預貯金・有価証券等の相続手続き代行報酬(債権関係)

 預貯金・有価証券等の相続手続き代行報酬(債権関係) 

 保険金等支払請求手続きも含む
 *契約者・受取人変更等、各種変更追加抹消手続きも含む

 
 報酬額 金融機関や手続き先1件につき \10,000円

(相続財産額1円から999万円まで。1000万以上の場合、以後1000万円単位で報酬単価10,000円増しになります。金融機関は支店レベルで件数が増減します。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、手続きに必要な書類取寄および書類作成、各相続人への書類郵送や署名捺印取得対応、手続き先への書類提出や相続財産分割処理手続き。

☆ 留意事項・遺産分割協議書なしで手続きを行う場合、上記金額になります。遺産分割協議書はなくてもあってもどちらでも構いません。直接手続き先へ当職が出向く場合、実費代として旅費交通費・日当が別途業務完了後かかります。また、相続証明書(戸籍関係等)が揃っていない方は、別途戸籍追跡調査料がかかりますが、すべて戸籍等揃っている方は、上記金額になります。また、相続人が5名以上の場合、別途料金を加算させていただきます。

 ※ 遺産分割協議書作成料についてはこちら
 ※ 戸籍追跡調査料についてはこちら
 
☆ 対応地域は、相続手続き先が札幌近郊および札幌から200キロ以内にある金融機関や保険会社被相続人やご依頼者様が札幌近郊にお住まいの場合、手続き先が上記以外にある場合でもご依頼をお受けできる場合がありますので別途お問い合わせ下さい。


☆ 報酬額算定の参考例)

 相続財産額(債権額) 金2500万円 
 相続人数  3名
 相続手続先  2件
 遺産分割協議書作成の必要性  無
 旅費交通費・日当  旅費交通費は移動距離や実費で増減
 日当1時間3000円
 戸籍追跡調査の必要性  有

 この場合の報酬額は、
  報酬単価30,000円×相続手続先2=60,000円
  他に、戸籍追跡調査料金および旅費交通費・日当などの実費が別途必要です。

不動産の相続手続き代行報酬(相続による不動産所有権移転)

不動産の相続手続き代行報酬 
  
 報酬額表  

 法定相続人が1人しかいない場合 ¥50,000円 
 法定相続人が2人以上の場合 ¥60,000円
(上記報酬額には、被相続人1名分の戸籍追跡調査料、不動産のみ記載の遺産分割協議書作成料および司法書士登記申請書作成料が含まれています。ただし、登記申請に必要な登録免許税は含まれていません。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、登記申請に必要な添付書類取得手続きおよび遺産分割協議書等の書類作成、各相続人への書類郵送や署名捺印取得対応。

 

☆ 留意事項登記申請書の作成は別途提携司法書士へ委託します。実費代として旅費交通費・日当が別途業務完了後かかります。代襲相続、数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1人につき10,000円の追加料金が発生します。法務局同管轄で登記申請の件数が1件増すごとに15,000円の追加料金が発生します。 申請法務局が複数にまたがる場合、管轄数が1件増すごとに35,000円の追加料金が発生します。また、相続人が5名以上の場合、別途料金を加算させていただきます。

 

☆ 対応地域は、札幌近郊にある不動産のみ(札幌から200キロ以内にある不動産)

 

☆ 報酬額算定の参考例)   

 法定相続人数  4名
 手続先法務局数・申請件数  1箇所・1件
 代襲・数次相続等の有無  無
 旅費交通費・日当  旅費交通費は移動距離や実費で増減
 日当1時間3000円
  この場合の報酬額は、60,000円になります。
  他に、旅費交通費・日当、登録免許税等の実費が別途必要です。

戸籍追跡調査代行報酬(戸籍謄本等取得手続き)

戸籍追跡調査代行報酬(戸籍謄本等取得手続き) 
  
 報酬額表(被相続人の亡くなった時点での満年齢による)  

