平成19年1月〜12月にご相談いただいた相談例リンク集


 平成19年1月〜12月の間に当事務所にご相談いただいた方の相談例のリンク集を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1〜12月の相談者数(依頼者も含む。HP介してのご相談者) 571件
 
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 ■平成19年12月にあったご相談例<キーワード 白紙遺産分割協議書>

 ■平成19年11月にあったご相談例<キーワード 特別代理人の選任>

 ■平成19年10月にあったご相談例<キーワード 遺言の執行>

 ■平成19年9月にあったご相談例 ・<キーワード 相続税の計算方法>

 ■平成19年8月にあったご相談例 ・<キーワード 不動産相続手続必要書類>

 ■平成19年7月にあったご相談例 ・<キーワード 死亡退職金>

 ■平成19年6月にあったご相談例 ・<キーワード 遺言が2通出てきた場合>

 ■平成19年5月にあったご相談例 ・<キーワード 相続財産管理者への対応>

 ■平成19年4月にあったご相談例 ・<キーワード 停止条件付遺言の効力>

 ■平成19年3月にあったご相談例 ・<キーワード 行方不明の相続人>

 ■平成19年2月にあったご相談例 ・<キーワード 非嫡出子の相続分>

 ■平成19年1月にあったご相談例 ・<キーワード 負債相続財産の調査>

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年12月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年12月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年12月の相談者数(依頼者も含む) 31件
 
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 ■12月にあったご相談例・白紙になった遺産分割協議書への署名捺印について

  Q.「ある司法書士さんから遺産分割協議書が送られてきましたが、その書類には不動産の記載がなく、不動産を記載すべき箇所が空欄になっています。司法書士さんいわく、『被相続人がたくさんの不動産をお持ちでその特定がまだできないから、まずは書類にサインをしてほしい』とのお話でした。このような場合でも簡単に書類にサインしてもよろしいのでしょうか?書類には私が相続放棄をする旨の記載がありました。」


 
 ■当事務所の回答

 A.いまだ遺産分割協議が整っていない状態で安易に書類にサインするのは危険ですが、あなたが被相続人の全財産について相続放棄するつもりであれば、問題ありません。不動産の特定ができないため、手続き上スムーズに事を進める便法で司法書士さんが作成した遺産分割協議書なのだと思います。

  まずはあなたの本件相続に関する意思(意向)はどうなのかを最優先に考えてみてください。たとえば、一部の不動産は相続放棄してもよいが、それ以外の不動産は相続したい意向であれば、あなたの元に届いた遺産分割協議書にはサインしてはいけません。それは白紙になっている箇所に相続人全員から署名捺印後、書き足すことが可能になるためです。そもそもどの遺産を誰がどれだけ相続するかを明確にした後にサインした書類でなければ、法律上その遺産分割協議には瑕疵(誤り)があることになりますから、遺産分割協議自体無効と言えます。

  ただし、そのようなことで後日、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起したとしても、その立証が難しくなりますから、やはりあなたが相続したい意向をお持ちであれば、相続財産をきちんと割り出した遺産分割協議書に署名捺印することが重要です。

  

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年11月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年11月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年11月の相談者数(依頼者も含む) 38件
 
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 ■11月にあったご相談例・特別代理人の選任が必要なケースについて

  Q.「夫が亡くなり、相続人は私(妻)と未成年の子供が数人です。主に相続財産は不動産のみですが、これからどのように手続きをしていけばよいのでしょうか?遺産分けを行うのに、未成年の子供がいる場合でも普通に手続きができるのでしょうか?」


 
 ■当事務所の回答

 A.残念ながら一般の相続手続きとは異なる手順を踏んでいかなければなりません。まず、未成年の子供が相続人になっている場合、その子に法定代理人がいれば、その法定代理人が遺産分割の承認・放棄等を代理で行うことができますが、あなたの場合、あなた自身も相続人であり、かつ、あなたのお子さんも相続人ですから、お互いの利益が相反するため、あなたがお子さんの代わりに遺産分割協議に入ることができません。このような場合は、家庭裁判所にその子のために別途「特別代理人」を選任しなければなりません。

