ゴールデンウィーク中の営業時間について
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平成19年3月のご相談例と当事務所のコメント
平成19年3月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
◎ 平成19年3月の相談者数(依頼者も含む) 46件
■ 3月にあったご相談例・相続人の中に行方不明者が含まれる場合の相続手続きについて ■
Q.「父が亡くなりこれから相続手続きをしなければいけませんが、相続人のうち1名と全く連絡がとれない状況であり、相続手続きができなくて困っています。このようなケースの場合どのように対処すればよいのですか?」
■ 当事務所の回答 ■
A.相続人が複数いれば、中には何十年も付き合いのない方がいたり、夜逃げなどでまったく連絡の付かない方もいます。このようなケースでは、まずその相続人の居場所を突き止めなければなりません。探偵事務所に依頼することも一つの方法ですが、当事務所のような専門家に相続人調査をご依頼されることも可能です。行政書士や司法書士などは、本人の委任状なく戸籍等を取得できるため、行方不明の相続人の居場所を突き止めることもできるのです。ただし、住民登録をしていない方の相続人調査はできません。住民登録をしていない方の居場所調査は探偵事務所に依頼されたほうがよいでしょう。
しかし、相続人の居場所がどうしても見つからないケースもあります。このような場合には、家庭裁判所に行方不明者を法的に死亡したとみなす手続きをします。これを失踪宣告といいます。失踪宣告に関する詳細は省略しますが、法的に死亡したものとみなされれば、行方不明者は相続する権利がなくなりますから、相続手続き上、その者の署名や印鑑がなくても相続手続きができてしまいます。ただし、行方不明者が相続手続き後に現れた場合、再度遺産分割協議をしなければなりませんから、少なくとも、行方不明者を除いた遺産分割時には、分割できる財産に関してその者の法定相続分くらいは別途、財産管理しておくほうが安全だと思います。
よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