 被相続人の年齢が50歳未満  ¥20,000円
 被相続人の年齢が50歳以上60歳未満  ¥25,000円
 被相続人の年齢が60歳以上70歳未満  ¥28,000円
 被相続人の年齢が70歳以上80歳未満  ¥30,000円
 被相続人の年齢が80歳以上90歳未満  ¥32,000円
 被相続人の年齢が90歳以上  ¥33,000円

 このサービスについての詳細はこちら            (上記は税抜表示です。)

  

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☆ 業務内容は、被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等の取得代行。それらの戸籍を見て、相続人の確定作業を行います。

☆ 留意事項・代襲相続や数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1人につき10,000円の追加料金が発生します。証明書取得時にかかる手数料(戸籍謄本抄本1部450円、除籍謄本1部750円、ほか郵送料)は業務完了後にご請求させていただきます。旅費交通費・日当はかかりません。

☆ 対応地域は、全国対応で行っております。

☆ 報酬額算定の参考例) 

 被相続人の亡くなった年齢 満82歳
 代襲相続発生の有無(被代襲者の人数) 有(1人) 

  この場合の報酬額は、

  被相続人の年齢82歳 ¥32,000円 + 被代襲者の数 1人(¥10,000円)

  =42,000円になります。
  他に、証明書料、郵送料等の実費が別途必要です。

遺産分割協議書の作成報酬

遺産分割協議書の作成報酬


報酬額表(法定相続人の人数による)  

 法定相続人の人数が2人  ¥20,000円
 法定相続人の人数が3人  ¥25,000円
 法定相続人の人数が4人  ¥28,000円
 法定相続人の人数が5人  ¥30,000円
 法定相続人の人数が6人  ¥32,000円
 以後法定相続人の人数が1人増しにつき  ¥2,000円増し

 このサービスについての詳細はこちら            (上記は税抜表示です。)

  

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☆ 業務内容は、遺産分割協議で話し合いがまとまった事項を書類にまとめる。不動産が含まれる場合、登記簿謄本の取得代行を含む。

☆ 留意事項・戸籍追跡調査が終わっていない方の遺産分割協議書の作成はできません。相続財産はすべてリストアップして当方にお伝えください。相続財産がはっきりしない場合、別途相続財産目録作成のための調査依頼が必要になります。書類作成後にでてきた相続財産を、再度協議書にまとめるには別途費用がかかります。ご注意ください。


☆ 対応地域は、全国対応で行っております。

☆ 報酬額算定の参考例) 

 法定相続人の人数 3人

 戸籍追跡調査の必要性

無 

  この場合の報酬額は、25,000円になります。
   
   

行方不明の相続人住所調査代行報酬

行方不明の相続人住所調査代行報酬 

  
 報酬額 行方不明者1人に付き \30,000円

                                        (上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、行方不明の相続人の住所調査を行なう。住所が知れた際に、その相続人へ相続開始の通知書送付代行。

☆ 留意事項・調査を行なっても相続人の住所がわからない場合、別途失踪宣告申立て手続きや不在者財産管理人選任申立て手続きが必要になることがあります。調査には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料が別途業務完了後かかります。

 
☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

遺産分割協議書以外の相続関連書類作成報酬

遺産分割協議書以外の相続関連書類作成報酬 

  
 報酬額 概ね¥5,000円〜50,000円

 (相続関係説明図、特別受益証明書、相続財産目録、遺留分減殺請求などの内容証明、相続意向確認書、相続財産処理報告書、相続開始通知書、特別受益額算定書、寄与分額算定書など、相続に関する様々な書類作成業務をしております。報酬額は書類作成の枚数、書類作成に要する難易や事前調査等により変動致します。上記は税抜表示です。)

 遺留分減殺請求書等の内容証明作成報酬額についての詳細はこちら
  

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☆ 業務内容は、相続に関する法的書類の作成をご依頼者様に代わって作成。

