生前対策〜遺言を書く場合注意すべき遺留分・遺留分とは〜

 
 遺言は自分の好きなように、自分の望んだ相手へ死後の財産を譲ることができる素晴らしいものですが、もし完全に自分の好きなように相続財産を操れるとすれば、それに伴って大変困る相続人もいるかもしれません。

 法律はそのような不都合を生じさせないように、相続人に対して最低限相続させる権利を留保しています。これが、遺留分といわれるものです。遺言者が自分の愛人に全ての財産を遺贈すると書き亡くなった場合、残される配偶者や子供は大変困るので、そのような不都合回避のために遺留分があるのです。ただし、全ての人に遺留分権があるわけではなく、相続権が配偶者・子・親にある場合のみ遺留分権が与えられます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

 遺留分を侵害した遺言はのちのちトラブルになることもありますので、各相続人に遺留分がある場合は、注意して遺言を書く必要があります。遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害されたものが遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を相続したものへ返還を求めることができるのでトラブルになりやすいのです。

 遺留分について概要はわかったと思いますが、それでは各相続人が遺留分をどの程度持っているのかについて説明したいと思います。

 法定相続人には各自相続分が定められていますが、ここでは相続分の説明は省きます。詳しくは遺産相続のリンクでご確認下さい。


 ○ 遺留分を有する相続人の遺留分割合 ○

相続人が配偶者・子のペア→
法定相続分の2分の1

相続人が子だけ→
法定相続分の2分の1 

相続人が配偶者のみ→
法定相続分の2分の1

相続人が配偶者・親のペア→
法定相続分の2分の1


相続人が親のみ→
法定相続分の3分の1

このような割合になります。これだけではわかりづらいかもしれませんので、具体例をあげます。

 
 ★例)相続人が配偶者・子一人 

  このときそれぞれの法定相続分は、
    配偶者 2分の1    子  2分の1

  遺留分は法定相続分の2分の1ですから、計算式は
    配偶者 2分の1×2分の1=4分の1

    子   2分の1×2分の1=4分の1ですね。

 被相続人が遺言により、全ての財産を愛人に遺贈した場合、この例で配偶者は全相続財産の4分の1を遺留分減殺請求でき、おなじく子も4分の1の遺留分減殺請求権を持ちます。

 ここでは子一人の例を挙げましたが、子が2人の場合の計算式は、
    子A  法定相続分4分の1×2分の1=8分の1
    子B  法定相続分4分の1×2分の1=8分の1

 となります。もし、遺留分の計算がわからない場合は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
 
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