生前対策〜遺言の変更・取り消し方法〜

 
 遺言を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・取り消したいと考えることが当然発生してきます。そのような場合どのように遺言を変更・取り消せばよいのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、その点についてお話します。

 遺言の変更・取り消し方〜その1〜

 遺言書を破棄する公正証書遺言の場合は、保管先の公証役場へ遺言取り消しの意思を表明し、きちんと変更・取り消す手続きをする。

 遺言の変更・取り消し方〜その2〜

 新しい遺言を作り、以前の遺言は取り消すということを新しい遺言書に盛り込む。このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどんな遺言かを指定する。(いついつ作成した遺言を取り消す等)

 この2点が主な遺言の変更・取り消し方です。ほかにも取り消す方法がありますが、この2点だけ理解しておけばよいでしょう。