平成19年2月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
◎ 平成19年2月の相談者数(依頼者も含む) 55件
■ 2月にあったご相談例・認知された婚外子(非嫡出子)の相続権について ■
Q.「私の養父が亡くなり遺産相続手続きが必要になりましたが、生前養父から聞いた話によると、どうやら養父は婚姻をしていない者との間で子を設け、その子を認知したようです。その場合、その認知された子も相続権が発生するのですか?また、その時認知した子の法定相続分はどのようになるのですか?」
■ 当事務所の回答 ■
A.結論から申し上げますと、認知された婚外子つまり非嫡出子には相続権があります。不倫相手との間に設けた子も実子と同じく相続する権利がありますが、実子とは法定相続分の点で差があります。民法900条の規定により、非嫡出子(認知された婚外子)は嫡出子の相続分の半分しか相続分がありません。
法定相続分が半分ということですから、法定相続人が2人(実子と認知された婚外子)いたとして相続分の計算をすると、その割合は、
実子2に対して婚外子1 の割合になりますから、計算式は
@ 2+1=3
A @の計算結果「3」をそれぞれの分母にもっていく
B 2:1の「2」と「1」をそれぞれの分子にもっていく
↓
実子は 3分の2 婚外子は 3分の1
というように計算してそれぞれの法定相続分を計算するのです。
よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

