お盆期間中の営業時間について

当事務所のお盆期間中の営業時間について
 
 ★ 平成19年8月15日のみお休みさせていただきます。

  どうしても緊急に相談がしたい、問い合わせがしたい方は、お電話メールFAXのみ受付いたします。直接面談はできませんのでご了承下さい。

平成19年8月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年8月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年8月の相談者数(依頼者も含む) 75件
 
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 ■ 8月にあったご相談例・不動産の相続手続きに必要な書類について

  Q.「亡くなった父名義の不動産を私、長男が相続することに決まったのですが、法務局で手続きをする際に必要な書類について教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.不動産の相続手続きで必要な書類については、ケースにより必要な書類が異なりますが、あなたの場合、遺産分割協議で長男が相続すると決まったのですから、まずその協議の結果あなたが相続することに他の相続人も同意したことの証明として『遺産分割協議書』が必要になります。この書類には、協議の結果を書き記し、最後に相続人全員の署名または記名の上、捺印(実印にて)をして書類を完成させます。もちろん相続人全員の印鑑証明書も添付します。このほかに、登記申請書、相続関係説明図(添付したほうが戸籍が返ってくるのでよい)、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票(ケースによっては他の書類が必要になることもある)、登記申請書を作成するための基礎資料の準備(固定資産税納税通知書・相続する物件の登記簿謄本等)、相続人全員の戸籍謄・抄本が必要になります。

 登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図については自分で手続きをする場合、自分で全てを作成しなければなりません。

 難しいと感じた場合は、専門家に手続きを依頼する方が手間が省けてよいと思います。もし、金銭的な面で依頼する費用を節約したいのならば、多大の時間がかかってでもご自分で法務局の職員に手続きのやり方を聞きながら進めるしかありません。


 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

平成19年7月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年7月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年7月の相談者数(依頼者も含む) 49件
 
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 ■ 7月にあったご相談例・死亡退職金は相続財産に含まれるかについて

 Q.「現役の夫が亡くなり、今後相続について私と夫の前妻との間の子と遺産分割しなければなりませんが、夫が生前勤めていた会社から死亡退職金が給付されることになりました。このお金について私が単独で受取っていいものなのでしょうか?それとも他の相続と同じく相続人全員でどのように相続するか決めてからでないと相続できないものなのでしょうか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.死亡退職金について、判例や学説においては相続財産に含まれるとする考えと相続財産ではないとの考えが対立しています。つまり、あなたの相談はケースバイケースで法的な解釈に差異が生じます。その会社が社内規定として死亡退職金の受領者を指定していた場合、その社内規定に拘束されるとする見解があります。社内規定や就業規則等なければ、法律に則った解釈で死亡退職金の相続問題を処理すればよいと思いますが、現在の風潮として、遺族年金的に扱う会社が多いようです。つまり、生計を共にしていたものに死亡退職金を優先的に支給するというものです。この処理方法によれば、死亡退職金が遺産分割の対象にならないため、相続人全員の同意がなくても1人の生計同一者からの請求によって会社がその者に死亡退職金を給付できます。

 問題は被相続人と生計を共にしていたものが一人もいなかった場合でしょう。この場合は、法の原則に戻って、遺産分割の対象として相続人全員の協議によってその死亡退職金の払戻しを受けるというのが一般的な方法と思われます。

 あなたの場合、旦那様の前妻との間の子が旦那様と生計を共にしていなかったのであれば、あなたに固有の権利があると思われますので、あなたから会社に対して自分がその退職金をもらう権利があると主張すればよいと思います。もし、争いになった場合、裁判所にてその権利が誰にあるかについての訴訟等行なっていくしかないと思います。まずは支払者である会社と他の相続人とよく話し合った上で今後の対応を考えていったほうがよいと思います。

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

平成19年6月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年6月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年6月の相談者数(依頼者も含む) 52件
 
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 ■ 6月にあったご相談例・遺言書が2通出てきた場合、どの遺言を使って相続手続きができるかについて

 Q.「遺言のことについてお聞きしたいのですが、叔母が亡くなりその叔母は遺言を2通遺して亡くなりました。このような場合、遺言書2通を使って相続手続きを今後行なっていくものなのでしょうか?教えてください。」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.遺言が2通あった場合、どの遺言を使って相続手続きを行なうかというと、民法の大原則に『後遺言優先の原則』というのがありまして、2通の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が日付の古い遺言よりも優先されるという原則です。古い遺言に『A不動産は甲に相続させる』と書いてあるのに、新しい遺言には『A不動産は乙に相続させる』と書いてあった場合、古い遺言と新しい遺言についての抵触があります。このような場合に後の新しい遺言に優先権を持たせようというのが現行民法の考え方になっています。(民法1023条)遺言者の想いは時の流れとともに変化していきますので、法は遺言者の最終の意思を尊重しようという観点からこのような原則になっています。

 つまり、あなたは2通のうち、日付の新しい遺言を使って相続手続きを行なえばよいのです。ただし、2通の遺言に関し、1通目と2通目の遺言に抵触する内容が記載されていなければ両者の遺言を使って手続きを行なうこともできます。(この相談者のケースでは遺言に封がされていたため、まず検認手続きを行なうよう指導しました。)

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