相続手続に必要な書類一覧

 相続手続きを行なうには様々な書類が必要になってきます。相続手続き先で手に入れることのできる書類は、比較的ご自分で作成することができる書類であることが多いですが、手続き先で入手できない類の書類は原則、ご自分で作成しなければなりません。

 当事務所では、相続手続上必要な書類を作成する業務を行なっております。次に書類の一覧とどんなときにそのような書類が必要になるかを示しておきます。もし、書類作成についてのご相談や作成依頼をご希望の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。※当事務所で作成できない書類は、他士業が作成することもあります。


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 <相続手続書類一覧・あかさたな順>


 <い>
 
 書類名「遺産管理者選任審判申立書」
 ・遺産の管理上、不適切な者が相続財産を管理している場合、適切な者が管理することができるよう家庭裁判所に審判を求めるとき必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。

 
 書類名「遺産に関する紛争調整調停申立書(遺産範囲の確認調停)」
 ・遺産の範囲に関して、共同相続人間に争いがある場合に、調停によってその範囲の決定を求めるようとするときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。

 
 書類名「遺産の範囲の開示を求める通知書」
 ・遺産の範囲に関して、共同相続人間に争いがある場合に、その範囲の開示を求めようとするときに必要。
 ・書類は開示を求めようとする者が作成する。

 
 書類名「遺産分割協議書」
 ・詳しくはこちら
 
 
 書類名「遺産分割後の紛争調停申立書」
 ・遺産分割後に生じた相続人間の争いに関して、調停によってその争いの解決を求めようとするときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。

 
 書類名「遺産分割調停審判申立書」
 ・遺産分割に関し相続人間で争いが生じた場合、調停審判によってその争いの解決を求めようとするときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。

 
 書類名「遺産分割の協議申入書」
 ・遺産分割協議の参加要求をしているのにも関わらず、相続人の中に協議に参加しようとしない者がいる場合に必要。
 ・書類は協議を求めようとする者が作成する。

 
 書類名「遺産分割方法の指定書」
 ・被相続人が遺言によって遺産分割方法の指定を第三者に指定した場合に、その第三者が相続人に対して指定内容を書面にして交付するときに必要。
 ・書類は遺言によって指定された者が作成する。


 書類名「遺留分減殺請求書」
 ・詳しくはこちら


 書類名「遺留分減殺による物件引渡請求調停申立書」
 ・遺留分を侵害されている者が、その解決のために調停によって不動産等の物件引渡請求を引き渡すよう求めるときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。


 書類名「遺留分放棄許可審判申立書」
 ・遺留分を放棄したい場合に、家庭裁判所にその放棄を許可してもらうよう求めるときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。



 <き>


 書類名「寄与分を定める調停申立書」
 ・被相続人に対して特別な寄与をした者が、寄与分を求める場合に、相続人間に争いが生じたため、調停によってその争いを解決するよう求めるときに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。



 <こ>


 書類名「後見開始審判申立書」
 ・相続人の中に事理弁識能力を欠く者(常に能力がない)がいる場合に、家庭裁判所に対して、その者の代わりに遺産分割協議に参加する法定代理人を立てるための手続きに必要。
 ・書類入手先は家庭裁判所。


 

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