平成19年11月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
◎ 平成19年11月の相談者数(依頼者も含む) 38件
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■11月にあったご相談例・特別代理人の選任が必要なケースについて■
Q.「夫が亡くなり、相続人は私(妻)と未成年の子供が数人です。主に相続財産は不動産のみですが、これからどのように手続きをしていけばよいのでしょうか?遺産分けを行うのに、未成年の子供がいる場合でも普通に手続きができるのでしょうか?」
■当事務所の回答■
A.残念ながら一般の相続手続きとは異なる手順を踏んでいかなければなりません。まず、未成年の子供が相続人になっている場合、その子に法定代理人がいれば、その法定代理人が遺産分割の承認・放棄等を代理で行うことができますが、あなたの場合、あなた自身も相続人であり、かつ、あなたのお子さんも相続人ですから、お互いの利益が相反するため、あなたがお子さんの代わりに遺産分割協議に入ることができません。このような場合は、家庭裁判所にその子のために別途「特別代理人」を選任しなければなりません。
利益相反のケースではこの特別代理人の選任なくして遺産分割ができないのです。さらに困ったことに、お子さんが複数いますから、それぞれのお子さんに対して、特別代理人を立てなければなりません。特別代理人になってくれる方をそれぞれのお子さん分探し、遺産分割していくことは可能ですが、相続財産が不動産のみという場合、いますぐに相続登記をしなければどうにかなってしまうというような心配もありません。それぞれのお子さんが成人された後に改めて相続登記を行うことでもよいと思います。
よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

