをいい ます。  限定承認は、複数の相続人がいる場合、共同相続人の全員が共同してし なければならず、相続の開始があったことを知った日から３カ月以内に財産 目録を作って、限定承認をする旨を申述しなければなりません。  &amp;nbsp;○相続放棄  相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に放棄することです。 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければな りません。ただし、相続の開始前には、相続放棄の強要のおそれがある ので放棄はできません。  相続放棄をすると、放棄した者は最初から相続人でなかったものとみな され、その者の相続分は他の共同相続人に、共同相続人がいないときに は後順位の相続人に承継されます。また、放棄の場合は代襲相続が認め られず、たとえば、ある１人の相続人が放棄したとしてもその者の子供は 相続人にはなりません。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;○相続人不存在  相続人不存在の場合、相続財産は一時独立の財団法人（相続財産法 人）となります。家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより相続財産 管理人を選任し、遅滞なくこれを公告します。  被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を 行い、相続人の捜索の公告期間満了後、相続人不存在の確定が確定し、 清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者 に対する相続財産分与がなされる場合もあります。&amp;nbsp;○遺言&amp;nbsp; 遺言とは、死後の財産の処分等に関して遺言者の意思を尊重し、その 意思の実現を図るための制度をいい、遺言できる事項には以下のような ものがあります。  ・相続人の廃除とその取消  ・相続分の指定および指定の委託  ・遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止（5年を限度とする）  ・遺贈  ・非嫡出子の認知  ・未成年後見人・未成年後見監督人の指定  ・祭祀主宰者の指定  ・特別受益の持戻しの免除  ・相続人間の担保責任の定め  ・遺言執行者の指定および指定の委託等  ・遺贈の減殺の方法  なお、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を 撤回することができます。また、内容が矛盾する遺言が複数出てきたような 場合は、その抵触する部分については後の遺言書によって前の遺言書が 撤回されたものとして扱われます。抵触しない部分については前の遺言書 が依然として有効です。&amp;nbsp;○遺言の方式&amp;nbsp; 遺言は、民法に定める一定の方式に従わなければならず、この方式に従 わない遺言は無効です。&amp;nbsp;遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言 があります。   ○普通方式遺言   ①自筆証書遺言     遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことに    よってする遺言です。   ②公正証書遺言     次に掲げる方式に従いする遺言です。     ・証人２人以上の立会いがあること。     ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。     ・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み      聞かせ、又は閲覧させること。     ・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに      署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない      場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。     ・公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったもの      である旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。   ③秘密証書遺言     次に掲げる方式に従いする遺言です。      ・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。     ・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに      封印すること。     ・遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、      自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述      すること。     ・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に      記載した後、     遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; なお、遺言者が病気や負傷などで普通方式遺言が不可能な場合には、 特別方式遺言をすることができ、普通方式遺言よりも簡単な方式でする ことができます。&amp;nbsp;○受遺者  受遺者とは、遺言による贈与（遺贈）を受ける者のことをいいます。&amp;nbsp;○検認  検認とは、遺言書の存在及び内容を家庭裁判所が認定する手続き のことです。公正証書による遺言書を除く、自筆証書遺言書及び秘密 証書遺言書を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なくこれを 家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。  検認手続には、検認の申立人、相続人、その他利害関係人が立ち 会って行います。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等 の立会いの上開封しなければなりません。  なお、検認は遺言書の存在を明確にし、その偽造・変造を防ぐことを 目的としており、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 つまり、検認をしたからといって無効な遺言が有効になることはありま せん。&amp;nbsp;○遺言執行者&amp;nbsp; 遺言執行者とは、遺言内容の実現のために必要な事務を行う権限 を持つ者のことです。遺言執行者は、遺言による指定又は家庭裁判所 の選任によって決まり、未成年者と破産者は遺言執行者にはなれません。  遺言執行者は相続人の代理人となり、相続財産の管理、その他遺言 の執行に必要な一切の行為をする権利義務があり、相続人はその執行 を妨げることはできません。&amp;nbsp;○遺留分  遺留分とは、相続財産のうち被相続人の兄弟姉妹以外の相続人（配偶 者、子、直系尊属等）に法律上、残しておかなければならないとされている 一定の割合額をいいます。  遺留分の制度は、被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、 また相続人間の公平を図るために認められた制度であり、被相続人は いくら自分の財産であっても、贈与や遺贈によってこれを奪うことはでき ません。  遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは被相続人の財産の３分の１ で、その他の場合は２分の１です。&amp;nbsp;なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留 分はありません。&amp;nbsp;○遺留分減殺請求権  遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分権者である相続 人は侵害された遺留分の額を遺贈、贈与を受けた者から取り戻すことが できます。ただし、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使することが できるだけで、実際に行使しない間は遺留分を侵害する贈与や遺贈で あってもその効力に影響はありません。  なお、この権利は、遺留分権者が相続の開始と遺留分の侵害を知っ たときから1年、または相続開始のときから１０年経過すると時効によ り消滅します。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;参考文献：「図解による法律用語辞典」 自由国民社</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:10:15 +0900</pubDate>
