■ 遺産分割の対象となる財産と対象とならない財産
民法には、相続の一般的効力として「相続人は、相続開始の時から、被相続人
の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属し
たものは、この限りではない」(民法896条)とあります。
「一切の権利義務を継承する」とは、現金などのプラスの財産はもちろん、
借金などのマイナスの財産も相続するということです。
ただ、「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とある
ように遺産分割の対象にならない財産もあります。 (下記記載)
それでは具体的に「遺産分割の対象になる財産」と「対象にならない財産」
を例示します。
[遺産分割の対象となる財産]
プラスの財産の例
現金、預貯金、土地、家屋、借地権・借家権、有価証券(株式・債券・投資信託
など)金銭債権(例・亡くなった者が貸していたお金)、 損害賠償請求権(これも
債権です。)、家財道具、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、ゴルフ会員権、
特許権、著作権(無体財産権)などです。
マイナスの財産の例
借金、買金掛(商売上の未払金)、住宅ローン、未払月賦、未払税金、未払家賃
・地代、葬式費用、未払医療費、保証債務(被相続人が誰かの保証人になって
いた場合)など
[遺産分割の対象とはならない財産]
・ 一身専属的な権利義務
一身専属的な権利義務とは、被相続人の一身に専属して帰属し、その人だけ
が権利を享受し義務を履行し得るという性質のものです。これは、被相続人の人
格・身分と密接な関わりがあり、その権利義務を本人以外の人に移転させることが
不可能ないし不適当であるため、相続されずに権利者の死亡とともに消滅します。
例:雇用契約上の労働債務
→相続人が代わって働く必要がありません。
扶養の権利義務
→扶養する義務を相続人が引受しなければいけないことはありません。
身元保証債務や信用保証債務
→例えば、被相続人が誰かの身元引受人になっていても、その義務を相続人が
引き受けなければいけないことはありません。
・ 死亡退職金
死亡退職金については退職金を受領できる受給権者が法律や条例、 企業の内
部規定などで取り決められていることが多く、その取り決められている 受給権者
の固有の権利となります。(つまり、原則、相続財産となりません) ただし、
上記取り決めがない場合、相続財産になるという最高裁判例があります。
☆ 本件につき、当事務所に何度かご相談をいただいたことがあります。
・ 遺族給付金(遺族年金など)
遺族給付金は遺族の最低限度の生活を保障しようとする生活扶助的要素を持ち、
受給権者の固有の権利として相続財産となりません。例えば、遺族年金であれば、
夫が亡くなった場合、妻がいれば妻が遺族年金を受給するというようなことです。
・ 生命保険金請求権
生命保険金(請求権)は、民法上、受取人として特定の者が指定されているとき
は、それらの者が自分の固有の権利として取得するため相続財産とはなりません。
ただし、受取人が被相続人になっている場合は、遺産分割の対象になります。
また、入院給付金(請求権)については、通常、被相続人自身が自分に保険を掛
けていることが多いので、被相続人が入院給付金を受領せずに死亡した場合、そ
れは遺産分割の対象となります。
・ 位牌、墓石等の祭祀財産
系譜、祭具及び墳墓については、民法897条に「系譜、祭具及び墳墓の所有
権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」として、例外規定
が置かれています。
家系図など先祖以来の系統を示す系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石やその墓
地の所有権などの墳墓(祭祀財産)は、包括承継の対象とはなりません。これらの
所有権は慣習に従い一般の相続財産とは異なった取扱いを受けており、これらは、
まず被相続人の指定(遺言など)があればそれに従い、被相続人の指定がなければ
慣習にしたがって祭祀を主宰すべき人が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭
裁判所が承継すべき人を定めることになります。
・ 香典、遺骨等
香典は、被相続人の死亡を契機に生じる財産的利益ですが、死者の供養、遺族
への見舞いや葬儀費用の負担の軽減のための喪主に対する贈与として解釈され
ており香典は相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。
また、被相続人の遺骨についても、判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に
帰属するとされ相続の対象とはなりません。
◎税法上の遺産について(民法上の遺産と税法上の遺産との違い)
これまでは、民法上の遺産の範囲について説明してきましたが、相続税などを
計算する際の税法上の遺産と、民法上の遺産には違いがあります。
民法上の遺産は、相続した財産に限定されるのに対し、税法上の遺産は、相続
を契機として税金を支払える能力が増加したかどうかという視点から遺産の範囲が
決めらます。
〇税法上の遺産と民法上の遺産との違い
相続税は原則として、被相続人の全財産(金銭換算できる各種権利を含む)にか
かりますが、例外として、課税対象とならない財産もあります。
・相続財産
相続税は原則として、現金、預貯金、株式、国債、公社債、土地、建物、ゴルフ
会員権など被相続人財産で金銭換算できるものは全て課税対象となります。
・みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金等は、民法上は遺産分割協議の対象にはなりません
でしたが、相続を契機として税金を負担する能力が増加したかどうかという観点
からみると増加したといえるので、税法上では相続財産とみなされます。ただし、
みなし相続財産は相続税を課せられますが、一定額までは非課税財産として控
除できます。
・生前贈与(3年以内)財産
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます。この場合の財
産の評価は相続開始時の評価額ではなく、贈与を受けた時点での評価額となり
ます。
なお、贈与時に納付した贈与税がある場合には、贈与税と相続税の二重課税
を防ぐために贈与税額が相続税額から差し引かれます。
・非課税財産
相続税は原則として、前述のように相続又は遺贈により取得した財産の全てが
課税の対象とされますが、財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等から相
続税の課税対象にならない財産があります。
例:墓地、霊廟、仏壇、仏具、公益事業用財産、心身障害者制度に基づく給付金
の受給権、相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額など
・債務控除
死亡時にあった借金、未払い金、税金未納分、死亡後に支出される葬祭費用等
は、債務控除として、差引くことが可能です。
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