生前対策〜遺言の種類について〜
遺言は自分で全てを書く自筆証書遺言だけではありません。ほかにどのようなものがあるか説明します。
有名な遺言として、公証人が遺言者に代わって遺言を作成する公正証書遺言があります。
ほか、秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言という遺言がありますが、90%以上の方が自筆証書遺言、公正証書遺言にて遺言を作りますので、ここでは省略させていただきます。秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言について詳しく知りたい方は当事務所までお気軽にご相談下さい。
□ 自筆証書遺言と公正証書遺言の相違について □
自筆証書遺言 公正証書遺言
書く人 遺言者 公証人
証人 不要 2人必要
作成費用 不要 費用がかかる
このほか、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いとして、自筆の場合、遺言者の死後、その遺言の発見者・保管者が家庭裁判所に検認という手続きをとらなければなりません。検認は、遺言の存在を家庭裁判所に認めてもらう手続きです。検認手続きなしで各種相続手続きはできないため、相続する側はすこし面倒になります。
この検認手続きは、公正証書遺言の場合不要になるため、検認手続きなしで相続させたいときは、遺言者は公正証書にしておく必要があります。
遺言書の保管の点について、自筆証書遺言の場合、自分で保管することが原則ですので、管理上の問題が生じます。公正証書遺言の場合は、その遺言書の原本が公証役場に保管されますので、管理上のリスクは自筆よりもないと言えます。
だれにも知られずに遺言を書きたい場合は、自筆証書遺言または秘密証書遺言にするべきです。公正証書遺言は、管理の点、検認が不要である点などメリットも多いですが、費用がかかる点、完全に秘密にできない点等デメリットも一部あります。ご自分でどのような遺言にするべきか迷ったときは当事務所までご相談下さい。
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