相続開始後の主な手続きの流れについて
相続開始後の主な手続きの流れは次のようになります。特に手続きをするまでに期限があるもの、相続をするかしないかの決定(※1限定承認・相続放棄の検討)については速やかな行動をとる必要がありますので注意してください。
※1 限定承認とは、簡単に説明すると、亡くなった被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を清算し、プラスの財産の方が多い場合は、余った財産のみ相続し、マイナスの財産がプラスの財産を超過してしまった場合、マイナスの財産は相続しないという相続の方法をいいます。
単純承認・限定承認・相続放棄についての知りたい方はこちら
相続開始=被相続人の死亡
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遺言書があるか否かの確認
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■ 遺言書がある場合
● 自筆証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受ける。
● 公正証書遺言はそのまま手続き可能。
● 秘密証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受ける。
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自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所で遺言書の開封(検認手続きのこと)を行う。
☆ 自筆証書遺言とは、お亡くなりになった方がすべて自筆で書いた遺言であり、秘密証書遺言とは遺言者自身のみ知りうる内容の遺言を公証役場で認証されたものです。出てきた遺言がどの種類の遺言かは、どなたが見てもわかります。
■ 遺言書なしの場合
相続財産をすべて確認する。場合によっては、財産目録を作成する。相続財産を確定した後、法定相続人が誰であるかを戸籍取得の上確定する。相続人の関係がわかる書類(相続関係説明図)作成。
借金(保証債務を含む)がある場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続するかしないかを決める。
選択肢 相続する
相続放棄する(マイナス財産が多い場合など)
限定承認する(相続財産がはっきりしない場合など)
相続放棄・限定承認手続きは相続開始後3か月以内に手続きを取らなければいけません。3か月以内にそれらの申請ができない場合は、熟慮期間伸長申し立てをして、3か月の期限を引き延ばしにするよう家庭裁判所に申請する。
※ 遺言書があった場合でも、遺言書の中に書かれていない財産があれば、その財産は遺産分割の対象になるものです。
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遺言がある場合は、遺言に基づく遺産分けが行われる。<遺言は遺産分割に優る>
遺言がない場合は、相続人全員でどのような遺産分割にするか協議する。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成する。
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相続財産の名義変更(不動産・預貯金など)
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被相続人が今まで確定申告をしていた方は(自営業者など)、相続開始から4か月以内に準確定申告をする。
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相続税の申告は相続開始から10か月以内にする。相続税がかからない人は申告しなくてよい。納税の必要のある方は、税理士や税務署に確認を取りながら申告をする。
■ 相続開始後のその他の手続き・確認事項 ■
・臓器提供意思カードがないかの確認
・献体登録していないかの確認
・死亡届の提出(市町村役場、7日以内)
・死体火葬許可・埋葬許可を市町村役場でもらう
・世帯主変更届(市町村役場14日以内)→健康保険の手続きと一緒に行う。
・姻族関係終了届(市町村役場)→義父母兄弟との親族関係を切りたい場合必要。
・復氏届(市町村役場)→婚姻前の氏に戻したい場合。
・子の氏の変更許可申し立て(家庭裁判所)
・運転免許・シルバーパスの返却、クレジット会社・携帯電話会社等への連絡
・葬祭費・埋葬料受給手続き
・高額療養費の支給申請(市町村役場)
・生命保険金請求手続き
・年金関係の手続き→年金証書や年金手帳を持って社会保険事務所へ。
など多数。