☆ 留意事項・相続に関する書類は多岐に渡り、一概に報酬額を決めることはできません。事前に無料相談等を通して、当方とお客様によるヒアリングや事前調査を行い、適当な報酬額を決めさせていただきます。書類作成にあたって、事前調査や各種証明書の取得が必要になった場合、それに要した実費が必要になります。

 
☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

相続放棄申立代行報酬

相続放棄申立代行報酬 

  
 報酬額 相続放棄1人に付き \40,000円

                                        (上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、相続放棄手続きに必要な添付書類取得手続き。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)


☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。  

 

☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

遺産分割調停・審判申立代行報酬

遺産分割調停・審判申立代行報酬 

 *遺留分を定める審判申立て、寄与分を定める審判申立て等も含む

  
 報酬額  \80,000円

 (上記報酬額には、被相続人1名分の戸籍追跡調査料が含まれています。上記は税抜表示。)
  

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☆ 業務内容は、遺産分割調停・審判手続きに必要な添付書類取得手続き。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)


☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。調停に代理出席することができるのは弁護士になります。調停代理をご希望の方は、別途弁護士をご紹介させていただきます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。代襲相続、数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1人につき10,000円の追加料金が発生します。また、相続人が5名以上の場合、別途料金を加算させていただきます。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。  

 

☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

成年後見人(保佐補助含む)・相続財産管理人・不在者財産管理人・特別代理人等就任報酬

成年後見人(保佐、補助含)・不在者財産管理人等就任報酬
 *相続財産管理人・特別代理人・未成年後見人就任も含む
 
 
 報酬額  \150,000円

(それぞれの申立て手続き代行報酬を含む。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、法律行為能力上の問題から協議に参加できない相続人や不在者の代わりに当方が家庭裁判所の審判をいただいてそれらの者の代理人として遺産分割協議に参加する。またこれらの申立て手続きに必要な添付書類取寄および書類作成を行なう。遺産分割協議後、協議に参加できなかった者の財産管理、家庭裁判所への書類提出等も行なう。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)

☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。 家庭裁判所での事前面談他、手続きに必要な事前調査のため要する旅費交通費・日当が別途業務完了後かかります。その他後見人に当職が就任すると、1年単位で後見人への報酬が発生します。報酬は家庭裁判所で決め、本人の財産から支払われます。

  
☆ 対応地域は、遺産分割に参加できない者が札幌近郊および札幌から200キロ以内にある場所にお住まいの方。不在者財産管理申立てに関して、不在者の最後の住所は不明でも構いません。

失踪宣告申立代行報酬(普通失踪・危難失踪)

失踪宣告申立代行報酬(普通失踪・危難失踪) 

  
 報酬額  \150,000円

  (普通失踪・危難失踪共に同報酬額となります。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、生死不明の相続人を法律上および戸籍上死亡した者とみなす手続きを行ない、失踪者以外の相続人で遺産分割協議ができるようにする。失踪宣告申立手続きに必要な添付書類取得を行なう。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)

☆ 留意事項・手続きにはおおよそ1年の時間がかかります。失踪宣告手続きに付随して失踪者の戸籍追跡調査が必要になることがあります。その場合は、戸籍追跡調査料が別途かかることがあります。申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、他にも実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。 手続き上どうしても事前調査が必要になる場合、旅費交通費・日当が別途かかります。。

