平成19年8月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
◎ 平成19年8月の相談者数(依頼者も含む) 75件
■ 8月にあったご相談例・不動産の相続手続きに必要な書類について■
Q.「亡くなった父名義の不動産を私、長男が相続することに決まったのですが、法務局で手続きをする際に必要な書類について教えてください。」
■ 当事務所の回答 ■
A.不動産の相続手続きで必要な書類については、ケースにより必要な書類が異なりますが、あなたの場合、遺産分割協議で長男が相続すると決まったのですから、まずその協議の結果あなたが相続することに他の相続人も同意したことの証明として『遺産分割協議書』が必要になります。この書類には、協議の結果を書き記し、最後に相続人全員の署名または記名の上、捺印(実印にて)をして書類を完成させます。もちろん相続人全員の印鑑証明書も添付します。このほかに、登記申請書、相続関係説明図(添付したほうが戸籍が返ってくるのでよい)、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票(ケースによっては他の書類が必要になることもある)、登記申請書を作成するための基礎資料の準備(固定資産税納税通知書・相続する物件の登記簿謄本等)、相続人全員の戸籍謄・抄本が必要になります。
登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図については自分で手続きをする場合、自分で全てを作成しなければなりません。
難しいと感じた場合は、専門家に手続きを依頼する方が手間が省けてよいと思います。もし、金銭的な面で依頼する費用を節約したいのならば、多大の時間がかかってでもご自分で法務局の職員に手続きのやり方を聞きながら進めるしかありません。
よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

