遺言執行者の引受承諾および遺言執行報酬

遺言執行者の引受承諾および遺言執行報酬

報酬額 遺言記載目的価格の2%

      不動産については1%(評価額に基づく)

      最低報酬額 ¥200,000

 (初めから遺言に当方を執行者として指定している場合、および、事後に執行者選任を行なう場合どちらも上記報酬になります。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、遺言書に当方を遺言執行者と定めた場合もしくは、遺言者の死後、遺言執行者選任の申立てにつき当方を執行者に指定した場合、遺言内容通りの手続きを当方が行います。相続人の代理人となって相続手続きの一切を致します。

☆ 留意事項・紛争を生ずる危険性のある遺言の執行人引受は、お引受できない場合があります。まずはお気軽にご相談下さい。遺言執行者報酬付与審判は別途行いませんが、遺言執行に1年以上の時間を要する場合、付与審判申立てを行うケースもあります。相続手続きの一切を行なうにつき、必要な証明書取得料、旅費交通費・日当などの実費が別途業務完了後かかります。

 
☆ 対応地域は、遺言者が札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいだった方ご依頼者様が札幌近郊にお住まいの場合、遺言者が上記以外にお住まいだった場合でもご依頼をお受けできる場合がありますので別途お問い合わせ下さい。


☆ 報酬額算定の参考例)

 遺言記載目的価格(不動産除く)  金1000万円
 不動産の有無・不動産価格  有・2000万円
 旅費交通費・日当  旅費交通費は移動距離や実費で増減
 日当1時間3000円

 この場合の報酬額は、
  遺言記載目的価格(不動産以外) ¥200,000円 + 不動産価格 ¥200,000円

  =400,000円になります。
  他に、各種証明書料、旅費交通費・日当などの実費が別途必要になります。