生前対策〜遺言作成時のルール・遺言は厳格な要式行為である〜

 
 遺言はどのような形式であっても効力があるというわけではありません。法律上、遺言を作成し効力を持たせるには最低限守るべきルールがあります。ご自分で遺言を作成するときには、次に掲げるルールを守る必要があります。

★ 自分で書く遺言時(自筆証書遺言作成)に必ず守るルール 

  1、遺言全文を自分の字で書くこと。(ワープロ不可)
  2、遺言を作成した正確な日付を入れること。
  3、遺言作成者の氏名を書き、印鑑を押印すること。

 これが最低限守るべき遺言作成のルールです。紙はどんなものでもよいですが、できるだけ上質紙を使うべきでしょう。また、ボールペンのような簡単に字を消せないもので書く配慮が必要です。字の訂正や削除の仕方も厳格に行わなければなりませんので、訂正・削除等の必要がある遺言は作成しなおしたほうがよいでしょう。 

 遺言を自分で書く自筆証書遺言の場合、このような要件が必要ですので、ご不安なら当事務所にご相談下さい。

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 遺言を公正証書で書く場合は、公証人といわれる方が遺言をあなたの代わりに作成してくれますので、あまり先のようなルールを意識する必要はありません。公証人にすべてを任せればよいと思います。

 公証人が作成する公正証書遺言は、法的にも間違いのないもの(公証人が間違いさえしなければ)ですし、法的効力も充分なものですので、当事務所としてもお勧めしたい遺言です。公正証書にしたい方も、まずは当事務所にご相談下さい。どのような手続きになるのか、どんな書類を用意すればよいかなど、公正証書作成のための下準備についてご助言致します。

 公正証書遺言を作成するには、遺言者がその遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が聞き取って遺言作成するという流れになります。実際は、公正証書遺言を作成する前に、公証役場に遺言内容についての打ち合わせを行い、後日、正規の手続きが行われます。自筆証書とは違って、公正証書遺言作成時には証人が2人必要になります。相続させたい人を証人にはできないので注意してください。