      <category>相続関係用語集</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
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      <title>平成１９年１月~平成２３年１０月にご相談いただいた相談事例リンク</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14019102.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 平成１９年１月~平成２３年１０月までの間に当事務所にご相談いただいた方の相&amp;nbsp;談例リンク集を掲載しております。もちろん、相談者様を特定するような記述はし&amp;nbsp;ておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、同じ悩みを持つ方の参&amp;nbsp;考になれば幸いです。&amp;nbsp;       無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９  無料相談の仕方   ◎ 平成２３年１~１０月の相談者数（依頼者も含む）   ５３０件  ■平成２３年１２月にあったご相談例・＜相談例を当月記載します＞&amp;nbsp;■平成２３年１１月にあったご相談例・＜相談例を当月記載します＞&amp;nbsp;■平成２３年１０月にあったご相談例・＜キーワード 成年後見人適任者＞&amp;nbsp;■平成２３年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 預貯金相続の必要書類＞&amp;nbsp;■平成２３年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 不動産相続手続き費用＞&amp;nbsp;■平成２３年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続人の不存在＞&amp;nbsp;■平成２３年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 特別受益と遺産分割＞&amp;nbsp;■平成２３年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 自動車の相続＞&amp;nbsp;■平成２３年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続放棄後の財産管理＞&amp;nbsp;■平成２３年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 法定単純承認事由＞&amp;nbsp;■平成２３年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 過払金返還請求の相続＞&amp;nbsp;■平成２３年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続財産に関する費用＞&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; ◎ 平成２２年１~１２月の相談者数（依頼者も含む）  ４５８件 ■平成２２年１２月にあったご相談例・＜キーワード 成年後見人の仕事＞&amp;nbsp;■平成２２年１１月にあったご相談例・＜キーワード 相続手続きの放置＞&amp;nbsp;■平成２２年１０月にあったご相談例・＜キーワード 養子の実方養方双方の相続権＞&amp;nbsp;■平成２２年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺産分割協議公正証書＞&amp;nbsp;■平成２２年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続放棄と代襲相続＞&amp;nbsp;■平成２２年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言作成能力＞&amp;nbsp;■平成２２年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 公正証書遺言の有無照会＞&amp;nbsp;■平成２２年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 代襲相続人の相続分＞&amp;nbsp;■平成２２年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言に従わない分割協議＞&amp;nbsp;■平成２２年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺産分割協議成立の要件＞&amp;nbsp;■平成２２年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続預金の開示請求＞&amp;nbsp;■平成２２年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続人名義の預金の相続＞&amp;nbsp;&amp;nbsp;    ◎ 平成２１年１~１２月の相談者数（依頼者も含む）  ４６６件 ■平成２１年１２月にあったご相談例・＜キーワード 法定相続分の意味＞■平成２１年１１月にあったご相談例・＜キーワード 任意後見契約＞■平成２１年１０月にあったご相談例・＜キーワード 未成年後見制度＞■平成２１年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 寄与分＞■平成２１年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 共同遺言の禁止＞■平成２１年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 生前贈与の無効＞■平成２１年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言執行者の義務＞■平成２１年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 事実上の相続放棄＞■平成２１年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 失踪宣告と不在者財産管理人＞■平成２１年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺留分権のある相続人＞■平成２１年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 成年被後見人の相続分＞■平成２１年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 一般危急時遺言＞     ◎ 平成２０年１~１２月の相談者数（依頼者も含む）  ４７５件 ■平成２０年１２月にあったご相談例・＜キーワード 相続放棄＞&amp;nbsp;■平成２０年１１月にあったご相談例・＜キーワード 相続人が１０名以上の場合＞&amp;nbsp;■平成２０年１０月にあったご相談例・＜キーワード 被相続人の債務者の対応＞&amp;nbsp;■平成２０年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続に必要な戸籍の範囲＞&amp;nbsp;■平成２０年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 