平成19年から20年にかけての年末年始休業期間について

 
 当事務所の年末年始休業期間
 
 ★ 平成19年12月30日〜平成19年1月3日まで ★

 どうしても緊急に相談がしたい、問い合わせがしたい方は、お電話のみ受付いたします。直接面談はできませんのでご了承下さい。

 なお、12月29日まで、1月4日からは通常通り営業します。

平成19年11月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年11月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年11月の相談者数(依頼者も含む) 38件
 
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 ■11月にあったご相談例・特別代理人の選任が必要なケースについて

  Q.「夫が亡くなり、相続人は私(妻)と未成年の子供が数人です。主に相続財産は不動産のみですが、これからどのように手続きをしていけばよいのでしょうか?遺産分けを行うのに、未成年の子供がいる場合でも普通に手続きができるのでしょうか?」


 
 ■当事務所の回答

 A.残念ながら一般の相続手続きとは異なる手順を踏んでいかなければなりません。まず、未成年の子供が相続人になっている場合、その子に法定代理人がいれば、その法定代理人が遺産分割の承認・放棄等を代理で行うことができますが、あなたの場合、あなた自身も相続人であり、かつ、あなたのお子さんも相続人ですから、お互いの利益が相反するため、あなたがお子さんの代わりに遺産分割協議に入ることができません。このような場合は、家庭裁判所にその子のために別途「特別代理人」を選任しなければなりません。

 利益相反のケースではこの特別代理人の選任なくして遺産分割ができないのです。さらに困ったことに、お子さんが複数いますから、それぞれのお子さんに対して、特別代理人を立てなければなりません。特別代理人になってくれる方をそれぞれのお子さん分探し、遺産分割していくことは可能ですが、相続財産が不動産のみという場合、いますぐに相続登記をしなければどうにかなってしまうというような心配もありません。それぞれのお子さんが成人された後に改めて相続登記を行うことでもよいと思います。

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜

平成19年10月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年10月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年10月の相談者数(依頼者も含む) 41件
 
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 ■10月にあったご相談例・遺言の執行についての相談

  Q.「義理の母が残した遺言によって、私に財産の一部を遺贈するとの自筆証書遺言が出てきました。これを持って実際、金融機関に手続きに行ったところ、『当行の書類に法定相続人全員から署名捺印(実印)をもらった上、印鑑証明書も付けてくれないと手続きには応じられない』との返事をいただきました。相続人が複数いるためせっかく母が遺言を作ってくれたのに、一部の相続人によって手続きができなくなる恐れがあります。どうしたらよいでしょうか?」


 
 ■当事務所の回答

 A.どこの金融機関でもこのような対応を取っています。後に法定相続人からのクレームや勝手に自己の遺留分を侵害したなどの理由をもって、法定相続人から訴訟を提起される金融機関もあるようです。このような理由から、金融機関は銀行実務上、こうした対応を取らざるを得ないのです。しかし、遺贈する遺言の場合、必ず法定相続人から署名捺印をもらわないといけないかというと、そうではありません。不動産の遺贈登記についても、法務局へ登記申請する場合、同じく法定相続人全員から署名捺印をもらうのが原則ですが、遺言の中に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者お一人の署名捺印で手続きができます。あなたのように、遺言執行者の定めがない遺言が出てきた場合、新たにどなたかを遺言執行者に選任するよう家庭裁判所に執行者選任の申し立てを行い、家裁の審判によって執行者が選任されれば、執行者一人の権限で手続きが可能になります。ですから、まずは遺言執行者を決め、その者に手続きの一切を行ってもらうようにすれば、わざわざ相続人から一筆いただかなくても簡単に手続きができることになります。

 (この方は当職に遺言施行者の就任をご依頼されました。本件は法定相続人が兄弟姉妹であるため、遺留分権の侵害の恐れもなく、円滑に手続きができるものとして受任致しました。) 

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜  

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

平成19年9月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年9月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年9月の相談者数(依頼者も含む) 50件
 
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 ■9月にあったご相談例・相続税についての相談

  Q.「これから亡くなった父名義の不動産を相続しようと思っているのですが、どのくらい相続税が来てしまうか心配しています。相続人は私を含めて4人いますが、この場合相続税はかかるのでしょうか?不動産の評価額はおおよそ2000万円くらいだと思います。」


 
 ■当事務所の回答

 A.一般に多くの方が「相続税がかかるからしばらくは亡くなった者の名義を変更しないほうがよい」と思っているようですが、実際相続税がかかる方は稀です。

 なぜ、相続税はほとんどの方がかからないかというと、相続財産を相続した場合の、税法上の基礎控除額が大きいからです。

 相続税を計算するためにまず基礎控除額を出して見ます。基礎控除の計算式は次のようになります。

 ※5000万円+1000万円×法定相続人の数=基礎控除額

 あなたの場合、この計算式を当てはめると、基礎控除額が9000万円になりますので、お亡くなりになった方に9000万円以上の財産がある場合にのみ、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。

 あなたの場合、大きな財産は不動産しかないようですから、明らかに相続税がかからないと判断できます。明らかに税金がかからないと思われる方は、特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。
 

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜  

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