生前対策〜遺言書〜 ○ 調べたい事項を一発検索 ○
□ 生前対策〜遺言書の作成・遺言書の大きなメリット〜
□ 生前対策〜こんな人は遺言書を書いておくべき〜
□ 生前対策〜遺言を作成する人・遺言能力について〜
□ 生前対策〜遺言作成時のルール・遺言は厳格な要式行為である〜
□ 生前対策〜遺言の種類について〜
□ 生前対策〜遺言の変更・取り消し方法〜
□ 生前対策〜遺言書を作ったら遺言執行者をつける〜
□ 生前対策〜遺言を書く場合注意すべき遺留分・遺留分とは〜
生前対策〜遺言書の作成・遺言書の大きなメリット〜
生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか。一般の方はなかなか遺言書の効力について把握していないように思います。遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。
メリット1
★ 法定相続人による遺産分割協議が不要になること。 ★
遺言がない場合、原則亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分けが行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人が複数人いる場合ですと、その相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いになってしまいます。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをしてほしいかを明確に書きとめておけば、先のような遺産相続争いを防ぐことができます。
「私の子供たちなら大丈夫だろう」とか、「皆んな仲がよいので遺言書を書く必要はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみると、相続人関係者(多くは相続人の配偶者)が余計な助言をして、死後の財産に対して強い主張をすることだって考えられるわけです。
時の流れによって人の考え方は変わるものですし、他あらゆる状況が考えられるので、どうしても自分の好きなように財産を分けたい場合は、遺産分割協議が不要になる遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。
メリット2
★ 自分の好きなように死後の財産を相続させることができる ★
遺言があればほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。「配偶者には全部相続させたい」、「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」、「このひとは他の相続人よりも多めに相続させたい」など、自分の死後の財産は自分で分け方を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。これは大きなメリットでしょう。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。
◎遺留分について調べたい方はこちら
また、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言でできます。
遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら
生前対策〜こんな人は遺言書を書いておくべき〜
遺言書を残しておけば、相続人同士の遺産分割協議が不要になるというメリットについて先にお話させていただきましたが、特に次のような方には是非とも遺言書を書くようお勧めいたします。なぜなら次のような方が遺言書を書かないことは大きなリスクになるからです。
○ 結婚して配偶者はいるが、子供がいないケース
<理由>
子供がいなければ、原則自分の親や兄弟が法定相続人に加わるため、手続きの複雑化、相続人数が増える等(一般的に、明治大正昭和初期時代の家族は兄弟が多い、甥姪にも相続権が発生する可能性が高い)の不都合が生じます。自分の配偶者に全財産を相続させたいと思うのが普通であり、余計な相続手続きの手間をかけさせたり、相続人が増えることによる遺産相続争いの危険性を回避することがこのケースでは必要です。
○ 相続人になる人にどうしても相続させたくないケース
<理由>
法律上、相続人になる人は決まっていますので、何らかの理由でどうしても一部の相続人に相続させたくない場合、遺言作成以外に相続人への財産分与を避ける手はありません。
「極道息子には相続させたくない」、「事実上婚姻関係が破綻している配偶者へ財産を分けたくない」などの理由がある方は、すぐにでも遺言を作成し対策をしておくべきです。
○ 相続人になる人がひとりもいないケース