 利益相反のケースではこの特別代理人の選任なくして遺産分割ができないのです。さらに困ったことに、お子さんが複数いますから、それぞれのお子さんに対して、特別代理人を立てなければなりません。特別代理人になってくれる方をそれぞれのお子さん分探し、遺産分割していくことは可能ですが、相続財産が不動産のみという場合、いますぐに相続登記をしなければどうにかなってしまうというような心配もありません。それぞれのお子さんが成人された後に改めて相続登記を行うことでもよいと思います。

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年10月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年10月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年10月の相談者数(依頼者も含む) 41件
 
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 ■10月にあったご相談例・遺言の執行についての相談

  Q.「義理の母が残した遺言によって、私に財産の一部を遺贈するとの自筆証書遺言が出てきました。これを持って実際、金融機関に手続きに行ったところ、『当行の書類に法定相続人全員から署名捺印(実印)をもらった上、印鑑証明書も付けてくれないと手続きには応じられない』との返事をいただきました。相続人が複数いるためせっかく母が遺言を作ってくれたのに、一部の相続人によって手続きができなくなる恐れがあります。どうしたらよいでしょうか?」


 
 ■当事務所の回答

 A.どこの金融機関でもこのような対応を取っています。後に法定相続人からのクレームや勝手に自己の遺留分を侵害したなどの理由をもって、法定相続人から訴訟を提起される金融機関もあるようです。このような理由から、金融機関は銀行実務上、こうした対応を取らざるを得ないのです。しかし、遺贈する遺言の場合、必ず法定相続人から署名捺印をもらわないといけないかというと、そうではありません。不動産の遺贈登記についても、法務局へ登記申請する場合、同じく法定相続人全員から署名捺印をもらうのが原則ですが、遺言の中に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者お一人の署名捺印で手続きができます。あなたのように、遺言執行者の定めがない遺言が出てきた場合、新たにどなたかを遺言執行者に選任するよう家庭裁判所に執行者選任の申し立てを行い、家裁の審判によって執行者が選任されれば、執行者一人の権限で手続きが可能になります。ですから、まずは遺言執行者を決め、その者に手続きの一切を行ってもらうようにすれば、わざわざ相続人から一筆いただかなくても簡単に手続きができることになります。

 (この方は当職に遺言施行者の就任をご依頼されました。本件は法定相続人が兄弟姉妹であるため、遺留分権の侵害の恐れもなく、円滑に手続きができるものとして受任致しました。) 

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平成19年9月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年9月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年9月の相談者数(依頼者も含む) 50件
 
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 ■9月にあったご相談例・相続税についての相談

  Q.「これから亡くなった父名義の不動産を相続しようと思っているのですが、どのくらい相続税が来てしまうか心配しています。相続人は私を含めて4人いますが、この場合相続税はかかるのでしょうか?不動産の評価額はおおよそ2000万円くらいだと思います。」


 
 ■当事務所の回答

 A.一般に多くの方が「相続税がかかるからしばらくは亡くなった者の名義を変更しないほうがよい」と思っているようですが、実際相続税がかかる方は稀です。

 なぜ、相続税はほとんどの方がかからないかというと、相続財産を相続した場合の、税法上の基礎控除額が大きいからです。

 相続税を計算するためにまず基礎控除額を出して見ます。基礎控除の計算式は次のようになります。

 ※5000万円+1000万円×法定相続人の数=基礎控除額

 あなたの場合、この計算式を当てはめると、基礎控除額が9000万円になりますので、お亡くなりになった方に9000万円以上の財産がある場合にのみ、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。

 あなたの場合、大きな財産は不動産しかないようですから、明らかに相続税がかからないと判断できます。明らかに税金がかからないと思われる方は、特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。
 

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 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜


 

平成19年8月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年8月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年8月の相談者数(依頼者も含む) 75件
 
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 ■ 8月にあったご相談例・不動産の相続手続きに必要な書類について

