平成19年1月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年1月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1月の相談者数(依頼者も含む) 32件
 
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 ■ 1月にあったご相談例・相続財産の調査について 

 Q.「私の父が先日亡くなりましたが、父とは生前ほとんど付き合いがなく、亡くなったことも死んでからしばらくしてから知りました。というのも、父と母は私が小さい時に離婚し、私と兄は母親のほうについたので、父とはそれから付き合いが無かったのです。

 そんな事情ですから、今になって相続といっても父の財産なんて把握できていなく、あとになって借金がたくさんでてきたら大変だと思い相談させていただきました。このような場合どうすればよいのですか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.まず、相続するか相続を放棄するかの前提として、相続財産をすべてリストアップする必要がありますね。相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にその判断をしなければ、当然に法定単純承認事由になり、相続放棄ができなくなりますから。

 プラスの財産はあればあるほど不利益にはならないのですから、まずはマイナスの財産(借金)から調べましょう。

 あなたのように、被相続人とほとんど付き合いが無い方の場合、被相続人の住まいしていた部屋を隈なく調べ、借金の事実が記載された書類等を徹底的に調べましょう。

 そして、それが終われば今度は債務が他にないかを情報機関で調べる手続きを取りましょう。(この方は信用情報センターでの債務調査手続きおよび相続財産目録の作成を当事務所にご依頼しました。)

 そして、調査の結果、相続財産が明らかにプラスのほうが多いときはそのまま相続し(単純承認)、明らかに債務超過の場合は、相続放棄をすればよいのです。いくら調べても財産額がはっきりしないときは、限定承認をして債務を一切かぶらないよう対策をとって下さい。

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