当事務所にご依頼時にかかる費用について(遺言関係)
☆ 報酬額は、次のようになります。
年額\ 24,000円
☆ 業務内容・遺言の管理に不安がある方のために当事務所で遺言を保管します。当事務所で契約している銀行貸金庫への保管。遺言者死亡時の相続人および受遺者への死後通知。
☆ 留意事項・1年毎に年額分をお支払いただきます。相続開始後すぐに、当事務所へ亡くなった事実を知らせていただける方を事前にご指定ください。万が一、当事務所で保管が出来なくなった場合、保管が出来なくなった以後の報酬はいただきません。
☆ 対応地域は、全国対応で行っております。
5、公正・秘密証書遺言の証人引受
☆ 報酬額は、次のようになります。
証人1名につき\ 20,000円
☆ 業務内容・公正証書・秘密証書遺言を作成するには遺言の立会人として証人が必要になります。当事務所で遺言の証人をお引受いたします。
☆ 留意事項・札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいの方のみご利用いただけます。公証役場の距離によって交通費や日当が発生します。
☆ 対応地域は、札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいの方。
よくある質問・ご相談例〜遺産相続〜
Q、 配偶者が亡くなってこれから相続手続きをしようと思っているのですが、亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。今後どのように手続きを進めていけばよいですか?
A、まず、相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事実および相続財産の内訳を通知する必要があります。
もし、まったく付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変ですから、我々のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかと思います。なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、専門家を中に入れて文書で通知を出してもらったり、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要があるかと思います。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。
Q、主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか?
A、 まず、生命保険金ですが、これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。もし、保険金の受取人が指定されていれば、その指定された人が生命保険金を受け取ることができ、遺産分割の必要がなくなります。つまり、この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利になるということです。
次に、受取人が特に指定されていない場合もしくは法定相続人となっていた場合ですが、この場合はその保険金自体、相続財産となりますので、遺産分割の必要があります。つまり、相続人で話し合った上、お金を分割しなければいけません。
保険契約時の契約書や保険証書などで、受取人を調べ、もし受取人がわからなければ、保険会社にその旨問い合わせるしかありません。ご質問のケースでは、保険をご主人様が自分にかけていたといっても、生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いですので、そのあたりも契約書などで確認してみてください。
Q、 父が亡くなり、相続人は母・自分・弟の3人です。3人で遺産分割の話し合いを持ちたいのですが、母は認知症で意思表示ができません。このような場合、今後どのように遺産分けを行えばよいのですか?
A、 法定相続人の中に、遺産分割ができないほど判断能力や意思能力が劣った人が含まれる場合、その方に成年後見人等を立て、遺産分割を進める必要があります。また、ご相談のケースでは、お母さんの成年後見人にあなたや弟さんがなっても、お母さんとあなたや弟さんが同じ相続人ですので、利益相反になり、別途、特別代理人をつけなければいけません。お母さんの財産を管理してくれる第三者を後見人候補者にしたほうがよいと思います。なお、成年後見の申し立ては家庭裁判所に申し立てます。勝手にお母さんの印鑑を持ち出し、書類を作成し、相続手続きを進めることは、私文書偽造になりますので、絶対にしてはなりません。きちんと法的な手続きを踏んで、相続する必要があります。
Q、 相続人が4名いるのですが、そのうち1人が自分の権利ばかり主張して、全然話し合いに応じません。このような場合、すぐに弁護士に依頼して解決を図るようにしたほうがよいですか?
A、 まず、話し合いに応じない相続人が含まれる場合、相手方の相続に関する意向確認を取る必要があるかと思います。いきなり、弁護士に依頼して、遺産分割の調停を行うのではなく、内容証明郵便等でこちらの意向を伝え、相手方の考え方や、出方をみていく必要があるでしょう。専門家に相談して、内容証明を送ってもらう、どうしても話し合いに応じない場合、弁護士に交渉のみ依頼するなど、できるだけ相手の感情を逆なでしないように順序を考えて行動してください。相手にもあなたに言えない何らかの事情を抱えているかもしれません。
Q、 相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続が開始されたことを知った時)から起算して、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければいけないようですが、被相続人死亡後3年が経過してから、多くの負債がでてきました。こんなときはもう相続放棄ができないのですか?