  Q.「亡くなった父名義の不動産を私、長男が相続することに決まったのですが、法務局で手続きをする際に必要な書類について教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.不動産の相続手続きで必要な書類については、ケースにより必要な書類が異なりますが、あなたの場合、遺産分割協議で長男が相続すると決まったのですから、まずその協議の結果あなたが相続することに他の相続人も同意したことの証明として『遺産分割協議書』が必要になります。この書類には、協議の結果を書き記し、最後に相続人全員の署名または記名の上、捺印(実印にて)をして書類を完成させます。もちろん相続人全員の印鑑証明書も添付します。このほかに、登記申請書、相続関係説明図(添付したほうが戸籍が返ってくるのでよい)、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票(ケースによっては他の書類が必要になることもある)、登記申請書を作成するための基礎資料の準備(固定資産税納税通知書・相続する物件の登記簿謄本等)、相続人全員の戸籍謄・抄本が必要になります。

 登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図については自分で手続きをする場合、自分で全てを作成しなければなりません。

 難しいと感じた場合は、専門家に手続きを依頼する方が手間が省けてよいと思います。もし、金銭的な面で依頼する費用を節約したいのならば、多大の時間がかかってでもご自分で法務局の職員に手続きのやり方を聞きながら進めるしかありません。


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平成19年7月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年7月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年7月の相談者数(依頼者も含む) 49件
 
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 ■ 7月にあったご相談例・死亡退職金は相続財産に含まれるかについて

 Q.「現役の夫が亡くなり、今後相続について私と夫の前妻との間の子と遺産分割しなければなりませんが、夫が生前勤めていた会社から死亡退職金が給付されることになりました。このお金について私が単独で受取っていいものなのでしょうか?それとも他の相続と同じく相続人全員でどのように相続するか決めてからでないと相続できないものなのでしょうか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.死亡退職金について、判例や学説においては相続財産に含まれるとする考えと相続財産ではないとの考えが対立しています。つまり、あなたの相談はケースバイケースで法的な解釈に差異が生じます。その会社が社内規定として死亡退職金の受領者を指定していた場合、その社内規定に拘束されるとする見解があります。社内規定や就業規則等なければ、法律に則った解釈で死亡退職金の相続問題を処理すればよいと思いますが、現在の風潮として、遺族年金的に扱う会社が多いようです。つまり、生計を共にしていたものに死亡退職金を優先的に支給するというものです。この処理方法によれば、死亡退職金が遺産分割の対象にならないため、相続人全員の同意がなくても1人の生計同一者からの請求によって会社がその者に死亡退職金を給付できます。

 問題は被相続人と生計を共にしていたものが一人もいなかった場合でしょう。この場合は、法の原則に戻って、遺産分割の対象として相続人全員の協議によってその死亡退職金の払戻しを受けるというのが一般的な方法と思われます。

 あなたの場合、旦那様の前妻との間の子が旦那様と生計を共にしていなかったのであれば、あなたに固有の権利があると思われますので、あなたから会社に対して自分がその退職金をもらう権利があると主張すればよいと思います。もし、争いになった場合、裁判所にてその権利が誰にあるかについての訴訟等行なっていくしかないと思います。まずは支払者である会社と他の相続人とよく話し合った上で今後の対応を考えていったほうがよいと思います。

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平成19年6月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年6月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年6月の相談者数(依頼者も含む) 52件
 
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 ■ 6月にあったご相談例・遺言書が2通出てきた場合、どの遺言を使って相続手続きができるかについて

 Q.「遺言のことについてお聞きしたいのですが、叔母が亡くなりその叔母は遺言を2通遺して亡くなりました。このような場合、遺言書2通を使って相続手続きを今後行なっていくものなのでしょうか?教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.遺言が2通あった場合、どの遺言を使って相続手続きを行なうかというと、民法の大原則に『後遺言優先の原則』というのがありまして、2通の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が日付の古い遺言よりも優先されるという原則です。古い遺言に『A不動産は甲に相続させる』と書いてあるのに、新しい遺言には『A不動産は乙に相続させる』と書いてあった場合、古い遺言と新しい遺言についての抵触があります。このような場合に後の新しい遺言に優先権を持たせようというのが現行民法の考え方になっています。(民法1023条)遺言者の想いは時の流れとともに変化していきますので、法は遺言者の最終の意思を尊重しようという観点からこのような原則になっています。

