相続放棄申立代行報酬

相続放棄申立代行報酬 

  
 報酬額 相続放棄1人に付き \40,000円

                                        (上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、相続放棄手続きに必要な添付書類取得手続き。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)


☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。  

 

☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

遺産分割調停・審判申立代行報酬

遺産分割調停・審判申立代行報酬 

 *遺留分を定める審判申立て、寄与分を定める審判申立て等も含む

  
 報酬額  \80,000円

 (上記報酬額には、被相続人1名分の戸籍追跡調査料が含まれています。上記は税抜表示。)
  

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☆ 業務内容は、遺産分割調停・審判手続きに必要な添付書類取得手続き。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)


☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。調停に代理出席することができるのは弁護士になります。調停代理をご希望の方は、別途弁護士をご紹介させていただきます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。代襲相続、数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1人につき10,000円の追加料金が発生します。また、相続人が5名以上の場合、別途料金を加算させていただきます。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。  

 

☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

成年後見人(保佐補助含む)・相続財産管理人・不在者財産管理人・特別代理人等就任報酬

成年後見人(保佐、補助含)・不在者財産管理人等就任報酬
 *相続財産管理人・特別代理人・未成年後見人就任も含む
 
 
 報酬額  \150,000円

(それぞれの申立て手続き代行報酬を含む。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、法律行為能力上の問題から協議に参加できない相続人や不在者の代わりに当方が家庭裁判所の審判をいただいてそれらの者の代理人として遺産分割協議に参加する。またこれらの申立て手続きに必要な添付書類取寄および書類作成を行なう。遺産分割協議後、協議に参加できなかった者の財産管理、家庭裁判所への書類提出等も行なう。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)

☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。 家庭裁判所での事前面談他、手続きに必要な事前調査のため要する旅費交通費・日当が別途業務完了後かかります。その他後見人に当職が就任すると、1年単位で後見人への報酬が発生します。報酬は家庭裁判所で決め、本人の財産から支払われます。

  
☆ 対応地域は、遺産分割に参加できない者が札幌近郊および札幌から200キロ以内にある場所にお住まいの方。不在者財産管理申立てに関して、不在者の最後の住所は不明でも構いません。

失踪宣告申立代行報酬(普通失踪・危難失踪)

失踪宣告申立代行報酬(普通失踪・危難失踪) 

  
 報酬額  \150,000円

  (普通失踪・危難失踪共に同報酬額となります。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、生死不明の相続人を法律上および戸籍上死亡した者とみなす手続きを行ない、失踪者以外の相続人で遺産分割協議ができるようにする。失踪宣告申立手続きに必要な添付書類取得を行なう。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)

☆ 留意事項・手続きにはおおよそ1年の時間がかかります。失踪宣告手続きに付随して失踪者の戸籍追跡調査が必要になることがあります。その場合は、戸籍追跡調査料が別途かかることがあります。申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、他にも実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。 手続き上どうしても事前調査が必要になる場合、旅費交通費・日当が別途かかります。。

 
☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

平成19年1月〜12月にご相談いただいた相談例リンク集


 平成19年1月〜12月の間に当事務所にご相談いただいた方の相談例のリンク集を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1〜12月の相談者数(依頼者も含む。HP介してのご相談者) 571件
 
 icon_freedial.gif無料相談 電話 0120−1717−79 無料相談の仕方


 ■平成19年12月にあったご相談例<キーワード 白紙遺産分割協議書>

 ■平成19年11月にあったご相談例<キーワード 特別代理人の選任>

 ■平成19年10月にあったご相談例<キーワード 遺言の執行>

 ■平成19年9月にあったご相談例 ・<キーワード 相続税の計算方法>

 ■平成19年8月にあったご相談例 ・<キーワード 不動産相続手続必要書類>

 ■平成19年7月にあったご相談例 ・<キーワード 死亡退職金>

 ■平成19年6月にあったご相談例 ・<キーワード 遺言が2通出てきた場合>

 ■平成19年5月にあったご相談例 ・<キーワード 相続財産管理者への対応>

 ■平成19年4月にあったご相談例 ・<キーワード 停止条件付遺言の効力>

 ■平成19年3月にあったご相談例 ・<キーワード 行方不明の相続人>

 ■平成19年2月にあったご相談例 ・<キーワード 非嫡出子の相続分>

 ■平成19年1月にあったご相談例 ・<キーワード 負債相続財産の調査>

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年12月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年12月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年12月の相談者数(依頼者も含む) 31件
 
 icon_freedial.gif無料相談 電話 0120−1717−79 無料相談の仕方


 ■12月にあったご相談例・白紙になった遺産分割協議書への署名捺印について

  Q.「ある司法書士さんから遺産分割協議書が送られてきましたが、その書類には不動産の記載がなく、不動産を記載すべき箇所が空欄になっています。司法書士さんいわく、『被相続人がたくさんの不動産をお持ちでその特定がまだできないから、まずは書類にサインをしてほしい』とのお話でした。このような場合でも簡単に書類にサインしてもよろしいのでしょうか?書類には私が相続放棄をする旨の記載がありました。」


 
 ■当事務所の回答

 A.いまだ遺産分割協議が整っていない状態で安易に書類にサインするのは危険ですが、あなたが被相続人の全財産について相続放棄するつもりであれば、問題ありません。不動産の特定ができないため、手続き上スムーズに事を進める便法で司法書士さんが作成した遺産分割協議書なのだと思います。

  まずはあなたの本件相続に関する意思(意向)はどうなのかを最優先に考えてみてください。たとえば、一部の不動産は相続放棄してもよいが、それ以外の不動産は相続したい意向であれば、あなたの元に届いた遺産分割協議書にはサインしてはいけません。それは白紙になっている箇所に相続人全員から署名捺印後、書き足すことが可能になるためです。そもそもどの遺産を誰がどれだけ相続するかを明確にした後にサインした書類でなければ、法律上その遺産分割協議には瑕疵(誤り)があることになりますから、遺産分割協議自体無効と言えます。

  ただし、そのようなことで後日、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起したとしても、その立証が難しくなりますから、やはりあなたが相続したい意向をお持ちであれば、相続財産をきちんと割り出した遺産分割協議書に署名捺印することが重要です。

  

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