A、 法律の条文には、「相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければ、以後、放棄ができない(単純承認したものとみなす)」と解釈できる文言があります。裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。
「相続が開始したこと、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月」
このことから、もしあなたが最近になって被相続人の債務(借金)の内訳を請求書などから把握したとすれば、その債務を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。また、借金を把握する前に財産をすでに相続してしまった方は、単純承認になりますので、相続放棄自体難しくなります。
よくある質問・ご相談例〜遺言〜
今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。
Q、 これから自分で遺言を書きたいのですが、どのように書いていったらよいのかわかりません。法律の専門家の方にお手伝いしてもらって書いたほうがよいでしょうか?また、自分で書く場合、最低限の遺言作成ルールを教えていただきたいと思います。
A、遺言はなにも弁護士や私のような行政書士に頼まずとも書くことができます。書店に行けばたくさんの遺言に関する書籍がありますし、情報を自分で吸収しそれを実行する能力さえあれば誰でも書けるはずです。遺留分や相続人廃除等の問題がある場合は、それらの問題をご自分で検討し、自分で検討することができなければ法律の専門家のアドバイスを借りながら遺言作成するとよいでしょう。
遺言を自分で書くということですから、それは自筆証書遺言(民法968条)になります。他にも公証人が作成する公正証書遺言(民法969条)がありますが、ご自分で書きたいということであれば、なにも公正証書にすることはありません。ただし、自筆証書遺言は完全なる私文書としての性質を持ちますので、死亡後それを有効に活かすという点では、若干公正証書に劣る面もあります。費用をかけずに遺言を作りたいという方は自筆証書遺言にするとよいでしょう。
自筆証書で書くということが決まれば、最低限守らなければならない作成のルールが民法968条に定められています。簡単に申し上げますと、
@ かならず自筆で全てを書くということ(ワープロ、他人に書いてもらうことはダメ)
A 書いた日付を入れること
B 自分で書いたことを証明するために、氏名捺印をすること(認印でもよい)
C 加除訂正は法律に則った方式で行なうこと(間違えたら全てを書き直したほうが早い)
単純にこれだけのルールを守ればよいのです。あとはご自分の財産を正確に明記したり、財産を譲りたい人を特定するなど誰がみてもわかる遺言にすればよいだけです。難しく考える必要はありません。(もし遺言作成について細かな指導を受けたい場合は当事務所に別途ご相談いただければよろしいと思います。)
Q、遺言を自分で作成しましたが、その保管方法や自分が遺言を書いたことを相続人に伝えたほうがよいのかなど迷っています。なにかよいアドバイスはありますか?
A、 遺言はいくら書いたとしても、それが発見されなければただの紙切れに過ぎません。少なくとも私は、遺言の内容までは伝えなくてもその存在だけでもどなたかに伝えておく必要があると思います。保管場所については、自分が亡くなっても必ず発見されるであろう場所(ご自宅の金庫や重要な証明書等が保管されているタンスなど)や、銀行の貸金庫などが一般的です。また、我々のような専門家の事務所に保管を委託される方も増えています。
ご自分で作成した遺言の場合、遺言者の死後、その遺言の検認手続きを発見者がすみやかに行なわなければならないので注意してください。よくあることですが、遺言は作ったが、それが発見されず相続人間で遺産分割協議をし、協議後遺言が出てきて困ったという相談が多いのです。
こうなってしまうと遺産分割より遺言が優先されますので、すでに遺産を受領し、現金などは支弁してしまったなどの事情がある場合、たいへん迷惑な遺言ということになりかねません。そのような事を回避するためにも、必ずどなたかに遺言の存在を伝えておくことが必要だと思います。
全国対応〜遺留分減殺請求他権利主張通知催告の内容証明作成代行〜
被相続人の残した遺言が、法定相続人の有する遺留分(相続人の最低限相続する持分)を侵害していたり、共同相続人のうち一部のものが単独で相続財産を占有するなど、相続に関して公平に欠く状況にある方は、内容証明郵便で権利を侵害している者に対して遺留分減殺請求他権利主張の意思表示をする必要があります。
遺留分について詳しく知りたい方はこちら
遺留分減殺請求書の参考書式はこちら
※ 参考程度にしてください。必ずしもこのようにならないこともあります。
なぜ内容証明郵便にて意思表示をする必要があるのかについてですが、内容証明郵便は意思表示の内容や日付等を郵便局に証明してもらえるため、普通の郵便物(手紙やメモなど)と比べて、後々の証拠力が強く、遺産分割調停や民事訴訟になったときに有利に働きます。
また、内容証明で意思表示するだけで、遺留分減殺請求権の消滅時効(遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に意思表示をしなければ時効により消滅する・相続開始の時から10年を経過した時も時効消滅する)をストップさせることができます。