字が書けない遺言者＞&amp;nbsp;■平成２０年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 不動産相続と債務の承継＞&amp;nbsp;■平成２０年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 生前相続放棄の禁止＞&amp;nbsp;■平成２０年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 不動産贈与時の贈与税＞&amp;nbsp;■平成２０年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続手続きの期限＞&amp;nbsp;■平成２０年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 成年後見を必要とする相続＞&amp;nbsp;■平成２０年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 自筆証書遺言の作成方法＞&amp;nbsp;■平成２０年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺留分減殺請求の方法＞&amp;nbsp;&amp;nbsp;   &amp;nbsp;  ◎ 平成１９年１~１２月の相談者数（依頼者も含む）  ５７１件 ■平成１９年１２月にあったご相談例・＜キーワード 白紙遺産分割協議書＞&amp;nbsp;■平成１９年１１月にあったご相談例・＜キーワード 特別代理人の選任＞&amp;nbsp;■平成１９年１０月にあったご相談例・＜キーワード 遺言の執行＞&amp;nbsp;■平成１９年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続税の計算方法＞&amp;nbsp;■平成１９年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 不動産相続手続必要書類＞&amp;nbsp;■平成１９年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 死亡退職金＞&amp;nbsp;■平成１９年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言が２通出てきた場合＞&amp;nbsp;■平成１９年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続財産管理者への対応＞&amp;nbsp;■平成１９年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 停止条件付遺言の効力＞&amp;nbsp;■平成１９年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 行方不明の相続人＞&amp;nbsp;■平成１９年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 非嫡出子の相続分＞&amp;nbsp;■平成１９年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 負債相続財産の調査＞&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:32:27 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年１０月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14181640.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 平成２３年１０月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年１０月の相談者数（依頼者も含む）５２件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ １０月にあったご相談例    成年後見人の適任者について■「母が認知症で物事の判断ができません。そこで母のために、私が成年後見人    になって、母の財産管理を行いたいと思っているのですが、母の住む施設と    私の住むところが離れており、母のところには年に数回しか行けません。    こんな私でも成年後見人になることはできるのでしょうか？&amp;nbsp;」          ■ 当事務所の回答  「後見人の選任に関しては、家庭裁判所の審判に基づいて、被後見人と     後見人との関係、生活状況などの一切の事情を考慮して、家裁が決定     します。後見人は被後見人の財産管理や身上を監護する業務をしなければ     なりませんので、果たして、お客様のようなケースで家裁がお客様を適任&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; として選任するかどうかは微妙かと思います。無理ではないにしても、お母&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 様にとって一番ご本人の権利を守るのに適した方が選任されるべきかと思&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; います。専門家に後見人候補者になってもらうのも一つの方法です。」         ＜参考リンク＞   成年後見人制度について  当事務所の成年後見人就任報酬について&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:47:25 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年９月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14180851.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 平成２３年９月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年９月の相談者数（依頼者も含む）６１件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ９月にあったご相談例    預貯金の相続手続きで要求される書類について■「亡き夫の預金の相続についてお聞きします。まだ銀行に行って手続きは    しておりませんが、預金の相続をするにあたり、必要な書類について教えて    下さい。夫と私の間には未成年の子が二人います。&amp;nbsp;」          ■ 当事務所の回答  「預貯金の相続手続きで銀行等に要求される書類としては、     ① 銀行所定の依頼書、領収証など銀行からもらえる書類     ② ご自身で作成する書類として、遺産分割協議書、相続関係説明図     ③ ご自身で収集しなければならない戸籍関係書類、印鑑証明書など     などが一般的です。戸籍に関しては１部取得しておけば、コピーを取って     くれますので、原本が還ってきて他の金融機関でも使用できます。     お客様のケースでは、未成年のお子様が相続人になっており、お客様も妻&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; として相続人になっている関係上、別途、家庭裁判所にその子のため特&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 別代理人を選任する必要があり、特別代理人選任審判書も銀行に求め&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; られます。預金の相続手続きも複雑になることが多いので、当事務所のよ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; うな事務所にご依頼されれば、こちらですべての書類を作成し、戸籍関係&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 書類も代行取得できます。」