被相続人の死亡によって相続が開始した後、その法定相続人同士で被相続人が
遺した遺産をどう分割するかについて話し合いが持たれます。被相続人に相続
財産が全くない場合、相続人全員が相続放棄をする場合、被相続人が遺言を遺し
ていた場合など、遺産分割協議が不要になるケースもありますが、一般的に何ら
かの遺産を遺される方が大半ですので、多くの方が遺産分割協議をしなけれ
ばいけません。
そして、遺産分割協議が整ってようやくその後の相続手続きが進められることに
なりますが、相続手続きを行なう窓口に遺産分割協議でまとまった事項の証明書
(遺産分割協議書)を求められることがあります。
遺産分割協議書の参考例(PDFファイル)
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特に、不動産の相続の場合、だれがどの不動産をどれだけ相続するかについて、
相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書の提出が提出書類として通常必要
になります。(法定相続分で相続するケースでは遺産分割協議書が不要です。)
一般の方にとっては、相続など一生のうちに数回しか経験しない出来事であるの
で、遺産分割協議自体は当事者同士でできますが、その協議でまとまった事項を
書類にまとめるとなると、法的な効力を発生させる重要書類となるため、書類作成
について難しく感じることもあるかと思います。
どんなことを書類に盛り込んでおけばよいのか、相続手続きをする際に最低限盛
り込んでおかなければならない文言は何であるのかなど、ひとつひとつ手続き先に
尋ねて遺産分割協議書を作成するのも大変なことです。
当事務所では一般の方が難しくてなかなか作成できない
遺産分割協議書を代行作成するサービスをしております。
□ 本代行サービスを是非利用していただきたい方
下記チェックマークに1つでも当てはまる方は是非、当事務所までご依頼下さい。
相続財産の中に不動産があって、遺産分割協議書を作成しなければいけないが、法的な書類作成自体経験がないため、プロの方に書類を作成してもらいたい方。
遺産分割協議が口頭で整って、遺産分けをこれから行なうが、遺産を分ける前にきちんとした書類を後々のトラブル回避・証拠作りのために作成しておきたい方。
相続手続きを行なう手続き先で遺産分割協議書の提出を求められ、自分で作成しようと思っているが、忙しくてなかなか作成できないし、誤った書類を作って何度も訂正されたりするのが面倒だからいっそのこと専門家の手を借りたい方。
書類のひな型はあるが、自分の場合はどうやって作成していいかわからない
相続人間で細かな決め事をしたため、分量が多くなってしまい大変だ
代襲相続や数次相続のような場合の遺産分割協議書の作成が難しい
(特殊ケース)
□ 遺産分割協議書作成の代行基本報酬・税抜 相続人の人数
| 報酬(税抜)
|
相続人の数が2人
| \20,000円
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相続人の数が3人
| \25,000円
|
相続人の数が4人
| \28,000円
|
相続人の数が5人
| \30,000円
|
以後1人増しにつき
| 2,000円ずつ加算
|
<特記事項>
・
遺産額の多寡に関わらず、上記報酬にて遺産分割協議書を作成します。
・相続財産が非常に多い場合、別途追加料金を頂戴するケースもありますが、
その場合は報酬提示前にお見積り致します。
・相続財産の中に不動産がある場合、当事務所で登記簿謄本の取得を致しますが、
登記簿取得に伴う代行手数料は上記報酬に含まれています。ご依頼者様が負担
していただく実費代は、登記簿謄本の交付証明手数料(1部700円)です。
・相続財産の調査が必要な場合は、別途財産調査のご依頼をいただくことが
あります。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼前確認事項
・相続人調査(被相続人の出生時から死亡時までつながった戸籍、除籍、改製
原戸籍の取得)が終わっていない方の遺産分割協議書の作成はできません。
ご依頼者様のほうで被相続人の戸籍関係書類を全て取得するか、別途当事務所に
相続人調査代行のご依頼をしていただくかを選択下さい。
相続人調査代行(戸籍取得代行)についてはこちら
・ご依頼者様のお申し込み後、当事務所からご依頼人様にご連絡致します。
札幌にお住まいの方および札幌近郊にお住まいの方は、一度ご面談させていた
だきます。ご面談場所はお客様のご自宅・当事務所内・お客様ご指定の場所の
どちらでも構いません。
上記以外にお住まいの方は、お電話、FAX、メール、書類の郵送等でやり取り
致します。打合せ時は、どのような相続財産があり、誰がどの財産を相続する
かなどをお聞きします。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士
事務所であり、業務上、守秘義務が課せられています。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、実費代(各種証明書料)はご依頼者様のご負担になります。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼の流れ
<ご依頼者様> 申し込みフォームに必要事項を入力。
※
遺産分割協議書作成代行を選択下さい。
※ お急ぎの方は、下記当事務所までお電話下さい。
↓
<当事務所> ご依頼者様へご連絡させていただきます。遺産分割協議書の
内容、費用や業務にかかる時間等、面談もしくはお電話にて
打合せを行います。
(申込日当日〜2営業日以内にご連絡致します。)
↓
<ご依頼者様> 協議書作成に必要な参考資料をご用意願います。
(当事務所で相続財産を調査したり、戸籍等を代
行取得することもできます。)また、業務開始前に
報酬のお支払いをお願いします。
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→遺産分割協議書のお渡し。
↓
<ご依頼者様> 遺産分割協議書の受領。実費代がかかった場合
は実費代のお支払い。
※訂正があれば再度当事務所で作成し直します。訂正での追加料金はありません。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付しております。
PAYPALでのクレジット決済も受付致します。
クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、
メールアドレス宛に請求書を送付致します。
詳しい決済方法についてはお問い合わせ下さい。
電話・メール・FAXからのお申込みも
受付しております。
電話
0120−1717−79
メール dsjimsho@kve.biglobe.ne.jp
FAX 011−795−3578
FAXご依頼用紙
相続代行依頼書.pdf
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
お電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
遺産分割協議書を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等を
お伝え下さい。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことが
あれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号
0120−1717−79