相続開始後3か月以内に決める事〜単純承認・限定承認・相続放棄

 
 □ 単純承認・限定承認・相続放棄について 
 
 相続が開始されれば、相続人は被相続人が残した財産を相続できますが、相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産=負債、借金などがある方もいらっしゃいます。原則的に、相続人はそれらの負債も相続しなければいけませんが、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に「相続を放棄する」旨を家庭裁判所に申し立てれば、それらの負債を負わなくてよくなります。

 また、被相続人の財産をはっきりと把握できなく、プラスの財産とマイナスの財産が混在し、もしかするとマイナスの財産のほうが多くなると思われる方は、限定承認という手続きを家庭裁判所に申し立てましょう。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で負債を負うが、相続で得た財産よりも負債のほうが多くなってしまった場合は、はみ出た負債を負わないという手続きです。逆に、プラス財産とマイナス財産を清算し、プラス財産のほうが多くなれば、プラスのはみ出た財産を相続できます。限定承認手続きも、相続が開始されたこと知ったときから3か月以内に手続きをします。

 相続放棄の申し立ては、相続人それぞれが単独で申し立てできますが、限定承認の申し立ては、共同相続人全員が手続きに参加しなければいけませんので、少々面倒です。

 相続の放棄に関しては、相続する順位の高いものから順次していきます。もし、被相続人に子と配偶者がいた場合、その子と配偶者が相続放棄をすれば、相続第2順位の親に相続権が回ってきますので、子と配偶者が相続放棄を受理され、自分が相続人であることを知った時から、その親も相続放棄することができます。

 ここまで相続放棄限定承認について説明してきましたが、相続の仕方にはもうひとつ、単純承認というものがあります。単純承認とは、被相続人の財産を無限に相続するということであり、何の手続きをしなくても、相続が開始されたことを知ったときから3か月が経過すれば自動的にその効果が生じます。

 また、相続人が何らかのプラス財産を一部相続したり、マイナス財産を今後支払う旨意思表示をすれば、それだけで単純承認の効果を生じます。ということは、きちんと相続財産を調べ上げた上、相続するかしないかを決めなければ、後になって負債が出てきた場合に困ることになります。

 「不動産を相続した後に、借金がたくさんでてきた」
 「預金の一部を相続した後に、後になって調べたら借金がたくさんあった」
 このようなことにならないよう、相続開始後、被相続人にはどのような財産があるのかきちんと調べなければいけません。

 

 □ 3か月以内に上記の承認事項を決めれないときの対処方 

 単純承認・相続放棄・限定承認は、相続が開始されたことを知ったときから、原則3か月以内にしなければいけませんので、49日法要を待ってから行うと少々手遅れになることがあります。法律は、どうしてもそれらの承認を3か月以内にできないときのため、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申し立て」をすれば、その期限を引き延ばすことができるとしています。

 「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てをしてください。