 つまり、あなたは2通のうち、日付の新しい遺言を使って相続手続きを行なえばよいのです。ただし、2通の遺言に関し、1通目と2通目の遺言に抵触する内容が記載されていなければ両者の遺言を使って手続きを行なうこともできます。(この相談者のケースでは遺言に封がされていたため、まず検認手続きを行なうよう指導しました。)

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平成19年5月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年5月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年5月の相談者数(依頼者も含む) 54件
 
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 ■ 5月にあったご相談例・相続財産を管理している者が財産の公開に応じない場合の対応について

 Q.「父が亡くなりましたが、私と父が住まいしていた場所が遠方のため、父にどのような相続財産があるのかはっきりとわかりません。父と一緒に住んでいた私の兄妹が現在相続財産を管理しているのですが、法要で相続の話をしたところはっきりとした回答を得られなく、財産を隠しているのではないかと不安です。このようなケースの場合、今後どんなふうに対応していけば揉めずに済むでしょうか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.相続財産をはっきりと把握している相続人と、まったく把握できない相続人の場合、場合によっては一方に不利に働くこともあります。一方では「これしかない」と申し出てても、他方にとってはその対応方法に不満を感じ、「本当にそれしかないのか?」「財産を隠しているのではないか?」と疑い深くなってしまい、そのことで兄弟間に深い溝が生まれてしまうのです。

 揉めずに対応するなら、まずはよく兄妹間で話し合うことです。遺産分割はすぐにしなければいけないことでもなく、特に預金相続や不動産相続は期限が定められているわけではありません(ただし、預金の場合、その性質が債権であるため、10年間何もしなければ消滅時効にかかる。また、不動産の名義をずっと故人名義にしておくと、後に手続きが煩雑になる恐れがある。)から、焦って行動することが相続を失敗させることもあるのです。基本的に預金や不動産のほか一般の相続手続には、相続人全員分の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要ですから、協議なしに単独の相続人が独り占めすることができません。

 預金に関して、万が一、預入先金融機関の不手際で協議が成立する前に単独の相続人に払い戻してしまったならば、銀行に対して訴えを起こせばよいと思いますし、不動産に関しても、相続人単独で自分一人名義にすることはまずできません。

 血のつながりがある兄弟間で争うことは、お亡くなりになった故人を悲しませます。私はよく相談者に「相続で得るものは天から与えられた財産です。あまり欲を出すと取り返しのつかないことになる。欲張らず焦らず公平に、当事者でよく話し合って円満に解決できないのでしょうか?」とお話することがあります。

 どうしても理不尽な対応を取る相続人がいたり、明らかに公平性に欠く相続であれば、そのときは遺産分割調停を申し立てるなどして法的に則った対応を取ればよいと思います。


 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

平成19年4月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年4月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年4月の相談者数(依頼者も含む) 48件
 
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 ■ 4月にあったご相談例・遺言書の効力についてのご相談

 Q.「父が遺言書を遺して亡くなりましたが、その遺言の中には『もし私が旅行中に事故等で亡くなったときには、私の遺産は全て長男に相続させる』と書いてありました。私は長女で、他に相続人は長男だけです。このような遺言書は効力があるのでしょうか?教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.遺言を遺される方の中には、このようにある条件が満たされた場合にのみ、その遺言の効力を発生せしめよう(遺言は相手方のない法律行為)とする方がいらっしゃいますが、遺言に条件を付けること自体は何の問題もありません。たとえば、『私が生存中にAがB大学に合格したら、私の遺産は全てAに相続させる』という遺言を作ることもできるのです。これを停止条件を付した遺言といいますが、あなたのお父様が残した遺言によって、長男が相続できるとすれば、お父様が旅行中に亡くなったことが条件を成就させますので、お父様が旅行中に亡くならないで、違う原因により亡くなった場合は、その停止条件が成就しないことが確実になり(民法131条第2項)その遺言は無効になります。

