平成19年9月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年9月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年9月の相談者数(依頼者も含む) 50件
 
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 ■9月にあったご相談例・相続税についての相談

  Q.「これから亡くなった父名義の不動産を相続しようと思っているのですが、どのくらい相続税が来てしまうか心配しています。相続人は私を含めて4人いますが、この場合相続税はかかるのでしょうか?不動産の評価額はおおよそ2000万円くらいだと思います。」


 
 ■当事務所の回答

 A.一般に多くの方が「相続税がかかるからしばらくは亡くなった者の名義を変更しないほうがよい」と思っているようですが、実際相続税がかかる方は稀です。

 なぜ、相続税はほとんどの方がかからないかというと、相続財産を相続した場合の、税法上の基礎控除額が大きいからです。

 相続税を計算するためにまず基礎控除額を出して見ます。基礎控除の計算式は次のようになります。

 ※5000万円+1000万円×法定相続人の数=基礎控除額

 あなたの場合、この計算式を当てはめると、基礎控除額が9000万円になりますので、お亡くなりになった方に9000万円以上の財産がある場合にのみ、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。

 あなたの場合、大きな財産は不動産しかないようですから、明らかに相続税がかからないと判断できます。明らかに税金がかからないと思われる方は、特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。
 

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