〜相続権の剥奪・相続欠格、相続人廃除について〜
法律上、被相続人の財産を相続する権利のある者(相続人)や受遺者は、よほどのことがない限り、その相続権や財産を譲り受ける権利を否定されることはありません。ただし、一定の事由があれば、そのような権利を否定されることがあります。これを相続欠格といいます。相続欠格になる場合として、法律の定めは次のように規定されています。
民法891条より
一、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りにあらず。
三、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
四、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
五、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
このような事由が相続人・受遺者にあれば、被相続人に関する相続権や財産を譲り受ける権利を否定されます。相続欠格には特別な手続きはありませんので、先の事由に該当すれば、当然に権利を失うことになります。
つぎに相続人廃除について詳しく説明しましょう。相続人廃除とは、暴力・虐待・侮辱など被相続人に対して著しい非行を犯してきた「遺留分を有する推定相続人」の相続権を、被相続人の意思によって剥奪することをいいます。
相続人廃除は、つぎの2つの方法により行うことができます。
■相続人廃除方法〜その1〜
家庭裁判所に対して、相続人廃除の申立てをする。必ずしも裁判所が廃除を認めるとは限らないが、一定の事由があれば廃除が認められ、廃除された相続人は相続権を失う。
■相続人廃除方法〜その2〜
遺言によって相続人の廃除を行う。遺言の場合、相続させたい人にだけ財産を相続させることが可能だが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分と言われる最低限の遺産取り分があるため、遺留分も剥奪させたい場合は相続人廃除の方法を取るしかない。また、遺言による相続人廃除は、「遺言執行者」といわれる遺言内容を実現する者を遺言の中に定めておく必要がある。