<理由>
法定相続人がひとりもいないのであれば相続される財産はどこにいくのでしょうか?これも法律上定められているのですが、その財産は国庫に帰属されます。
当事務所で扱った事件で、相続人がひとりもいないケースがありましたが、その方は幸いにも遺言書を作成していたため、生前にお世話になった人に財産を譲ることができました。今まで苦労して貯めたお金やその他財産を国にもっていかれるのが嫌な方は、遺言書を作成し、お世話になった方に財産を分けてあげることが望ましいでしょう。
○ 前配偶者との間に子供がいて、現在は再婚をしているケース
<理由>
以前に離婚経験があり、その後再婚した方で前配偶者との間に子供がいる方は、ご本人が亡くなったあとは、現在の配偶者とともに前配偶者との間の子供も相続人になるため、遺産相続争いに巻き込まれる可能性が非常に高いと言えます。
当事務所にご相談される方でこの悩みを持つ方は多いです。こんなケースでは必ず遺言書を作成し、自分の思い通りに、相続させたい方に財産を相続させることが必要です。
○ 内縁の配偶者に相続させたいケース
<理由>
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法律上の相続人とならないため、せっかく長年一緒に連れ添ったのに、相手の死後の財産を一切相続できないことになります。
残される側としてはこのような事態は納得できないでしょう。ただ婚姻届を出していないだけで、このような事態になるのはおかしなことです。そのような方は生前に遺言を作成し、残される配偶者に対して配慮する必要があるでしょう。
○ 民法上の法定相続分で遺産分割させることに不公平が生じるケース
<理由>
民法では被相続人の死亡後、相続人となるべき人がどのくらいの割合で遺産に対して権利を有するかの指標となる法定相続分が定められています。ここでいう法定相続分はあくまで目安に過ぎず、場合によっては、法定相続分で遺産分割することに不公平が生じることもあります。たとえば、被相続人の老後の面倒をみてきた相続人と全く絶縁であった相続人とを同じ相続分としてしまうと、明らかに不公平となります。また、相続人の経済状況や家庭の事情等、遺産分割協議をする際に公平性の判断が難しくなることもあります。民法の大原則にしたがって(遺言は法定相続よりも優先される)、相続人間での話し合いになったときに紛争などで一家が離散してしまうことに不安がある方は、遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。
生前対策〜遺言を作成する人・遺言能力について〜
遺言を書く人について、法律は一定の要件を設けています。つまりだれでも遺言を書くことが出来るわけではないということです。
まず、遺言は15歳以上の者でなければ書けません。ほとんどケースとしては考えられないですが、10歳の子供が遺言を書くなんてできることではありません。まずはこの点を確認しておきたいと思います。
そして、これは重要ですが、遺言は代理人に書かせることはできません。「親が高齢だから、子供の私が親の代わりに遺言を書いてあげる」という方がいますが、これはもちろん代理人と遺言者の利害がぶつかるという不都合があるからです。相続人が遺言者の代理人となれるのであれば、その相続人に有利な遺言が作れるので、これは法律が認めないのです。ただし、専門家が遺言作成についてアドバイスしたり、作成の補助等をすることはできます。
つぎに成年被後見人について。成年被後見人とは、簡単にいうと充分な意思表示ができない人のことで、家庭裁判所で「あなたは成年被後見人であります。」と登記された方をいいます。成年被後見人には、その方の財産を管理したり、身上看護をする後見人が裁判所により選任されます。例として、認知症になって意思表示が全くできない方が、成年被後見人と認められるケースなどがあります。
では、このような成年被後見人が一時的に判断能力を回復した時、その方は遺言を書けないでしょうか?法律は、このような状況になった成年被後見人にも遺言能力があると認めています。ただし成年被後見人が遺言を書くには、2人以上のお医者さんを立ち会わせることが必要です。
被補助人・被保佐人という、成年被後見人よりも少し判断能力がある方には、成年被後見人にあるような遺言作成時における制限はありません。被補助人・被保佐人についての詳しい説明はここでは省きます。
生前対策〜遺言作成時のルール・遺言は厳格な要式行為である〜
遺言はどのような形式であっても効力があるというわけではありません。法律上、遺言を作成し効力を持たせるには最低限守るべきルールがあります。ご自分で遺言を作成するときには、次に掲げるルールを守る必要があります。
★ 自分で書く遺言時(自筆証書遺言作成)に必ず守るルール ★
