全国対応〜相続人調査代行(戸籍取得代行)について〜
当事務所では、相続時に必ず必要になる戸籍謄本等の取寄代行サービスをしております。また、居場所不明の相続人を戸籍より探し出すサービスもしております。
○ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍取寄(相続人調査)
○ 法定相続人の戸籍抄本取寄
○ 被相続人の住民票除票取寄
○ 居場所不明の相続人調査・居所調査
これらの相続証明書は、相続手続きに必ず必要になるものです。特に被相続人の戸籍等を遡って取寄せていき、古い戸籍を見ながら相続人を確定させていく作業は、特に籍を多く移してきた方にとっては大変骨の折れる作業ですし、昔の戸籍を自分で見て遡ることは一般の方には慣れていない点からも難しいと思います。
また、相続手続きの際には、法定相続人現在の戸籍(全部一部事項証明書・戸籍謄本抄本)が必要になることがほとんどですので、居場所がわからない相続人の戸籍をどう取寄せればよいのかわからない方もいらっしゃいます。
当事務所では相続手続き提出書類の基本となる戸籍関係書類の取得や居場所不明の相続人を探し出す作業をお客さまに代わって行うことにより、迅速な相続手続きを可能にいたします。少しでも皆様のお役に立てることを願ってこのようなサービスを提供しております。
※なお、当事務所は行政書士事務所であるので、委任者からの委任状なく戸籍を取得できます。(職務上請求の使用。相続手続き等、職務上正当な理由があって請求することができる。)
なお、このHPを見てご依頼の方に限り、上記の戸籍等の取寄せだけではなく、相続関係がわかる書類(相続関係説明図)を無料にて作成いたします。相続関係説明図があれば、相続手続き先に相続人の関係をわかりやすく説明でき、お客さまにとっても便利な書類となります。不動産相続の際には、相続関係説明図も一緒に提出して、戸籍原本の還付も受けることができます。
相続に必要な戸籍謄本等一式取寄代行および相続関係説明図の作成をご依頼希望の方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。
□ 戸籍取寄代行サービスを是非利用していただきたい方 □
・相続手続きの際に一番面倒な戸籍関係書類の取得に関して、なかなか時間がとれないので代行で取得してもらいたい方。
・戸籍以外の書類は全て相続人が揃えたり作成するので、戸籍だけ代行で取ってほしい方。
・相続人の中に全く付き合いのない方いて、居場所すらわからないので相続が開始されていることを伝える目的で居場所を探し出してもらいたい方。(このようなケースでは居場所不明者に対して、相続が発生していることを文書で通知したりするのも業務範囲に含まれます。)
・代襲相続や兄弟姉妹の相続等で、必然的に戸籍の枚数が増え、本籍地のある役所に対して何度も戸籍を取寄せていくことが大変な方。
□ 戸籍取寄代行サービス(相続人調査)の報酬・税込表示 □
亡くなった方が50歳未満 \ 20,000円
亡くなった方が50代以上 \ 25,000円
亡くなった方が60代以上 \ 28,000円
亡くなった方が70代以上 \ 30,000円
亡くなった方が80代以上 \ 32,000円
亡くなった方が90代以上 \ 33,000円
・サービス提供時にかかる実費代(手続き時、必ずかかる費用)
戸籍謄本・抄本1部 450円
除籍謄本・改製原戸籍1部 750円
住民票除票1部 概ね200円から400円
取寄のための郵送料 取寄せる回数による。
・業務完了後、サービスでかかった実費代をご請求させていただきます。実費代の平均額は概ね3千円から1万円くらいです。戸籍の数によって、金額が変動いたします。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
・代襲相続(被相続人よりも先に相続すべき人が亡くなっている)や数次相続(被相続人の財産を相続人が相続をする前に、その相続人が亡くなってしまった)がある方は、上記報酬が変動します。代襲・数次相続が発生している方は、費用に関してお問い合わせください。
□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼前確認事項 □
・相続手続きに関係しない戸籍謄本等を取寄せることはできません。当事務所でまず、亡くなった方の住民票除票を取得します。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。
・戸籍は取得してからでなければ、実際すべての証明書を取得するまでにどれくらいの時間がかかるかわかりません。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、現金書留料はご依頼者様の負担になります。
・業務完了後、サービスでかかった実費代(おおよそ3000円から1万円)をご請求させていただきます。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
・当事務所で代行取得する証明書
○ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍取寄(相続人調査)
○ 法定相続人の戸籍抄本取寄
○ 被相続人の住民票除票取寄
○ サービスとして相続関係説明図を無料にて作成
□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼の流れ □
<依頼者> 申し込みフォームに必要事項を入力。
↓
<当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
(申込日より2〜7日以内)
※質問書に亡くなった方の氏名・本籍地等、簡単な必要事項をご記入いただきます。
↓
<依頼者> 質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
↓
<当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
↓
<依頼者> 報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→取得書類等の郵送引渡し。
↓
<依頼者> 戸籍関係書類の受領。実費代のお支払い。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
