○実子
自然の血縁(親子関係)のある子のこといいます。対応する用語に「養子」
があります。
○嫡出子
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいい、嫡出子は
「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分けることができます。
民法772条では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻成
立の日から200日経過後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子
は婚姻中に懐胎したものと推定されると規定されています。この期間内に生
まれた子を「推定される嫡出子」といい、この期間外に生まれた子を、「推定
されない嫡出子」といいます。
○非嫡出子
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことを
いいます。非嫡出子の母子関係については、出産という事実がありますから
子の出生によって生じますが、父子関係は父親が認知をすることによっては
じめて発生します。
なお、非嫡出子の場合は認知されていれば相続権があります。ただし、法
定相続分は嫡出子の半分となります。
○認知
法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子を自分の子として認める意
思表示のことをいいます。父親が自発的に認知することを任意認知といい、
父親が任意認知をしないときに、子側が裁判所に認知を求める訴えを提起
することよって強制的にする認知を強制認知といいます。
○養子縁組(普通養子縁組)
養子縁組とは、自然の親子関係のない者の間に法定の親子関係を生じさ
せる契約のことをいい、この関係によって設定された親子関係をそれぞれ
養親、養子といいます。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得し(民法第809条)、
養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じます。ただし、養子になった
からといって実親との親子関係が消滅するわけではありません。養子は
養親が死亡した時に法定相続人になりますが、実親が死亡した時にも
法定相続人になります。(なお、養子縁組には2種類あり特別養子縁組
をした場合には、実親子関係・実親族関係は終了します。)
○後見・保佐・補助
後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見
の2つがあります。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の
判断能力の程度などに応じて制度を選ぶことができます。法定後見制度
においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人
・保佐人・補助人)が、本人の療養看護や財産の管理、本人を代理して
の法律行為など生活全般にわたる配慮をし、本人を保護・支援します。
○任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断
能力が不十分な状態になってしまった場合に備えて、あらかじめ自らが
選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事
務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというも
のです。任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結んでおかな
ければなりません。
なお、本人の判断能力が不十分な状況に至った時は、家庭裁判所
は本人、配偶者、任意後見受任者等の請求により任意後見監督人を
選任し、選任された時点から任意後見人の代理権の効力が発生します。
○相続
相続は、死亡によって開始し(民法第882条)、相続人は、原則として、
相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継します(民法第896条)。
つまり、相続の開始の瞬間(被相続人が死亡した瞬間)に被相続人の
財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されるということです。
ただし、被相続人一身に専属した権利は承継されません。
○相続回復請求権
相続回復請求権とは、戸籍や不動産登記上、相続人である様に見え
るが実際には相続人でない人(表見相続人)などが遺産の管理・処分
を行っている場合に、本当の相続人(真正相続人)などが自己の相続
権を主張し、遺産を取り戻すことが出来る権利のことをいいます。
ただし、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないと
きは、時効によって消滅します。相続開始の時から20年を経過したと
きも同様です。
○相続人
相続人とは、被相続人の財産上の地位を承継する人のことをいい
ます。
民法上は次のような順位で相続人となることが定めれられています。
なお、現状のまま相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者を
推定相続人といいます。
・第1順位……被相続人の子・配偶者
配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者の場合
は相続人にはなりません。子については、養子の場合は養親と実
親の両方について相続人となることができます。また、非嫡出子の
場合も相続人となれますが、相続分は非嫡出子の半分となります。
・第2順位……被相続人の直系尊属・配偶者
直系尊属とは、両親や祖父母のことをいいます。直系尊属は、
被相続人に子がいない場合に限って相続人になります。また、
直系尊属間では親等の近いものから相続人になります。例え
ば父母と祖父母が健在の場合、父母だけが相続人になります。
・第3順位……被相続人の兄弟姉妹・配偶者
被相続人に子・直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続
人になります。兄弟姉妹のうち、被相続人と父母のどちらか
が違う兄弟姉妹も相続人になりますが、相続分は被相続人
と両親ともに同じ兄弟姉妹の半分となります。
○代襲相続
相続開始前(被相続人の死亡の前)に相続人たる子または兄弟
姉妹が死亡していたり、欠格・廃除によって相続権を失っている場
合には、その子が代わりに相続人となります。これを代襲相続と
いい、直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。
○相続欠格
本来は相続人となる資格を持つ者であっても、被相続人に対して
ひどい仕打ちをしたなどの不正な自由(相続欠格事由)が認められ
る場合には、当然に相続人の資格を失います。ただし、欠格者の
子は、代襲相続により相続人になることができます。
(相続欠格事由)
@ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は
告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき
は、この限りでない。
B 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
C 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさ
せ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者