&amp;nbsp;          ＜参考リンク＞   預貯金・有価証券の相続に必要な書類について  当事務所の預貯金相続手続き代行報酬について&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:20:27 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年８月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14180723.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 平成２３年８月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年８月の相談者数（依頼者も含む）６７件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ８月にあったご相談例    不動産相続の手続きでかかる費用について■「父名義の土地と建物について、自分で相続の手続きをしようと思ってお&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; りましたが、なかなか難しく、お願いしたいと思います。貴事務所にお願い&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; した場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか？&amp;nbsp;」          ■ 当事務所の回答  「当事務所は、提携司法書士さんと協同して不動産の相続手続きを代行&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; しておりますが、その費用としては、次のような費用がかかります。     相続人が２名以上の場合、当事務所の代行報酬は税込で６３０００円と&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; なります。（当事務所で相続人調査、遺産分割協議書の作成等の業務を&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 担当）他、司法書士さんの登記申請料が税込２１０００円、登記の登録免&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 許税が不動産評価額の０，４％（司法書士さんがオンラインで申請する&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ため、最大４０００円の減税あり）、戸籍料金、郵便料金等の実費は別途&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; となります。実費については、おおよそ５０００円~１００００円程度かと思&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; います。」    ＜参考リンク＞   不動産相続手続き代行の費用について </description>
      <pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:24:25 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年７月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14180677.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 平成２３年７月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年７月の相談者数（依頼者も含む）５９件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ７月にあったご相談例    相続人不存在の場合の相続財産の帰属と財産管理■「私の叔父が１年ほど前に亡くなったのですが、叔父には妻や子、親もいな    く、兄弟も全員亡くなっており、私と妹のみが相続人になりました。私も妹    も叔父の遺産はいらないので、相続放棄をしようと思っております。そうす    ると、相続人がいなくなってしまいますが、この場合、その財産はどうな    ってしまうのですか？また、財産の管理は私たちがしなければいけないの    でしょうか？&amp;nbsp;」          ■ 当事務所の回答  「相続人全員が相続放棄した場合、お客様の場合は、相続人がいなくなって     しまいますので、その相続財産は国庫に帰属することになります。     このような場合は、相続人が不存在で相続財産管理人の選任を求めるた     めに家庭裁判所にその管理人選任の審判申立てを行うことになります。&amp;nbsp;     相続財産の管理については、相続財産管理人が選任されるまでは、お客様     と妹さんがその管理をしなければなりません。」     ＜参考・民法９５１条、９５２条、９４０条＞   （相続財産法人の成立）  第９５１条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人と  する。   （相続財産の管理人の選任）  第９５２条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求に  よって、相続財産の管理人を選任しなければならない。  （相続の放棄をした者による管理）    第９４０条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続  財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を  もって、その財産の管理を継続しなければならない。 </description>
      <pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:50:58 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年６月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14180560.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 平成２３年６月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年６月の相談者数（依頼者も含む）５３件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ６月にあったご相談例    生前贈与があった場合の遺産分割について■「母が亡くなり、４９日法要も終わりました。私は母の長女なのですが、私は    母より母の生前、家の購入のため、３００万円程度援助してもらいました。     この場合、相続人同士で遺産分けを行う際、私の相続は減らされてしまう    のですか？」          ■ 当事務所の回答  「結論から申し上げますと、被相続人から生前贈与を受けている相続人は、      特別受益者として、遺産分割の際、その者に相続財産の前渡しがあった     ものとして、特別受益者の相続分が減らされることになります。      ただし、相続人間でその特別受益分を考慮せずに遺産分割することも可     能です。遺産分割協議が調わなく、他の相続人がその生前贈与分を含め     て遺産分割を求めているときは、やはりその分は考慮して遺産分割する     ことになってしまうかと思います。」     ＜参考・民法９０３条＞    （特別受益者の相続分）   第９０３条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しく   は養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、   被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を   加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中か   らその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。    ２項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超える   ときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。    ３項  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意   思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。     </description>
