行政書士・千田 大輔 行政法務事務所のご案内

 
 □ 事務所名     行政書士・千田 大輔 行政法務事務所

 □ 所在地      〒060−0042   
              札幌市中央区大通西15丁目1番地(南大通沿い)

 □ アクセス     地下鉄 東西線西18丁目駅徒歩2分
             専用駐車場はございません。有料駐車場有


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 □ 電話(お問い合わせ)011−632−7690

 □ 無料電話相談   icon_freedial.gif0120−1717−79

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 □ FAX         011−632−7691

 □ 営業時間      月曜から土曜 9時から20時まで

 □ お休み       年末年始・日曜日
          (祝日が月〜土の場合は営業しております。)

 
 □ メール         dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp

 □ ホームページ     http://www.souzoku-dsjimsho.com/

生前対策〜遺言の種類について〜

 
 遺言は自分で全てを書く自筆証書遺言だけではありません。ほかにどのようなものがあるか説明します。

 有名な遺言として、公証人が遺言者に代わって遺言を作成する公正証書遺言があります。

 ほか、秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言という遺言がありますが、90%以上の方が自筆証書遺言、公正証書遺言にて遺言を作りますので、ここでは省略させていただきます。秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言について詳しく知りたい方は当事務所までお気軽にご相談下さい。

 □ 自筆証書遺言と公正証書遺言の相違について 

      自筆証書遺言        公正証書遺言   

書く人    遺言者           公証人

証人     不要            2人必要

作成費用  不要            費用がかかる

 このほか、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いとして、自筆の場合、遺言者の死後、その遺言の発見者・保管者が家庭裁判所に検認という手続きをとらなければなりません。検認は、遺言の存在を家庭裁判所に認めてもらう手続きです。検認手続きなしで各種相続手続きはできないため、相続する側はすこし面倒になります。

 この検認手続きは、公正証書遺言の場合不要になるため、検認手続きなしで相続させたいときは、遺言者は公正証書にしておく必要があります。

 遺言書の保管の点について、自筆証書遺言の場合、自分で保管することが原則ですので、管理上の問題が生じます。公正証書遺言の場合は、その遺言書の原本が公証役場に保管されますので、管理上のリスクは自筆よりもないと言えます。

 だれにも知られずに遺言を書きたい場合は、自筆証書遺言または秘密証書遺言にするべきです。公正証書遺言は、管理の点、検認が不要である点などメリットも多いですが、費用がかかる点、完全に秘密にできない点等デメリットも一部あります。ご自分でどのような遺言にするべきか迷ったときは当事務所までご相談下さい


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