 ここで遺言の効力について、相続人間に争いが生じた場合は、基本的にその遺言の有効性について裁判所を通して有効無効を決めるほかありませんので、まずはその遺言が民法131条第2項に基づき無効であることを長男に主張し、それでもだめであれば次というようにいきなり訴訟に持ち込むのではなく、ひとつひとつ手順を踏んで手続きをとっていくことが望ましいと思います。


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平成19年3月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年3月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年3月の相談者数(依頼者も含む) 46件
 
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 ■ 3月にあったご相談例・相続人の中に行方不明者が含まれる場合の相続手続きについて 

 Q.「父が亡くなりこれから相続手続きをしなければいけませんが、相続人のうち1名と全く連絡がとれない状況であり、相続手続きができなくて困っています。このようなケースの場合どのように対処すればよいのですか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.相続人が複数いれば、中には何十年も付き合いのない方がいたり、夜逃げなどでまったく連絡の付かない方もいます。このようなケースでは、まずその相続人の居場所を突き止めなければなりません。探偵事務所に依頼することも一つの方法ですが、当事務所のような専門家に相続人調査をご依頼されることも可能です。行政書士や司法書士などは、本人の委任状なく戸籍等を取得できるため、行方不明の相続人の居場所を突き止めることもできるのです。ただし、住民登録をしていない方の相続人調査はできません。住民登録をしていない方の居場所調査は探偵事務所に依頼されたほうがよいでしょう。

 しかし、相続人の居場所がどうしても見つからないケースもあります。このような場合には、家庭裁判所に行方不明者を法的に死亡したとみなす手続きをします。これを失踪宣告といいます。失踪宣告に関する詳細は省略しますが、法的に死亡したものとみなされれば、行方不明者は相続する権利がなくなりますから、相続手続き上、その者の署名や印鑑がなくても相続手続きができてしまいます。ただし、行方不明者が相続手続き後に現れた場合、再度遺産分割協議をしなければなりませんから、少なくとも、行方不明者を除いた遺産分割時には、分割できる財産に関してその者の法定相続分くらいは別途、財産管理しておくほうが安全だと思います。

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平成19年2月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年2月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年2月の相談者数(依頼者も含む) 55件
 
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 ■ 2月にあったご相談例・認知された婚外子(非嫡出子)の相続権について 

 Q.「私の養父が亡くなり遺産相続手続きが必要になりましたが、生前養父から聞いた話によると、どうやら養父は婚姻をしていない者との間で子を設け、その子を認知したようです。その場合、その認知された子も相続権が発生するのですか?また、その時認知した子の法定相続分はどのようになるのですか?

 
 ■  当事務所の回答 

 A.結論から申し上げますと、認知された婚外子つまり非嫡出子には相続権があります。不倫相手との間に設けた子も実子と同じく相続する権利がありますが、実子とは法定相続分の点で差があります。民法900条の規定により、非嫡出子(認知された婚外子)は嫡出子の相続分の半分しか相続分がありません。

 法定相続分が半分ということですから、法定相続人が2人(実子と認知された婚外子)いたとして相続分の計算をすると、その割合は、

 実子2に対して婚外子1 の割合になりますから、計算式は

 @  2+1=3
 A  @の計算結果「3」をそれぞれの分母にもっていく
 B  2:1の「2」と「1」をそれぞれの分子にもっていく
              ↓

    実子は 3分の2    婚外子は 3分の1

というように計算してそれぞれの法定相続分を計算するのです。

 
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 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

平成19年1月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年1月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1月の相談者数(依頼者も含む) 32件
 
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 ■ 1月にあったご相談例・相続財産の調査について 

 Q.「私の父が先日亡くなりましたが、父とは生前ほとんど付き合いがなく、亡くなったことも死んでからしばらくしてから知りました。というのも、父と母は私が小さい時に離婚し、私と兄は母親のほうについたので、父とはそれから付き合いが無かったのです。