ただ、遺留分減殺請求をしたいと思っても、どのように意思表示をすればよいのかわからない方も多いと思います。
当事務所ではそのような方のために、遺留分減殺請求に基づく内容証明郵便を代行でお作り致します。
内容証明を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。
□ 内容証明作成サービスを是非利用していただきたい方 □
・自分の最低限相続する権利が侵害されているので、ひとまず遺留分を確保するために証拠となる意思表示を行なって、時効を中断させておきたい方。(以後の調停や裁判対策等)
・被相続人が遺言を遺したようだが、遺言を一部の相続人に隠匿され、相続財産額が把握できないので、相続財産目録の提示および遺留分の減殺の意思表示も行なっておきたい方。
・その他、相続に関し、自分の権利保全上内容証明にて意思表示や通知催告等を行ないたい方。
内容証明作成例
・相続分侵害者に対する相続回復請求
・遺産分割協議申し入れ請求
・負担付遺贈を受けた者に対して負担の履行を請求
・相続人に対して不動産の引渡しを請求
・遺留分減殺請求に対する回答
・相続分取戻権の行使
・遺産処分差し止め請求
・遺言執行者に対する就職確答催告
・遺贈承認・放棄に関する催告
・遺贈放棄の意思表示
・相続人に対する遺贈履行請求
・消滅時効援用の意思表示
□ 遺留分減殺内容証明郵便作成サービスの報酬・税込 □
@ ・相続開始時の相続財産額を把握している方(概算可)
・遺留分侵害者の名前や住所を把握している方
・遺留分侵害の程度も把握している方
以上3つのいずれも説明できる方は
\ 20,000円 にて内容証明を作成致します。
A 相続財産の把握ができていない方または遺留分侵害の程
度自体把握できていない方
まずは→相続財産管理者へ財産目録の提出を求める内容証明作成
→遺言書の隠匿者に対する提示請求のための内容証明作成
→遺産分割の協議申し入れ内容証明作成
のいずれかを行う。
このときの内容証明作成料は \ 10,000円 となります。
B 遺留分侵害の事実はあるが侵害者の居場所が不明な方
→内容証明送付のための居場所調査を行います。
このときの調査料は \ 30,000円 となります。
※ 居場所調査には最低限知らなければ調査できない事項がありますので、一度当事務所にご相談下さい。
無料電話相談
C 遺留分減殺請求以外の権利主張等内容証明作成代行
\ 20,000円 にて内容証明を作成致します。
※ 内容証明郵便にて意思表示を行う場合、郵便料金として(書留料、切手代、配達証明料など)おおよそ1000円から2000円の実費代がかかります。
□ 内容証明作成代行サービスのご依頼前確認事項 □
・一度、遺産分割協議で決まった事項に対してその遺産分割の無効や取消を求めたい方は、遺留分減殺請求ではなく、遺産分割の無効や取消を求めてください。このときの意思表示も内容証明を用いることが可能です。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。
・遺留分侵害者の居場所調査は、内容証明作成のために行うものであって、違う目的のために居場所調査を行うことはできません。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
・業務完了後、サービスでかかった実費代(おおよそ1000円から2000円)をご請求させていただきます。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼の流れ □
<依頼者> 申し込みフォームに必要事項を入力。
↓
<当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
(申込日より2〜7日以内)
※質問書に内容証明送付先相手方の氏名・住所等、簡単な必要事項をご記入いただきます。
↓
<依頼者> 質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
↓
<当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
↓
<依頼者> 報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→控え書類等の郵送引渡し。
↓
<依頼者> 内容証明控え書類の受領。実費代のお支払い。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
電話
メール dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
FAX 011−632−7691
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
内容証明を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号
全国対応〜遺産分割協議書の作成代行〜
被相続人の死亡によって相続が開始した後、その法定相続人同士で被相続人が遺した遺産をどう分割するかについて話し合いが持たれます。被相続人に相続財産が全くない場合、相続人全員が相続放棄をする場合、被相続人が遺言を遺していた場合など、遺産分割協議が不要になるケースもありますが、一般的に何らかの遺産を遺される方が大半ですので、多くの方が遺産分割協議をしなければいけません。
