今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。
Q、 これから自分で遺言を書きたいのですが、どのように書いていったらよいのかわかりません。法律の専門家の方にお手伝いしてもらって書いたほうがよいでしょうか?また、自分で書く場合、最低限の遺言作成ルールを教えていただきたいと思います。
A、遺言はなにも弁護士や私のような行政書士に頼まずとも書くことができます。書店に行けばたくさんの遺言に関する書籍がありますし、情報を自分で吸収しそれを実行する能力さえあれば誰でも書けるはずです。遺留分や相続人廃除等の問題がある場合は、それらの問題をご自分で検討し、自分で検討することができなければ法律の専門家のアドバイスを借りながら遺言作成するとよいでしょう。
遺言を自分で書くということですから、それは自筆証書遺言(民法968条)になります。他にも公証人が作成する公正証書遺言(民法969条)がありますが、ご自分で書きたいということであれば、なにも公正証書にすることはありません。ただし、自筆証書遺言は完全なる私文書としての性質を持ちますので、死亡後それを有効に活かすという点では、若干公正証書に劣る面もあります。費用をかけずに遺言を作りたいという方は自筆証書遺言にするとよいでしょう。
自筆証書で書くということが決まれば、最低限守らなければならない作成のルールが民法968条に定められています。簡単に申し上げますと、
@ かならず自筆で全てを書くということ(ワープロ、他人に書いてもらうことはダメ)
A 書いた日付を入れること
B 自分で書いたことを証明するために、氏名捺印をすること(認印でもよい)
C 加除訂正は法律に則った方式で行なうこと(間違えたら全てを書き直したほうが早い)
単純にこれだけのルールを守ればよいのです。あとはご自分の財産を正確に明記したり、財産を譲りたい人を特定するなど誰がみてもわかる遺言にすればよいだけです。難しく考える必要はありません。(もし遺言作成について細かな指導を受けたい場合は当事務所に別途ご相談いただければよろしいと思います。)
Q、遺言を自分で作成しましたが、その保管方法や自分が遺言を書いたことを相続人に伝えたほうがよいのかなど迷っています。なにかよいアドバイスはありますか?
A、 遺言はいくら書いたとしても、それが発見されなければただの紙切れに過ぎません。少なくとも私は、遺言の内容までは伝えなくてもその存在だけでもどなたかに伝えておく必要があると思います。保管場所については、自分が亡くなっても必ず発見されるであろう場所(ご自宅の金庫や重要な証明書等が保管されているタンスなど)や、銀行の貸金庫などが一般的です。また、我々のような専門家の事務所に保管を委託される方も増えています。
ご自分で作成した遺言の場合、遺言者の死後、その遺言の検認手続きを発見者がすみやかに行なわなければならないので注意してください。よくあることですが、遺言は作ったが、それが発見されず相続人間で遺産分割協議をし、協議後遺言が出てきて困ったという相談が多いのです。
こうなってしまうと遺産分割より遺言が優先されますので、すでに遺産を受領し、現金などは支弁してしまったなどの事情がある場合、たいへん迷惑な遺言ということになりかねません。そのような事を回避するためにも、必ずどなたかに遺言の存在を伝えておくことが必要だと思います。