電話
メール dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
FAX 011−632−7691
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
1、 被相続人の氏名
2、 被相続人の最後の住所
3、 被相続人の本籍地
4、 亡くなった方の世帯の世帯主名
5、 被相続人の戸籍筆頭者
および、ご依頼者様の氏名・住所・被相続人との続柄・緊急連絡先をお聞きしますので、事前にお調べの上、ご連絡ください。
少なくとも1、2、4がわかれば業務を進めることができます。
FAXでご依頼希望の方も、上記1〜5を用紙に記入の上、送信ください。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号
全国対応〜遺留分減殺請求他権利主張通知催告の内容証明作成代行〜
被相続人の残した遺言が、法定相続人の有する遺留分(相続人の最低限相続する持分)を侵害していたり、共同相続人のうち一部のものが単独で相続財産を占有するなど、相続に関して公平に欠く状況にある方は、内容証明郵便で権利を侵害している者に対して遺留分減殺請求他権利主張の意思表示をする必要があります。
遺留分について詳しく知りたい方はこちら
遺留分減殺請求書の参考書式はこちら
※ 参考程度にしてください。必ずしもこのようにならないこともあります。
なぜ内容証明郵便にて意思表示をする必要があるのかについてですが、内容証明郵便は意思表示の内容や日付等を郵便局に証明してもらえるため、普通の郵便物(手紙やメモなど)と比べて、後々の証拠力が強く、遺産分割調停や民事訴訟になったときに有利に働きます。
また、内容証明で意思表示するだけで、遺留分減殺請求権の消滅時効(遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に意思表示をしなければ時効により消滅する・相続開始の時から10年を経過した時も時効消滅する)をストップさせることができます。
ただ、遺留分減殺請求をしたいと思っても、どのように意思表示をすればよいのかわからない方も多いと思います。
当事務所ではそのような方のために、遺留分減殺請求に基づく内容証明郵便を代行でお作り致します。
内容証明を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。
□ 内容証明作成サービスを是非利用していただきたい方 □
・自分の最低限相続する権利が侵害されているので、ひとまず遺留分を確保するために証拠となる意思表示を行なって、時効を中断させておきたい方。(以後の調停や裁判対策等)
・被相続人が遺言を遺したようだが、遺言を一部の相続人に隠匿され、相続財産額が把握できないので、相続財産目録の提示および遺留分の減殺の意思表示も行なっておきたい方。
・その他、相続に関し、自分の権利保全上内容証明にて意思表示や通知催告等を行ないたい方。
内容証明作成例
・相続分侵害者に対する相続回復請求
・遺産分割協議申し入れ請求
・負担付遺贈を受けた者に対して負担の履行を請求
・相続人に対して不動産の引渡しを請求
・遺留分減殺請求に対する回答
・相続分取戻権の行使
・遺産処分差し止め請求
・遺言執行者に対する就職確答催告
・遺贈承認・放棄に関する催告
・遺贈放棄の意思表示
・相続人に対する遺贈履行請求
・消滅時効援用の意思表示
□ 遺留分減殺内容証明郵便作成サービスの報酬・税込 □
@ ・相続開始時の相続財産額を把握している方(概算可)
・遺留分侵害者の名前や住所を把握している方
・遺留分侵害の程度も把握している方
以上3つのいずれも説明できる方は
\ 20,000円 にて内容証明を作成致します。
A 相続財産の把握ができていない方または遺留分侵害の程
度自体把握できていない方
まずは→相続財産管理者へ財産目録の提出を求める内容証明作成
→遺言書の隠匿者に対する提示請求のための内容証明作成
→遺産分割の協議申し入れ内容証明作成
のいずれかを行う。
このときの内容証明作成料は \ 10,000円 となります。
B 遺留分侵害の事実はあるが侵害者の居場所が不明な方
→内容証明送付のための居場所調査を行います。
このときの調査料は \ 30,000円 となります。
※ 居場所調査には最低限知らなければ調査できない事項がありますので、一度当事務所にご相談下さい。
無料電話相談
C 遺留分減殺請求以外の権利主張等内容証明作成代行
\ 20,000円 にて内容証明を作成致します。
※ 内容証明郵便にて意思表示を行う場合、郵便料金として(書留料、切手代、配達証明料など)おおよそ1000円から2000円の実費代がかかります。
□ 内容証明作成代行サービスのご依頼前確認事項 □
・一度、遺産分割協議で決まった事項に対してその遺産分割の無効や取消を求めたい方は、遺留分減殺請求ではなく、遺産分割の無効や取消を求めてください。このときの意思表示も内容証明を用いることが可能です。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。
・遺留分侵害者の居場所調査は、内容証明作成のために行うものであって、違う目的のために居場所調査を行うことはできません。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
・業務完了後、サービスでかかった実費代(おおよそ1000円から2000円)をご請求させていただきます。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼の流れ □
<依頼者> 申し込みフォームに必要事項を入力。
↓
<当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
(申込日より2〜7日以内)
※質問書に内容証明送付先相手方の氏名・住所等、簡単な必要事項をご記入いただきます。
↓
<依頼者> 質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
↓
<当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
↓
<依頼者> 報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→控え書類等の郵送引渡し。
