<贈与とは?>
贈与とは、人に無償で財産をあげることです。
財産をあげる側を「贈与者」、財産をもらう側を
「受贈者」といいます。
贈与は贈与者と受贈者の「契約」です。ですから、
贈与者が一方的にあげると言っても、受贈者がそ
れを承諾しなければ、贈与は成立しません。贈与は、
書面(契約書)でなく口約束でも成立します。口約束
の場合は、実際に贈与がなされるまでは取り消すこ
とができますが、書面でした贈与は、簡単に取り
消すことはできません。
贈与には、生きているうちに財産を譲る「生前贈与」、贈与者が死んだことを
条件として贈与をする「死因贈与」があります。死因贈与については、遺言よる
贈与である「遺贈」と区別する必要があります。
死因贈与と遺贈は、人の死亡を原因として財産が移転するという点では似てい
ますが、死因贈与が生前の契約であり、贈与者が贈与するという意思を示し、
受贈者がそれを承諾することが必要であるのに対して、遺贈は相手の同意を
得ないで行うという点で異なります。なお死因贈与・遺贈の場合、相続税が課せ
られます。
生前贈与の場合、個人から個人への財産の贈与については、受贈者に贈与税
が課税されます。個人から個人への財産の贈与の中には、親子間、夫婦間で贈与する
場合も含まれます。法人から個人への贈与の場合は、贈与税ではなく受贈者が当該
法人の役員、従業員等であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税
が課されます。
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