そして、遺産分割協議が整ってようやくその後の相続手続きが進められることになりますが、相続手続きを行なう窓口に遺産分割協議でまとまった事項の証明書(遺産分割協議書)を求められることがあります。
★ PDFソフトのダウンロードはこちら
特に、不動産の相続の場合、だれがどの不動産をどれだけ相続するかについて、相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書の提出が提出書類として必要になります。(法定相続分で相続するケースでは遺産分割協議書が不要ですが。)
一般の方にとっては、相続など一生のうちに数回しか経験しない出来事であるので、遺産分割協議自体は当事者同士でできますが、その協議でまとまった事項を書類にまとめるとなると、法的な効力を発生させる重要書類となるため、書類作成について難しく感じることもあるかと思います。どんなことを書類に盛り込んでおけばよいのか、相続手続きをする際に最低限盛り込んでおかなければならない文言は何であるのかなど、ひとつひとつ手続き先に尋ねて遺産分割協議書を作成するのも大変なことです。
当事務所では一般の方が難しくてなかなか作成できない遺産分割協議書を代行で作成するサービスをしております。
遺産分割協議書を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。
□ 本代行サービスを是非利用していただきたい方 □
・相続財産の中に不動産があって、遺産分割協議書を作成しなければいけないが、法的な書類作成自体経験がないため、プロの方に書類を作成してもらいたい方。
・遺産分割協議が口頭で整って、遺産分けをこれから行なうが、遺産を分ける前にきちんとした書類を後々のトラブル回避・証拠作りのために作成しておきたい方。
・相続手続きを行なう手続き先で遺産分割協議書の提出を求められ、自分で作成しようと思っているが、忙しくてなかなか作成できないし、誤った書類を作って何度も訂正されたりするのが面倒だからいっそのこと専門家の手を借りたい方。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスの報酬・税込 □
相続人の数が2人 \ 20,000円
相続人の数が3人 \ 25,000円
相続人の数が4人 \ 28,000円
相続人の数が5人 \ 30,000円
以後1人増しにつき 2,000円プラス
・書類作成枚数が何枚であろうとも追加料金はいただきません。
・相続財産の中に不動産がある場合、当事務所で登記簿謄本の取得を致しますが、登記簿取得に伴う代行手数料は上記報酬に含まれています。ご依頼者様が負担していただく実費代は、登記簿謄本の交付証明手数料(1部1000円)です。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼前確認事項 □
・相続人調査(被相続人の出生時から死亡時までのつながった戸籍、除籍、改製原戸籍の取得)が終わっていない方の遺産分割協議書の作成はできません。ご依頼者様のほうで被相続人の戸籍関係書類を全て取得するか、別途当事務所に相続人調査代行を依頼するか選択していただくことになります。
相続人調査代行(戸籍取得代行)についてはこちら
・ご依頼者様にはお申し込み後、当事務所から質問書を送付しますが、ご回答いただく質問書の中には相続財産と誰がどの財産を引き継ぐかをお伺い致しますので、記入漏れがないようご注意願います。書類作成後にでてきた相続財産を、再度協議書にまとめるには別途費用がかかります。
・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。
・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。
・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼の流れ □
<依頼者> 申し込みフォームに必要事項を入力。
↓
<当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
(申込日より2〜7日以内)
※質問書に遺産分割協議書作成に必要な事項をお聞きします。必要事項をご記入下さい。
↓
<依頼者> 質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
↓
<当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
↓
<依頼者> 報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
↓
<当事務所> 業務着手→業務完了→遺産分割協議書の郵送引渡し。
↓
<依頼者> 遺産分割協議書の受領。実費代のお支払い。
※訂正があれば再度当事務所で作成し直します。訂正での追加料金はありません。
お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
電話
メール dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
FAX 011−632−7691
□ 受付時間 月曜から土曜 9時から20時まで
メールによる受付は24時間年中無休です。
電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
遺産分割協議書を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号