      <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:54:30 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年５月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14019096.html</link>
      <description> 平成２３年５月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年５月の相談者数（依頼者も含む）４２件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ５月にあったご相談例    自動車の相続手続きについて■  「自動車の相続手続きについて教えて下さい。父が亡くなり私が自動車      を相続する方向で協議が進んでいます。今後、どのような手順で手続き      をしていけばよいのですか？手続きをお願いもできるのでしょうか？車      検証の中では所有者はトヨタさんになっており、使用者亡父名義になっ      ています。なお、自動車ローンは既に終わっています。」   ■ 当事務所の回答   「まず、自動車の相続ですが、お客様の場合、相続人間で遺産分割協議      が済んでいれば、その協議書を持ってトヨタさんに行き、車の譲渡証明     書とトヨタさんの印鑑証明書等をもらってきます。すでにローンは終わっ      ているようですので、その書類はトヨタさんが交付してくれるはずです      。あとは、管轄の陸運局で自動車の移転登録手続きを取ります。お客      様の車庫証明が必要になったり、車検証等も必要になります。当事務      所でも車庫証明の取得代行から自動車の移転登録申請代行まで承っ      ておりますので、お困りでしたらご依頼下さい。」     ＜参考リンク＞    自動車の相続に必要な書類について    自動車相続手続き代行報酬について     </description>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:08:09 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年４月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14019085.html</link>
      <description> 平成２３年４月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年４月の相談者数（依頼者も含む）５１件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ４月にあったご相談例    相続放棄後の財産の管理と処分について■  「父の相続放棄についてお伺いします。私は父の子ですが、父には他に４      人子がいます。父は生前、市から生活保護を受けており、残っている遺      産はなく、少しばかりの借金が残ったのみでした。今後、私ども５名は&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 相続放棄をするのですが、相続放棄後、父の家（賃貸）の引き払い時、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 残った家財道具等はどのように処分すればよいのですか？父の遺産を      少しでも処分すれば、単純承認となる聞いているのですが、処分時気      を付けることなどありますでしょうか？」   ■ 当事務所の回答 「今後、相続を放棄するようですが、相続放棄した後は、お父様の遺産は次の    順位の相続人に引き渡すことが必要になります。相続放棄後、お父様の    遺産を勝手に処分したり、売り払ってお金にするなどの行為があった場    合、法定単純承認になってしまいますので注意が必要です。      相続放棄前までは、お父様の遺産につきご自身の財産を管理するのと同程     度の注意義務がありますので、相続放棄後、次順位の相続人に引き渡すま     で、保管をされるべきかと思います。保管が難しいようであれば保管引き受     けサービス等をしている業者に依頼してもよいかと思います。」 &amp;nbsp;    ＜参考リンク＞    単純承認・相続放棄・限定承認について     </description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:43:20 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年３月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14017927.html</link>
      <description> 平成２３年３月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年３月の相談者数（依頼者も含む）３７件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ３月にあったご相談例    相続放棄のお礼金をもらった場合は単純承認になるか■  「父方の祖父が亡くなったのですが、父はその前に亡くなっているため、       私が祖父の代襲相続人となりました。祖父の相続人は叔父と叔母そし&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; て私です。私は、祖父の遺産に関して相続を放棄し、叔父方に放棄を&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; する旨の遺産分割協議書を渡しました。叔父からその後、相続放棄に&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 協力してくれたお礼として金銭を渡したいとのお話がきましたが、私は&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 祖父に万が一借金があった場合のことを考え、その金銭をもらってし&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; まうと法律上の単純承認になってしまうのかもしれないと思い、今はそ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; のお金をもらうことを保留しております。私のような場合は、そのお礼&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 金をもらってしまうと単純承認に該当 してしまうでしょうか？」  ■ 当事務所の回答  「単純承認になってしまう事由は、お客様が被相続人の財産を処分したな&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; どの処分行為があること、または３カ月の熟慮期間の経過をもって単純&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 承認事由となります。前者処分行為として、お客様の金銭の受領が単純承     認になるかについてですが、そのお礼金というものが、相続財産の一部&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; として分割財産に準ずる程度に高額であるなどの事由があれば、実態とし&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ては叔父さんからの代償分割金の性質があることになりますから、単純承&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 認になってしまう可能性もあります。