法定相続分について(遺産分割の基準となる遺産取分割合)

 
 人が亡くなれば大抵、何らかの財産なり遺品が残されますが、それを相続人間で分ける場合、どのような分け方をすればよいのか判断に迷うところです。

 相続する場合のルールを定めた民法は、各相続人が遺産に対してどれくらいの権利を持つのかということを定めています。これを法定相続分といいます。

 ただし、「法定相続分」という規定が民法上定められているとは言っても、必ずこのように遺産分割する必要はありません。法定相続分に必ず従うとすれば、不公平な遺産分割になるケースも多いので、「法定相続分」はあくまで遺産分割の基準になるというだけです。
 
 それでは法定相続分についてわかりやすく説明します。だれが相続人になるのかわからない方は、「財産を相続する権利のある人とは?」のページで確認してみてください。

 
 個別の事例で説明しましょう。

     
 ■ 相続人が配偶者・子のケース

 被相続人に配偶者と子がいる場合、その配偶者は全体の遺産に対して2分の1の相続分(権利)を持ちます。

 被相続人に配偶者のほかに子がいる場合、子は配偶者と同じく2分の1の相続分を持ちます。ただし、子が2人以上いる場合は、その2分の1をさらに人数分で分けます。子が2人の場合は、2分の1×2分の1=4分の1ですね。人数に応じて、 ×3分の1(子3人)、 ×4分の1(子4人)…というように計算すれば、子の人数に応じた相続分の計算ができます。

 「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
   配偶者は1000万円×2分の1=500万円

   子が2人の場合
    子Aは1000万円×4分の1=250万円
    子Bは1000万円×4分の1=250万円

 
 このようになりますね。配偶者は必ず一人しかいませんから簡単ですが、子は複数入る場合が多いですので、きちんと計算しましょう。



 ■相続人が子のみのケース

 それでは、被相続人に配偶者がいなく、子のみの場合について考えます。もともと配偶者がいれば、その配偶者には全体の2分の1の相続分が与えらますが、その当事者がいないのですから、その相続分はそのまま子に引き継がれます。

 つまり子には遺産全体に対して1分の1、つまり全財産を相続する持分が与えられます。ここでももちろん、子が2人以上いる場合には、その人数に応じて相続分が変わります。

 「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
   子が2人だとして、
    子Aは1000万円×2分の1=500万円
    子Bは1000万円×2分の1=500万円

   子が3人なら(端数切捨て)
    子Aは1000万円×3分の1=333万円
    子Bは1000万円×3分の1=333万円
    子Cは1000万円×3分の1=333万円
                                  のようになります。



 ■相続人が配偶者のみのケース
 
 ケースとしてあまりありませんが、相続人が配偶者のみで、ほかに子や親・兄弟姉妹がいない人の場合は、配偶者がすべての相続権を持ちますので、法定相続分は1分の1ということになります。



 ■相続人が配偶者と親のケース
 
 被相続人に子がなく、配偶者とご健在な親がいた場合について説明します。まず、それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。このとき、両親ともご健在な場合は、その3分の1を2人で分けますから、計算式は
      
      3分の1×2分の1=6分の1となります。

  「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
   配偶者は1000万円×3分の2=666万円(端数切捨て)

   ●親が1人だけご健在の場合
    ご健在な親 1000万円×3分の1=333万円

   ●両親ともご健在の場合
    父は1000万円×6分の1=166万円
    母は1000万円×6分の1=166万円     となります。



 ■相続人が親のみのケース
 
 このケースは、被相続人が若いときに亡くなった場合によくあるケースと言えるでしょう。これも、子だけが相続人になったケースと同じ考え方で、相続財産全体をご健在な親で均等に、もしくは単独で相続することになります。親が1人だけご健在であれば、その親は単独で被相続人の財産を相続しますので、法定相続分は1分の1、両親ともご健在であればそれぞれ2分の1づつの法定相続分になります。



 ■相続人が配偶者・兄弟姉妹のケース

 まずは法定相続分について。このケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。兄弟姉妹は複数いれば、その人数分で相続分を分け合います。つまり、兄弟姉妹が2人であれば、それぞれ、4分の1×2分の1=8分の1となり、3人であれば、4分の1×3分の1=12分の1という計算式になっていくわけです。

 「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
   配偶者は1000万円×4分の3=750万円

   兄弟姉妹が2人の場合
    兄弟姉妹Aは1000万円×8分の1=125万円
    兄弟姉妹Bは1000万円×8分の1=125万円



 ■相続人が兄弟姉妹のみのケース

 このケースも単純に、全体の相続財産を兄弟姉妹で均等に分け合います。2人の兄弟姉妹であれば、法定相続分はそれぞれが2分の1づつ、3人いればそれぞれが3分の1づつになります。簡単ですね。ただし、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続が絡んでいることが多いので注意してください。



 ■相続人が配偶者・兄弟姉妹・甥姪のケース

 これは代襲相続が絡んでいるケースです。配偶者の法定相続分は4分の3となり、兄弟姉妹は4分の1ですが、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば(なおかつその兄弟姉妹に子がいれば)、甥姪にその相続分が代襲されます。言葉でいうと難しいので事例を出します。

 「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
   配偶者は1000万円×4分の3=750万円

 ☆兄弟姉妹が2人いて、そのうちの1人が被相続人よりも先に亡くなり、かつその先に亡くなっている兄弟姉妹に子が2人(甥姪)いた場合
    
 健在な兄弟姉妹は1000万円×8分の1=125万円
    
 ●すでに亡くなっている兄弟姉妹の子A(甥)は、    
     1000万円×8分の1×2分の1=62万円(端数切捨て)

 ●すでに亡くなっている兄弟姉妹の子B(姪)は、    
     1000万円×8分の1×2分の1=62万円(端数切捨て)

 この計算式から、間違えないでいただきたいのは、健在な兄弟と甥姪を均等にするのではなく、あくまで甥姪は、すでに亡くなっている自分の親の相続分8分の1を2人で分けることになるということです。兄弟姉妹の法定相続分4分の1を、この事例で3人で分ける計算式にすると、それぞれが12分の1になりますから、結果が変わってきてしまいます。注意してください。



 ■相続人が甥姪のみのケース

 兄弟姉妹のみが相続人になるケースと全く同じです。法定相続分は人数分で均に分けます。甥姪の下の代には、代襲相続は起こりません。



 ■相続人が兄弟姉妹・甥姪のケース

 相続人が配偶者・兄弟姉妹・甥姪のケースのところで述べました、配偶者の法定相続分4分の3が、そのまま兄弟姉妹・甥姪に回ってくるとして計算します。

 
「もし被相続人が1000万円の財産を遺していた場合」
  
 兄弟姉妹が2人いて、そのうちの1人が被相続人よりも先に亡くなり、かつその先に亡くなっている兄弟姉妹に子が2人(甥姪)いた場合
    
 健在な兄弟姉妹は1000万円×2分の1=500万円
    
 ●すでに亡くなっている兄弟姉妹の子A(甥)は、    
     1000万円×2分の1×2分の1=250万円

 ●すでに亡くなっている兄弟姉妹の子B(姪)は、    
     1000万円×2分の1×2分の1=250万円



 ■相続人が配偶者・甥姪のケース

 相続人が配偶者・兄弟姉妹のケースと同じ計算式にて法定相続分を計算してください。


 ここまで法定相続分について述べてきましたが、もし計算式がわからない場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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