平成19年7月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年7月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年7月の相談者数(依頼者も含む) 49件
 
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 ■ 7月にあったご相談例・死亡退職金は相続財産に含まれるかについて

 Q.「現役の夫が亡くなり、今後相続について私と夫の前妻との間の子と遺産分割しなければなりませんが、夫が生前勤めていた会社から死亡退職金が給付されることになりました。このお金について私が単独で受取っていいものなのでしょうか?それとも他の相続と同じく相続人全員でどのように相続するか決めてからでないと相続できないものなのでしょうか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.死亡退職金について、判例や学説においては相続財産に含まれるとする考えと相続財産ではないとの考えが対立しています。つまり、あなたの相談はケースバイケースで法的な解釈に差異が生じます。その会社が社内規定として死亡退職金の受領者を指定していた場合、その社内規定に拘束されるとする見解があります。社内規定や就業規則等なければ、法律に則った解釈で死亡退職金の相続問題を処理すればよいと思いますが、現在の風潮として、遺族年金的に扱う会社が多いようです。つまり、生計を共にしていたものに死亡退職金を優先的に支給するというものです。この処理方法によれば、死亡退職金が遺産分割の対象にならないため、相続人全員の同意がなくても1人の生計同一者からの請求によって会社がその者に死亡退職金を給付できます。

 問題は被相続人と生計を共にしていたものが一人もいなかった場合でしょう。この場合は、法の原則に戻って、遺産分割の対象として相続人全員の協議によってその死亡退職金の払戻しを受けるというのが一般的な方法と思われます。

 あなたの場合、旦那様の前妻との間の子が旦那様と生計を共にしていなかったのであれば、あなたに固有の権利があると思われますので、あなたから会社に対して自分がその退職金をもらう権利があると主張すればよいと思います。もし、争いになった場合、裁判所にてその権利が誰にあるかについての訴訟等行なっていくしかないと思います。まずは支払者である会社と他の相続人とよく話し合った上で今後の対応を考えていったほうがよいと思います。

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