 そんな事情ですから、今になって相続といっても父の財産なんて把握できていなく、あとになって借金がたくさんでてきたら大変だと思い相談させていただきました。このような場合どうすればよいのですか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.まず、相続するか相続を放棄するかの前提として、相続財産をすべてリストアップする必要がありますね。相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にその判断をしなければ、当然に法定単純承認事由になり、相続放棄ができなくなりますから。

 プラスの財産はあればあるほど不利益にはならないのですから、まずはマイナスの財産(借金)から調べましょう。

 あなたのように、被相続人とほとんど付き合いが無い方の場合、被相続人の住まいしていた部屋を隈なく調べ、借金の事実が記載された書類等を徹底的に調べましょう。

 そして、それが終われば今度は債務が他にないかを情報機関で調べる手続きを取りましょう。(この方は信用情報センターでの債務調査手続きおよび相続財産目録の作成を当事務所にご依頼しました。)

 そして、調査の結果、相続財産が明らかにプラスのほうが多いときはそのまま相続し(単純承認)、明らかに債務超過の場合は、相続放棄をすればよいのです。いくら調べても財産額がはっきりしないときは、限定承認をして債務を一切かぶらないよう対策をとって下さい。

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

よくある質問・ご相談例〜遺産相続〜

 今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。


 Q、 配偶者が亡くなってこれから相続手続きをしようと思っているのですが、亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。今後どのように手続きを進めていけばよいですか?

 A、まず、相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事実および相続財産の内訳を通知する必要があります。

 もし、まったく付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変ですから、我々のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかと思います。なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、専門家を中に入れて文書で通知を出してもらったり、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要があるかと思います。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。



 Q、主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか?

 A、 まず、生命保険金ですが、これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。もし、保険金の受取人が指定されていれば、その指定された人が生命保険金を受け取ることができ、遺産分割の必要がなくなります。つまり、この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利になるということです。

 次に、受取人が特に指定されていない場合もしくは法定相続人となっていた場合ですが、この場合はその保険金自体、相続財産となりますので、遺産分割の必要があります。つまり、相続人で話し合った上、お金を分割しなければいけません。
 
 保険契約時の契約書や保険証書などで、受取人を調べ、もし受取人がわからなければ、保険会社にその旨問い合わせるしかありません。ご質問のケースでは、保険をご主人様が自分にかけていたといっても、生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いですので、そのあたりも契約書などで確認してみてください。



 Q、 父が亡くなり、相続人は母・自分・弟の3人です。3人で遺産分割の話し合いを持ちたいのですが、母は認知症で意思表示ができません。このような場合、今後どのように遺産分けを行えばよいのですか?

 A、 法定相続人の中に、遺産分割ができないほど判断能力や意思能力が劣った人が含まれる場合、その方に成年後見人等を立て、遺産分割を進める必要があります。また、ご相談のケースでは、お母さんの成年後見人にあなたや弟さんがなっても、お母さんとあなたや弟さんが同じ相続人ですので、利益相反になり、別途、特別代理人をつけなければいけません。お母さんの財産を管理してくれる第三者を後見人候補者にしたほうがよいと思います。なお、成年後見の申し立ては家庭裁判所に申し立てます。勝手にお母さんの印鑑を持ち出し、書類を作成し、相続手続きを進めることは、私文書偽造になりますので、絶対にしてはなりません。きちんと法的な手続きを踏んで、相続する必要があります。



 Q、 相続人が4名いるのですが、そのうち1人が自分の権利ばかり主張して、全然話し合いに応じません。このような場合、すぐに弁護士に依頼して解決を図るようにしたほうがよいですか?

 A、 まず、話し合いに応じない相続人が含まれる場合、相手方の相続に関する意向確認を取る必要があるかと思います。いきなり、弁護士に依頼して、遺産分割の調停を行うのではなく、内容証明郵便等でこちらの意向を伝え、相手方の考え方や、出方をみていく必要があるでしょう。専門家に相談して、内容証明を送ってもらう、どうしても話し合いに応じない場合、弁護士に交渉のみ依頼するなど、できるだけ相手の感情を逆なでしないように順序を考えて行動してください。相手にもあなたに言えない何らかの事情を抱えているかもしれません。



 Q、 相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続が開始されたことを知った時)から起算して、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければいけないようですが、被相続人死亡後3年が経過してから、多くの負債がでてきました。こんなときはもう相続放棄ができないのですか?