 
☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。

平成19年1月〜12月にご相談いただいた相談例リンク集


 平成19年1月〜12月の間に当事務所にご相談いただいた方の相談例のリンク集を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1〜12月の相談者数(依頼者も含む。HP介してのご相談者) 571件
 
 icon_freedial.gif無料相談 電話 0120−1717−79 無料相談の仕方


 ■平成19年12月にあったご相談例<キーワード 白紙遺産分割協議書>

 ■平成19年11月にあったご相談例<キーワード 特別代理人の選任>

 ■平成19年10月にあったご相談例<キーワード 遺言の執行>

 ■平成19年9月にあったご相談例 ・<キーワード 相続税の計算方法>

 ■平成19年8月にあったご相談例 ・<キーワード 不動産相続手続必要書類>

 ■平成19年7月にあったご相談例 ・<キーワード 死亡退職金>

 ■平成19年6月にあったご相談例 ・<キーワード 遺言が2通出てきた場合>

 ■平成19年5月にあったご相談例 ・<キーワード 相続財産管理者への対応>

 ■平成19年4月にあったご相談例 ・<キーワード 停止条件付遺言の効力>

 ■平成19年3月にあったご相談例 ・<キーワード 行方不明の相続人>

 ■平成19年2月にあったご相談例 ・<キーワード 非嫡出子の相続分>

 ■平成19年1月にあったご相談例 ・<キーワード 負債相続財産の調査>

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年12月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年12月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年12月の相談者数(依頼者も含む) 31件
 
 icon_freedial.gif無料相談 電話 0120−1717−79 無料相談の仕方


 ■12月にあったご相談例・白紙になった遺産分割協議書への署名捺印について

  Q.「ある司法書士さんから遺産分割協議書が送られてきましたが、その書類には不動産の記載がなく、不動産を記載すべき箇所が空欄になっています。司法書士さんいわく、『被相続人がたくさんの不動産をお持ちでその特定がまだできないから、まずは書類にサインをしてほしい』とのお話でした。このような場合でも簡単に書類にサインしてもよろしいのでしょうか?書類には私が相続放棄をする旨の記載がありました。」


 
 ■当事務所の回答

 A.いまだ遺産分割協議が整っていない状態で安易に書類にサインするのは危険ですが、あなたが被相続人の全財産について相続放棄するつもりであれば、問題ありません。不動産の特定ができないため、手続き上スムーズに事を進める便法で司法書士さんが作成した遺産分割協議書なのだと思います。

  まずはあなたの本件相続に関する意思(意向)はどうなのかを最優先に考えてみてください。たとえば、一部の不動産は相続放棄してもよいが、それ以外の不動産は相続したい意向であれば、あなたの元に届いた遺産分割協議書にはサインしてはいけません。それは白紙になっている箇所に相続人全員から署名捺印後、書き足すことが可能になるためです。そもそもどの遺産を誰がどれだけ相続するかを明確にした後にサインした書類でなければ、法律上その遺産分割協議には瑕疵(誤り)があることになりますから、遺産分割協議自体無効と言えます。

  ただし、そのようなことで後日、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起したとしても、その立証が難しくなりますから、やはりあなたが相続したい意向をお持ちであれば、相続財産をきちんと割り出した遺産分割協議書に署名捺印することが重要です。

  

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

遺言書の作成代行(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式遺言)

遺言書の作成代行       

*自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など遺言の全てを含む。
 

報酬額表(遺言者の遺言時年齢による)  

 遺言者の年齢が50歳未満  ¥40,000円
 遺言者の年齢が50歳以上60歳未満  ¥45,000円
 遺言者の年齢が60歳以上70歳未満  ¥48,000円
 遺言者の年齢が70歳以上80歳未満  ¥50,000円
 遺言者の年齢が80歳以上90歳未満  ¥52,000円
 遺言者の年齢が90歳以上  ¥54,000円

 (※ 遺言記載の目的価格が2000万円まで上記報酬額になります。以後、2000万円増加で2万円増し。上記は税抜表示です。)

  

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☆ 業務内容は、不動産を遺言書に記載する場合の不動産登記簿謄本取得代行、不動産評価証明書交付代理申請、遺言書の作成アドバイス、遺言書作成代行(代理で書くことは法律上認められていません。下書きを行なって正しい遺言書を当方で作成致します。)、公証役場との事前打ち合わせなど。