↓
<依頼者> 内容証明控え書類の受領。実費代のお支払い。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
電話
メール dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
FAX 011−632−7691
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
内容証明を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号
全国対応〜遺産分割協議書の作成代行〜
被相続人の死亡によって相続が開始した後、その法定相続人同士で被相続人が遺した遺産をどう分割するかについて話し合いが持たれます。被相続人に相続財産が全くない場合、相続人全員が相続放棄をする場合、被相続人が遺言を遺していた場合など、遺産分割協議が不要になるケースもありますが、一般的に何らかの遺産を遺される方が大半ですので、多くの方が遺産分割協議をしなければいけません。
そして、遺産分割協議が整ってようやくその後の相続手続きが進められることになりますが、相続手続きを行なう窓口に遺産分割協議でまとまった事項の証明書(遺産分割協議書)を求められることがあります。
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特に、不動産の相続の場合、だれがどの不動産をどれだけ相続するかについて、相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書の提出が提出書類として必要になります。(法定相続分で相続するケースでは遺産分割協議書が不要ですが。)
一般の方にとっては、相続など一生のうちに数回しか経験しない出来事であるので、遺産分割協議自体は当事者同士でできますが、その協議でまとまった事項を書類にまとめるとなると、法的な効力を発生させる重要書類となるため、書類作成について難しく感じることもあるかと思います。どんなことを書類に盛り込んでおけばよいのか、相続手続きをする際に最低限盛り込んでおかなければならない文言は何であるのかなど、ひとつひとつ手続き先に尋ねて遺産分割協議書を作成するのも大変なことです。
当事務所では一般の方が難しくてなかなか作成できない遺産分割協議書を代行で作成するサービスをしております。
遺産分割協議書を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。
□ 本代行サービスを是非利用していただきたい方 □
・相続財産の中に不動産があって、遺産分割協議書を作成しなければいけないが、法的な書類作成自体経験がないため、プロの方に書類を作成してもらいたい方。
・遺産分割協議が口頭で整って、遺産分けをこれから行なうが、遺産を分ける前にきちんとした書類を後々のトラブル回避・証拠作りのために作成しておきたい方。
・相続手続きを行なう手続き先で遺産分割協議書の提出を求められ、自分で作成しようと思っているが、忙しくてなかなか作成できないし、誤った書類を作って何度も訂正されたりするのが面倒だからいっそのこと専門家の手を借りたい方。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスの報酬・税込 □
相続人の数が2人 \ 20,000円
相続人の数が3人 \ 25,000円
相続人の数が4人 \ 28,000円
相続人の数が5人 \ 30,000円
以後1人増しにつき 2,000円プラス
・書類作成枚数が何枚であろうとも追加料金はいただきません。
・相続財産の中に不動産がある場合、当事務所で登記簿謄本の取得を致しますが、登記簿取得に伴う代行手数料は上記報酬に含まれています。ご依頼者様が負担していただく実費代は、登記簿謄本の交付証明手数料(1部1000円)です。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼前確認事項 □
・相続人調査(被相続人の出生時から死亡時までのつながった戸籍、除籍、改製原戸籍の取得)が終わっていない方の遺産分割協議書の作成はできません。ご依頼者様のほうで被相続人の戸籍関係書類を全て取得するか、別途当事務所に相続人調査代行を依頼するか選択していただくことになります。
相続人調査代行(戸籍取得代行)についてはこちら
・ご依頼者様にはお申し込み後、当事務所から質問書を送付しますが、ご回答いただく質問書の中には相続財産と誰がどの財産を引き継ぐかをお伺い致しますので、記入漏れがないようご注意願います。書類作成後にでてきた相続財産を、再度協議書にまとめるには別途費用がかかります。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼の流れ □
<依頼者> 申し込みフォームに必要事項を入力。
↓
<当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
(申込日より2〜7日以内)
※質問書に遺産分割協議書作成に必要な事項をお聞きします。必要事項をご記入下さい。
↓
<依頼者> 質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
↓
<当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
↓
<依頼者> 報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→遺産分割協議書の郵送引渡し。
↓
<依頼者> 遺産分割協議書の受領。実費代のお支払い。
※訂正があれば再度当事務所で作成し直します。訂正での追加料金はありません。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
電話
メール dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
FAX 011−632−7691
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
遺産分割協議書を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号