○相続廃除
被相続人は遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合
に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱
を加えたときや推定相続人に著しい非行があったときは、被相続
人は自分の意思によりその推定相続人の廃除を家庭裁判所に
請求することができます。廃除は被相続人の生前にすることも
できますし、遺言によりすることもできます。
また、相続欠格と同様に、廃除された者の子は代襲相続に
より相続人になることができます。
○包括承継
相続の開始に伴い、被相続人に属していた一切の権利義務
(一身専属権を除く)が相続人に継承されること。
○相続財産
相続の対象となる財産のことをいいます。被相続人に属してい
た一切の権利義務(一身専属権を除く)が相続財産になります。
相続財産に含まれるものとしては、所有権・地上権・抵当権・質
権・占有権などの物権、売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負契
約などに基づく債権、著作権・特許権などの無体財産権や社員
権等があります。
ただし、一切の権利義務を相続するので債務などがあれば債
務等も相続します。金銭債務や被相続人が負担していた売主と
しての担保責任、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義
務、契約の解除や取り消しを受ける地位なども相続します。
○一身専属権
一身専属権とは、とくにその人自身に帰属しなければ意味の
ない権利、またはその人自身でなければ行使できないような権
利のことをいいます。そのため、被相続人の一身に専属する
権利義務は、相続人に承継されません。
一身に専属する権利義務としては、個人間の信用に基づく代
理権、雇用契約に基づく労働義務、委任契約に基づく事務処理
の義務や親権や親族関係に基づく扶養請求権など身分上の権
利などがあります。
○祭祀財産
祭祀財産とは、祖先を祀るための財産のことをいいます。民
法上では系譜・祭具・墳墓の総称として用いられます。
昭和22年の民法改正前は、単独相続人である家督相続人
が「家」の承継として相続することになっていました。しかし、
家督相続が廃止されて共同相続が行われる現行民法のもと
でも、祭祀財産は特別財産として扱われ、相続財産には含ま
れず祖先の祭祀を主宰する者に単独に承継されます。
○共同相続
2人以上の相続人が共同して相続する相続形態のことを
いいます。相続人が1人しかいない場合は単独相続となり
ますが、相続人が2人以上いる場合、相続財産は遺産分
割までの間は共同相続人の共有となります。
○相続分
同順位の相続人が2人以上いる場合に、各相続人が遺産
全体に対して相続できる割合、またはその割合に基づく具体
的な持分をいいます。
被相続人は遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれ
を定めることを第三者に委託することができます(民法第90
2条)。ただし、その指定は遺留分に関する規定に違反するこ
とができず、もし、相続分の指定が遺留分権利者の遺留分を
害する場合には、遺留分権利者から遺留分確保のために遺
留分減殺請求を受けることがあります。
相続分の指定がない場合は、法律の規定により以下のよう
に相続分が決まります(民法第900条:法定相続分)。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及
び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者
の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分
の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者
の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分
の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自
の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない
子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
とする。
○遺産の分割
遺産を各共同相続人の相続分に応じて分配することをいい
ます。共同相続の場合、相続財産は遺産分割までの間、共有
(あるいは含有)の形になりますが、原則として、共同相続人
はいつでも他の相続人に対して遺産の分割を請求できます。
ただし、被相続人の遺言等で相続開始後5年以内の遺産分
割が禁止されている場合、その間は遺産の分割をすることが
できません。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一
切の事情を考慮してこれ行います(民法第906条)。遺産分割
の効果は相続開始時にさかのぼり、分割された権利義務は
相続開始の時から各相続人に属していたことになります。
○寄与分
遺産分割にあたって、被相続人の事業に関する労務の提供又
は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の
財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、通常の相続分よりも
上乗せして与える遺産額のことをいいます。寄与分の権利は相続人だけに
認められ、たとえば、被相続人の息子の妻が被相続人の療養看護にあたっ
たからといって、息子の妻に寄与分は認められません。
また、寄与分が認められるためには特別の寄与が必要で、通常の扶養義務
の範囲内の寄与では寄与分は認められません。
○相続の承認
相続が開始した場合、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択
できます。
相続の承認とは、相続を受諾する意思表示のことをいいます。相続の
承認には、被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべ
て受け継ぐ単純承認と被相続人の債務を相続財産の限度内でのみ負担
し、残余財産があれば承継するという限定承認があります。
なお、相続の承認・放棄は相続の開始を知った時から原則として3カ月
以内にしなければなりません。
○単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務の承継を全面的に受け入れること
です。単純承認をするには特別な手続きを必要とせず、相続の開始を知
った時から3カ月の熟慮期間内に限定承認、相続放棄の手続きを取らず
そのまま3カ月が経過すれば単純承認があったものとみなされます。
また、相続財産を勝手に処分したり、限定承認、相続放棄の手続きをし
た後に相続財産を隠したりした場合にも、原則単純承認したとみなされます。
○限定承認
限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈
を弁済し、残余財産が出ればそれを承継するという相続の承認のことをいい
ます。
限定承認は、複数の相続人がいる場合、共同相続人の全員が共同してし
なければならず、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に財産
目録を作って、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
