生前対策〜遺言書を作ったら遺言執行者をつける〜
遺言を作り、その後遺言者が亡くなれば、当然遺言に基づいた相続手続きがされますが、そのときいったい誰が遺言内容を実現する(相続手続きをする)のか迷うこともあるでしょう。
遺言保管者・発見者が遺言内容を実現すればよいのですが、相続人が複数いる場合ですと、その遺言に不服なものもいるかもしれません。また、遺言保管者・発見者が自分に不都合な遺言を管理していた場合、それを勝手に破棄したり、隠したりするかもしれません。
公正証書遺言の場合は、遺言が公証役場に保管されますのでそういった心配はありませんが、自筆証書遺言の場合は、遺言管理者が破棄したり隠匿すれば、この世に遺言はないものと同じことになります。
こういったことが現実考えられるので、特に自筆証書遺言を作ろうと思っている方は、遺言内容をきちんと実現してくれる遺言執行者を遺言書の中に指定しておく必要があるかと思います。
遺言執行者は未成年者や破産したもの以外、だれでもなれます。相続人はもちろん、第3者でも遺言執行者になることができるのです。ただ、やはり信頼のおける方やわれわれのような専門家を遺言執行者にしたほうが安全であるかと思います。相続手続きの経験がないものが遺言執行者になると、様々な手続きにおいて苦労されることが考えられるからです。
認知していない子を遺言により認知する場合と相続人廃除を遺言書の中に盛り込む場合は、必ず遺言執行者を付けてください。この2つは遺言執行者をつけていなければ、認知や廃除ができないからです。認知・廃除は生前に行う方法と、遺言によって行う方法があります。