1、遺言全文を自分の字で書くこと。(ワープロ不可)
2、遺言を作成した正確な日付を入れること。
3、遺言作成者の氏名を書き、印鑑を押印すること。
これが最低限守るべき遺言作成のルールです。紙はどんなものでもよいですが、できるだけ上質紙を使うべきでしょう。また、ボールペンのような簡単に字を消せないもので書く配慮が必要です。字の訂正や削除の仕方も厳格に行わなければなりませんので、訂正・削除等の必要がある遺言は作成しなおしたほうがよいでしょう。
遺言を自分で書く自筆証書遺言の場合、このような要件が必要ですので、ご不安なら当事務所にご相談下さい。
遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら
遺言を公正証書で書く場合は、公証人といわれる方が遺言をあなたの代わりに作成してくれますので、あまり先のようなルールを意識する必要はありません。公証人にすべてを任せればよいと思います。
公証人が作成する公正証書遺言は、法的にも間違いのないもの(公証人が間違いさえしなければ)ですし、法的効力も充分なものですので、当事務所としてもお勧めしたい遺言です。公正証書にしたい方も、まずは当事務所にご相談下さい。どのような手続きになるのか、どんな書類を用意すればよいかなど、公正証書作成のための下準備についてご助言致します。
公正証書遺言を作成するには、遺言者がその遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が聞き取って遺言作成するという流れになります。実際は、公正証書遺言を作成する前に、公証役場に遺言内容についての打ち合わせを行い、後日、正規の手続きが行われます。自筆証書とは違って、公正証書遺言作成時には証人が2人必要になります。相続させたい人を証人にはできないので注意してください。
生前対策〜遺言の種類について〜
遺言は自分で全てを書く自筆証書遺言だけではありません。ほかにどのようなものがあるか説明します。
有名な遺言として、公証人が遺言者に代わって遺言を作成する公正証書遺言があります。
ほか、秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言という遺言がありますが、90%以上の方が自筆証書遺言、公正証書遺言にて遺言を作りますので、ここでは省略させていただきます。秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言について詳しく知りたい方は当事務所までお気軽にご相談下さい。
□ 自筆証書遺言と公正証書遺言の相違について □
自筆証書遺言 公正証書遺言
書く人 遺言者 公証人
証人 不要 2人必要
作成費用 不要 費用がかかる
このほか、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いとして、自筆の場合、遺言者の死後、その遺言の発見者・保管者が家庭裁判所に検認という手続きをとらなければなりません。検認は、遺言の存在を家庭裁判所に認めてもらう手続きです。検認手続きなしで各種相続手続きはできないため、相続する側はすこし面倒になります。
この検認手続きは、公正証書遺言の場合不要になるため、検認手続きなしで相続させたいときは、遺言者は公正証書にしておく必要があります。
遺言書の保管の点について、自筆証書遺言の場合、自分で保管することが原則ですので、管理上の問題が生じます。公正証書遺言の場合は、その遺言書の原本が公証役場に保管されますので、管理上のリスクは自筆よりもないと言えます。
だれにも知られずに遺言を書きたい場合は、自筆証書遺言または秘密証書遺言にするべきです。公正証書遺言は、管理の点、検認が不要である点などメリットも多いですが、費用がかかる点、完全に秘密にできない点等デメリットも一部あります。ご自分でどのような遺言にするべきか迷ったときは当事務所までご相談下さい。
遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら
生前対策〜遺言の変更・取り消し方法〜
遺言を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・取り消したいと考えることが当然発生してきます。そのような場合どのように遺言を変更・取り消せばよいのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、その点についてお話します。
遺言の変更・取り消し方〜その1〜
遺言書を破棄する。公正証書遺言の場合は、保管先の公証役場へ遺言取り消しの意思を表明し、きちんと変更・取り消す手続きをする。
遺言の変更・取り消し方〜その2〜