ただし、そのお礼金がたとえば、手続     き上必要な印鑑証明書の代金プラス交通費程度であれば、単に叔父さん     からのお礼金という性質ももった金銭ですので、それを受領したことによ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; って必ず単純承認になるということでもないでしょう。相続開始後、何もしな&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; いで３カ月経過した場合も、法定単純承認になりますので、本当に一切相&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 続したくないのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申立てをされたほうが&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; よろしいかと思います。」       ＜参考リンク＞    単純承認・相続放棄・限定承認について    代償分割について &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:29:26 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年２月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14017848.html</link>
      <description> 平成２３年２月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年２月の相談者数（依頼者も含む）５３件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ ２月にあったご相談例    被相続人が有していた過払い金返還請求権の相続について■  「母が先日亡くなったのですが、母は生前、消費者金融数社に借財があ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; りました。ただ、死亡前に全ての借金は返し終わっております。今ＣＭな&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;どで過払い金返還についてよく目にしますが、もし母に過払い金があっ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; た場合、こちらも相続して相続人として消費者金融に請求することはで&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; きるのでしょうか？」  ■ 当事務所の回答    「もしお母様が消費者金融に何年も借入を起こして、長期間に渡って&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 返済をしているとすれば、かなりの金額の過払い金が発生している&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 可能性があります。 もちろん相続人の立場として、その過払い金&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; を消費者金融に請求することができます。過払い金は民法上の不&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 当利得に該当し、消費者金融側は法律上の原因によらずして、利息&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; を受け取っていたことになります。債権の消滅時効は１０年あるた&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; め、完済してからまだ間もないということでしたら、相続人の立場とし&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; て請求してもよいかと思います。当事務所は過払い金請求について&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; は業務上できないので、司法書士さんや弁護士さんにご相談された&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;ほうがよいかと思います。当事務所と提携している専門家のご紹介&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; もできます。」       ＜参考リンク＞    遺産分割の対象となる遺産の範囲について          </description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:40:45 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２３年１月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14017823.html</link>
      <description> 平成２３年１月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２３年１月の相談者数（依頼者も含む）５５件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ １月にあったご相談例    相続財産に関する費用負担について■  &amp;nbsp;「父が亡くなり、兄弟で遺産相続について話し合うため、本州から北海&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 道に帰ってきました。遺産分けの際、北海道に帰ってきた際の交通費&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;や、仕事を休んだ分の日当などを遺産から優先的に相続できるので&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; しょうか？教えて下さい。」  ■ 当事務所の回答  &amp;nbsp;「民法８８５条には相続財産に関する費用は、その財産（相続財産）から&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; これを支弁すると規定されておりますが、お客様の場合、あくまで遺産分割&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 協議のために支弁した費用ということになり、民法８８５条規定の相続財産&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;に関する費用には該当しないものと思われます。ただし、それらの費用が&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 余計にかかったということで、相続人間で別途その分を費用として計上&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; するという協議自体は可能です。もし、その費用を相続財産に関する費用&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; として計上することに反対の相続人様がいらっしゃった場合は、難しいと考&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;えたほうがよいかと思います。」       ＜参考リンク＞    相続財産に関する費用についての詳しい記事はこちら       </description>
      <pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:22:00 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２２年１月~１２月にご相談いただいた相談事例リンク</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/13819119.html</link>
      <description> 平成２２年１月~１２月の間に当事務所にご相談いただいた方の相談例のリンク&amp;nbsp; 集を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。 &amp;nbsp; 皆様からのご相談と当事務所の回答により、同じ悩みを持つ方の参考になれば&amp;nbsp; 幸いです。    ◎ 平成２２年１~１２月の相談者数（依頼者も含む）  ４５８件 &amp;nbsp;無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９  無料相談の仕方 &amp;nbsp;  ■平成２２年１２月にあったご相談例・＜キーワード 成年後見人の仕事＞■  ■平成２２年１１月にあったご相談例・＜キーワード 相続手続きの放置＞■  ■平成２２年１０月にあったご相談例・＜キーワード 養子の実方養方双方の相続権＞■  ■平成２２年９月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺産分割協議公正証書＞■  ■平成２２年８月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続放棄と代襲相続＞■  ■平成２２年７月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言作成能力＞■  ■平成２２年６月にあったご相談例 ・＜キーワード 公正証書遺言の有無照会＞■  ■平成２２年５月にあったご相談例 ・＜キーワード 代襲相続人の相続分＞■  ■平成２２年４月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺言に従わない分割協議＞■  ■平成２２年３月にあったご相談例 ・＜キーワード 遺産分割協議成立の要件＞■  ■平成２２年２月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続預金の開示請求＞■  ■平成２２年１月にあったご相談例 ・＜キーワード 相続人名義の預金の相続＞■ &amp;nbsp;  ・平成２１年１月~１２月にご相談いただいた相談事例  ・平成２０年１月~１２月にご相談いただいた相談事例  ・平成１９年１月~１２月にご相談いただいた相談事例 </description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:21:14 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２２年１２月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14017632.html</link>
      <description> 平成２２年１２月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２２年１２月の相談者数（依頼者も含む）４６件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ １２月にあったご相談例    成年後見人の仕事（業務）について■  「現在、夫が脳梗塞を起こして、病院で入院中なのですが、病気を発症&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; した後、判断能力も低下して、日常生活に支障をきたすまでになってし&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; まいました。ある人から後見制度の事を聞き、今後の事を考えて後見      の申立てを考えております。後見人になった場合、私はどんな事をして      いくことになるのですか？」  ■ 当事務所の回答   「ご主人様が後見制度のどの種類（後見・保佐・補助）に該当するかは      お電話だけではわかりませんが、後見に該当するものとしてお答え致      します。家庭裁判所の審判を経て、奥様がご主人様の後見人に選任      されると、奥様はご主人様の法定代理人という立場になりますから、      ご主人の財産管理や身上監護に関して、ご主人を代理すること      ができます。たとえば、ご主人がお持ちの預金に関して、契約を解除      （解約）したり、預金を引き出し、そのお金をご主人様のために使用す      るなどの財産管理権が発生します。また、身上監護といいまして、ご      主人様が介護施設へ入所する場合など、契約の代理のみならず、ご      主人様の身上に配慮する義務も生じます。仕事の内容はそれだけで      はなく、一定の時期に家庭裁判所に財産管理状況を報告したり、      財産目録の作成などの仕事も出てきます。        そのような仕事が後見人の仕事ですので、もしご自身でご主人様の       後見人になることが心配であれば、我々のような専門家に後見人       就任をお願いしてもよいかと思います。」       ＜参考リンク＞    成年後見人の役割と資格について    成年後見人等就任依頼の報酬について    </description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:10:03 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２２年１１月のご相談例と当事務所のコメント</title>
      <link>http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/14017602.html</link>
      <description> 平成２２年１１月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。 ◎ 平成２２年１１月の相談者数（依頼者も含む）６２件 無料相談 電話 ０１２０－１７１７－７９ 無料相談の仕方 ■ １１月にあったご相談例    相続手続きの放置で起きうるトラブルについて■  「６年前に私の夫が亡くなりましたが、未だ何も相続手続きをしていま      せん。特に不動産の名義を変更しようとずっと考えていたのですが、      中々進みません。       このまま亡夫名義にしておくと何か問題がありますでしょうか？       この相談を機にお願いしたいと思っています。夫と私の間には子が２      名います。」  ■ 当事務所の回答    「相続にはまず期限がありません。（相続放棄・限定承認する場合       を除いて）ただし、不動産の相続等で、そのまま亡きご主人様名義       にしておくと、その相続人が登記を経ずして亡くなった場合などに、       数次相続といいまして、相続の権利がまたその相続人に承継され       て、不動産の権利関係が複雑になり、また手続きもより複雑になっ       ていきます。相続人の数も必然的に増えます。        期限はないにしても、ずっと相続手続きを取らないということは       好ましいことではありません。我々のような専門家に相談したり、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 役所に相談したりしながら相続の手続きをきちんと取っておくこと&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; が必要です。」     ＜参考リンク＞    不動産の相続に必要な書類について &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:41:30 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問・ご相談例</category>
      <author>遺産相続・遺言・贈与・後見手続き専門の行政書士事務所（札幌市）</author>
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