☆ 留意事項・自筆証書遺言は遺言者の自筆で書く必要があります。自筆の場合、当方での業務は遺言の作成アドバイス、遺言作成に必要な証明書取得代行、遺言の下書きになります。公正証書遺言や秘密証書遺言で作成する場合、手続きに各種証明書取得手数料の他に公証役場への手数料がかかります。


☆ 対応地域は、全国対応で行っております。遠方地域にお住まいの方は、電話や書類郵送等でのやりとりで迅速に遺言を作成いたします。ただし、公正証書遺言や秘密証書遺言などの遺言証人引受は、遺言者の方が札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいの場合に限ります。

☆ 報酬額算定の参考例) 

 遺言者の遺言時年齢 62歳
 遺言の中に記載する目的の価格 3200万(概算) 

  この場合の報酬額は、

  遺言者の遺言時年齢62歳 ¥48,000円 + 目的の価格加算(¥20,000円)

  =68,000円になります。
  他に、証明書料、公証役場への手数料等の実費が別途必要になることがあります。

 

遺言執行者の引受承諾および遺言執行報酬

遺言執行者の引受承諾および遺言執行報酬

報酬額 遺言記載目的価格の2%

      不動産については1%(評価額に基づく)

      最低報酬額 ¥200,000

 (初めから遺言に当方を執行者として指定している場合、および、事後に執行者選任を行なう場合どちらも上記報酬になります。上記は税抜表示です。)
  

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☆ 業務内容は、遺言書に当方を遺言執行者と定めた場合もしくは、遺言者の死後、遺言執行者選任の申立てにつき当方を執行者に指定した場合、遺言内容通りの手続きを当方が行います。相続人の代理人となって相続手続きの一切を致します。

☆ 留意事項・紛争を生ずる危険性のある遺言の執行人引受は、お引受できない場合があります。まずはお気軽にご相談下さい。遺言執行者報酬付与審判は別途行いませんが、遺言執行に1年以上の時間を要する場合、付与審判申立てを行うケースもあります。相続手続きの一切を行なうにつき、必要な証明書取得料、旅費交通費・日当などの実費が別途業務完了後かかります。

 
☆ 対応地域は、遺言者が札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいだった方ご依頼者様が札幌近郊にお住まいの場合、遺言者が上記以外にお住まいだった場合でもご依頼をお受けできる場合がありますので別途お問い合わせ下さい。


☆ 報酬額算定の参考例)

 遺言記載目的価格(不動産除く)  金1000万円
 不動産の有無・不動産価格  有・2000万円
 旅費交通費・日当  旅費交通費は移動距離や実費で増減
 日当1時間3000円

 この場合の報酬額は、
  遺言記載目的価格(不動産以外) ¥200,000円 + 不動産価格 ¥200,000円

  =400,000円になります。
  他に、各種証明書料、旅費交通費・日当などの実費が別途必要になります。

自筆証書遺言の検認手続代行報酬

 自筆証書遺言の検認手続代行報酬 

   
 報酬額  \50,000円

 (上記報酬額には、被相続人1名分の戸籍追跡調査料が含まれています。上記は税抜表示。)
  

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☆ 業務内容は、自筆証書遺言の検認手続きの一切を代行し、手続きに必要な添付書類取得を行なう。申立書作成は別途他士業に作成委託またはご依頼者様ご自身で作成(家庭裁判所の家事相談に同行もできます。)

☆ 留意事項・申立書は司法書士に作成を委託した場合、上記報酬額が一部加算されます。ご依頼者様ご自身で申立書を作成する場合、委託手数料はかかりません。詳しくは無料相談時お話致しますが、申立書の作成は比較的簡単で、添付書類をすばやく揃えることのほうが時間と手間がかかります。申立には、実費代として戸籍等の証明書取得手数料および収入印紙代および切手代等がかかります。 代襲相続、数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1人につき10,000円の追加料金が発生します。また、相続人が5名以上の場合、別途料金を加算させていただきます。

 
☆ 対応地域は、全国対応で行なっております。