 A、 法律の条文には、「相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければ、以後、放棄ができない(単純承認したものとみなす)」と解釈できる文言があります。裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。

 「相続が開始したこと、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月

 このことから、もしあなたが最近になって被相続人の債務(借金)の内訳を請求書などから把握したとすれば、その債務を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。また、借金を把握する前に財産をすでに相続してしまった方は、単純承認になりますので、相続放棄自体難しくなります。
  

よくある質問・ご相談例〜遺言〜

 

 今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。


 Q、 これから自分で遺言を書きたいのですが、どのように書いていったらよいのかわかりません。法律の専門家の方にお手伝いしてもらって書いたほうがよいでしょうか?また、自分で書く場合、最低限の遺言作成ルールを教えていただきたいと思います。


 A、遺言はなにも弁護士や私のような行政書士に頼まずとも書くことができます。書店に行けばたくさんの遺言に関する書籍がありますし、情報を自分で吸収しそれを実行する能力さえあれば誰でも書けるはずです。遺留分や相続人廃除等の問題がある場合は、それらの問題をご自分で検討し、自分で検討することができなければ法律の専門家のアドバイスを借りながら遺言作成するとよいでしょう。

 遺言を自分で書くということですから、それは自筆証書遺言(民法968条)になります。他にも公証人が作成する公正証書遺言(民法969条)がありますが、ご自分で書きたいということであれば、なにも公正証書にすることはありません。ただし、自筆証書遺言は完全なる私文書としての性質を持ちますので、死亡後それを有効に活かすという点では、若干公正証書に劣る面もあります。費用をかけずに遺言を作りたいという方は自筆証書遺言にするとよいでしょう。

 自筆証書で書くということが決まれば、最低限守らなければならない作成のルールが民法968条に定められています。簡単に申し上げますと、

 @ かならず自筆で全てを書くということ(ワープロ、他人に書いてもらうことはダメ)

 A 書いた日付を入れること

 B 自分で書いたことを証明するために、氏名捺印をすること(認印でもよい)

 C 加除訂正は法律に則った方式で行なうこと(間違えたら全てを書き直したほうが早い)

 単純にこれだけのルールを守ればよいのです。あとはご自分の財産を正確に明記したり、財産を譲りたい人を特定するなど誰がみてもわかる遺言にすればよいだけです。難しく考える必要はありません。(もし遺言作成について細かな指導を受けたい場合は当事務所に別途ご相談いただければよろしいと思います。)

  

 

 Q、遺言を自分で作成しましたが、その保管方法や自分が遺言を書いたことを相続人に伝えたほうがよいのかなど迷っています。なにかよいアドバイスはありますか?


 A、 遺言はいくら書いたとしても、それが発見されなければただの紙切れに過ぎません。少なくとも私は、遺言の内容までは伝えなくてもその存在だけでもどなたかに伝えておく必要があると思います。保管場所については、自分が亡くなっても必ず発見されるであろう場所(ご自宅の金庫や重要な証明書等が保管されているタンスなど)や、銀行の貸金庫などが一般的です。また、我々のような専門家の事務所に保管を委託される方も増えています。

 ご自分で作成した遺言の場合、遺言者の死後、その遺言の検認手続きを発見者がすみやかに行なわなければならないので注意してください。よくあることですが、遺言は作ったが、それが発見されず相続人間で遺産分割協議をし、協議後遺言が出てきて困ったという相談が多いのです。

 こうなってしまうと遺産分割より遺言が優先されますので、すでに遺産を受領し、現金などは支弁してしまったなどの事情がある場合、たいへん迷惑な遺言ということになりかねません。そのような事を回避するためにも、必ずどなたかに遺言の存在を伝えておくことが必要だと思います。