平成19年6月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年6月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年6月の相談者数(依頼者も含む) 52件
 
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 ■ 6月にあったご相談例・遺言書が2通出てきた場合、どの遺言を使って相続手続きができるかについて

 Q.「遺言のことについてお聞きしたいのですが、叔母が亡くなりその叔母は遺言を2通遺して亡くなりました。このような場合、遺言書2通を使って相続手続きを今後行なっていくものなのでしょうか?教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.遺言が2通あった場合、どの遺言を使って相続手続きを行なうかというと、民法の大原則に『後遺言優先の原則』というのがありまして、2通の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が日付の古い遺言よりも優先されるという原則です。古い遺言に『A不動産は甲に相続させる』と書いてあるのに、新しい遺言には『A不動産は乙に相続させる』と書いてあった場合、古い遺言と新しい遺言についての抵触があります。このような場合に後の新しい遺言に優先権を持たせようというのが現行民法の考え方になっています。(民法1023条)遺言者の想いは時の流れとともに変化していきますので、法は遺言者の最終の意思を尊重しようという観点からこのような原則になっています。

 つまり、あなたは2通のうち、日付の新しい遺言を使って相続手続きを行なえばよいのです。ただし、2通の遺言に関し、1通目と2通目の遺言に抵触する内容が記載されていなければ両者の遺言を使って手続きを行なうこともできます。(この相談者のケースでは遺言に封がされていたため、まず検認手続きを行なうよう指導しました。)

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