○相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に放棄することです。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければな
りません。ただし、相続の開始前には、相続放棄の強要のおそれがある
ので放棄はできません。
相続放棄をすると、放棄した者は最初から相続人でなかったものとみな
され、その者の相続分は他の共同相続人に、共同相続人がいないときに
は後順位の相続人に承継されます。また、放棄の場合は代襲相続が認め
られず、たとえば、ある1人の相続人が放棄したとしてもその者の子供は
相続人にはなりません。
○相続人不存在
相続人不存在の場合、相続財産は一時独立の財団法人(相続財産法
人)となります。家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより相続財産
管理人を選任し、遅滞なくこれを公告します。
被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を
行い、相続人の捜索の公告期間満了後、相続人不存在の確定が確定し、
清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者
に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
○遺言
遺言とは、死後の財産の処分等に関して遺言者の意思を尊重し、その
意思の実現を図るための制度をいい、遺言できる事項には以下のような
ものがあります。
・相続人の廃除とその取消
・相続分の指定および指定の委託
・遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)
・遺贈
・非嫡出子の認知
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・祭祀主宰者の指定
・特別受益の持戻しの免除
・相続人間の担保責任の定め
・遺言執行者の指定および指定の委託等
・遺贈の減殺の方法
なお、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を
撤回することができます。また、内容が矛盾する遺言が複数出てきたような
場合は、その抵触する部分については後の遺言書によって前の遺言書が
撤回されたものとして扱われます。抵触しない部分については前の遺言書
が依然として有効です。
○遺言の方式
遺言は、民法に定める一定の方式に従わなければならず、この方式に従
わない遺言は無効です。 遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言
があります。
○普通方式遺言
@自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことに
よってする遺言です。
A公正証書遺言
次に掲げる方式に従いする遺言です。
・証人2人以上の立会いがあること。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み
聞かせ、又は閲覧させること。
・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに
署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない
場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
・公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったもの
である旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
B秘密証書遺言
次に掲げる方式に従いする遺言です。
・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに
封印すること。
・遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述
すること。
・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に
記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
なお、遺言者が病気や負傷などで普通方式遺言が不可能な場合には、
特別方式遺言をすることができ、普通方式遺言よりも簡単な方式でする
ことができます。
○受遺者
受遺者とは、遺言による贈与(遺贈)を受ける者のことをいいます。
○検認
検認とは、遺言書の存在及び内容を家庭裁判所が認定する手続き
のことです。公正証書による遺言書を除く、自筆証書遺言書及び秘密
証書遺言書を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なくこれを
家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認手続には、検認の申立人、相続人、その他利害関係人が立ち
会って行います。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等
の立会いの上開封しなければなりません。
なお、検認は遺言書の存在を明確にし、その偽造・変造を防ぐことを
目的としており、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
つまり、検認をしたからといって無効な遺言が有効になることはありま
せん。
○遺言執行者
遺言執行者とは、遺言内容の実現のために必要な事務を行う権限
を持つ者のことです。遺言執行者は、遺言による指定又は家庭裁判所
の選任によって決まり、未成年者と破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者は相続人の代理人となり、相続財産の管理、その他遺言
の執行に必要な一切の行為をする権利義務があり、相続人はその執行
を妨げることはできません。
○遺留分
遺留分とは、相続財産のうち被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶
者、子、直系尊属等)に法律上、残しておかなければならないとされている
一定の割合額をいいます。
遺留分の制度は、被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、
また相続人間の公平を図るために認められた制度であり、被相続人は
いくら自分の財産であっても、贈与や遺贈によってこれを奪うことはでき
ません。
遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは被相続人の財産の3分の1
で、その他の場合は2分の1です。 なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留
分はありません。
○遺留分減殺請求権
遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分権者である相続
人は侵害された遺留分の額を遺贈、贈与を受けた者から取り戻すことが
できます。ただし、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使することが
できるだけで、実際に行使しない間は遺留分を侵害する贈与や遺贈で
あってもその効力に影響はありません。
なお、この権利は、遺留分権者が相続の開始と遺留分の侵害を知っ
たときから1年、または相続開始のときから10年経過すると時効によ
り消滅します。
参考文献:「図解による法律用語辞典」 自由国民社