新しい遺言を作り、以前の遺言は取り消すということを新しい遺言書に盛り込む。このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどんな遺言かを指定する。(いついつ作成した遺言を取り消す等)
この2点が主な遺言の変更・取り消し方です。ほかにも取り消す方法がありますが、この2点だけ理解しておけばよいでしょう。
生前対策〜遺言書を作ったら遺言執行者をつける〜
遺言を作り、その後遺言者が亡くなれば、当然遺言に基づいた相続手続きがされますが、そのときいったい誰が遺言内容を実現する(相続手続きをする)のか迷うこともあるでしょう。
遺言保管者・発見者が遺言内容を実現すればよいのですが、相続人が複数いる場合ですと、その遺言に不服なものもいるかもしれません。また、遺言保管者・発見者が自分に不都合な遺言を管理していた場合、それを勝手に破棄したり、隠したりするかもしれません。
公正証書遺言の場合は、遺言が公証役場に保管されますのでそういった心配はありませんが、自筆証書遺言の場合は、遺言管理者が破棄したり隠匿すれば、この世に遺言はないものと同じことになります。
こういったことが現実考えられるので、特に自筆証書遺言を作ろうと思っている方は、遺言内容をきちんと実現してくれる遺言執行者を遺言書の中に指定しておく必要があるかと思います。
遺言執行者は未成年者や破産したもの以外、だれでもなれます。相続人はもちろん、第3者でも遺言執行者になることができるのです。ただ、やはり信頼のおける方やわれわれのような専門家を遺言執行者にしたほうが安全であるかと思います。相続手続きの経験がないものが遺言執行者になると、様々な手続きにおいて苦労されることが考えられるからです。
認知していない子を遺言により認知する場合と相続人廃除を遺言書の中に盛り込む場合は、必ず遺言執行者を付けてください。この2つは遺言執行者をつけていなければ、認知や廃除ができないからです。認知・廃除は生前に行う方法と、遺言によって行う方法があります。
生前対策〜遺言を書く場合注意すべき遺留分・遺留分とは〜
遺言は自分の好きなように、自分の望んだ相手へ死後の財産を譲ることができる素晴らしいものですが、もし完全に自分の好きなように相続財産を操れるとすれば、それに伴って大変困る相続人もいるかもしれません。
法律はそのような不都合を生じさせないように、相続人に対して最低限相続させる権利を留保しています。これが、遺留分といわれるものです。遺言者が自分の愛人に全ての財産を遺贈すると書き亡くなった場合、残される配偶者や子供は大変困るので、そのような不都合回避のために遺留分があるのです。ただし、全ての人に遺留分権があるわけではなく、相続権が配偶者・子・親にある場合のみ遺留分権が与えられます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分を侵害した遺言はのちのちトラブルになることもありますので、各相続人に遺留分がある場合は、注意して遺言を書く必要があります。遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害されたものが遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を相続したものへ返還を求めることができるのでトラブルになりやすいのです。
遺留分について概要はわかったと思いますが、それでは各相続人が遺留分をどの程度持っているのかについて説明したいと思います。
法定相続人には各自相続分が定められていますが、ここでは相続分の説明は省きます。詳しくは遺産相続のリンクでご確認下さい。
○ 遺留分を有する相続人の遺留分割合 ○
相続人が配偶者・子のペア→
法定相続分の2分の1
相続人が子だけ→
法定相続分の2分の1
相続人が配偶者のみ→
法定相続分の2分の1
相続人が配偶者・親のペア→
法定相続分の2分の1
相続人が親のみ→
法定相続分の3分の1
このような割合になります。これだけではわかりづらいかもしれませんので、具体例をあげます。
★例)相続人が配偶者・子一人
このときそれぞれの法定相続分は、
配偶者 2分の1 子 2分の1
遺留分は法定相続分の2分の1ですから、計算式は
配偶者 2分の1×2分の1=4分の1
子 2分の1×2分の1=4分の1ですね。
被相続人が遺言により、全ての財産を愛人に遺贈した場合、この例で配偶者は全相続財産の4分の1を遺留分減殺請求でき、おなじく子も4分の1の遺留分減殺請求権を持ちます。
ここでは子一人の例を挙げましたが、子が2人の場合の計算式は、
子A 法定相続分4分の1×2分の1=8分の1
子B 法定相続分4分の1×2分の1=8分の1
となります。もし、遺留分の計算がわからない場合は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら

