平成19年1月6日無料法律相談会のお知らせ

 □ 無料法律相談会のお知らせ □

日時・ 平成19年1月6日(土)13時から16時半の間

場所・ 札幌市手稲区前田1条11丁目 手稲駅北口 区役所内
    手稲区民センター3階第5会議室

 ★無料法律相談会参加ご希望の方は、事前に当事務所までご連絡下さい。電話もしくはメールにてその旨お伝え下さい。

 ★相続・遺言、契約トラブルなどの民事相談のほか、会社設立に関するご相談なども承っております。

 ★相談員は4〜5名で対応しております。主催者は行政書士・松井隆文先生です。当職は相談員の一員です。

平成18年から19年にかけての年末年始休業期間について

 当事務所の年末年始休業期間
 
 ★ 平成18年12月30日〜平成19年1月2日まで 

 どうしても緊急に相談がしたい、問い合わせがしたい方は、お電話のみ受付いたします。直接面談はできませんのでご了承下さい。

 なお、12月29日まで、1月3日からは通常通り営業します。

平成19年1月のご相談例と当事務所のコメント

 
 平成19年1月、当事務所にご相談いただいた方の相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

 ◎ 平成19年1月の相談者数(依頼者も含む) 32件
 
 icon_freedial.gif無料相談 電話 0120−1717−79 無料相談の仕方

 ■ 1月にあったご相談例・相続財産の調査について 

 Q.「私の父が先日亡くなりましたが、父とは生前ほとんど付き合いがなく、亡くなったことも死んでからしばらくしてから知りました。というのも、父と母は私が小さい時に離婚し、私と兄は母親のほうについたので、父とはそれから付き合いが無かったのです。

 そんな事情ですから、今になって相続といっても父の財産なんて把握できていなく、あとになって借金がたくさんでてきたら大変だと思い相談させていただきました。このような場合どうすればよいのですか?」

 
 ■  当事務所の回答 

 A.まず、相続するか相続を放棄するかの前提として、相続財産をすべてリストアップする必要がありますね。相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にその判断をしなければ、当然に法定単純承認事由になり、相続放棄ができなくなりますから。

 プラスの財産はあればあるほど不利益にはならないのですから、まずはマイナスの財産(借金)から調べましょう。

 あなたのように、被相続人とほとんど付き合いが無い方の場合、被相続人の住まいしていた部屋を隈なく調べ、借金の事実が記載された書類等を徹底的に調べましょう。

 そして、それが終われば今度は債務が他にないかを情報機関で調べる手続きを取りましょう。(この方は信用情報センターでの債務調査手続きおよび相続財産目録の作成を当事務所にご依頼しました。)

 そして、調査の結果、相続財産が明らかにプラスのほうが多いときはそのまま相続し(単純承認)、明らかに債務超過の場合は、相続放棄をすればよいのです。いくら調べても財産額がはっきりしないときは、限定承認をして債務を一切かぶらないよう対策をとって下さい。

 よくあるご質問・ご相談例〜遺産相続〜

 よくあるご質問・ご相談例〜遺言〜
 

ご相談・ご依頼の仕方について

 
 当事務所に、遺産相続や遺言・贈与などに関して、相談したい・依頼したい方(無料見積もり希望者含む)は当事務所までお気軽にご連絡ください。  
 
 ご連絡は、お電話・メール・FAXにてお願い致します。
    
無料相談・ご依頼受付  icon_freedial.gif0120−1717−79(全国対応)
                      (無料相談は1回のみ)
 

※ 携帯・IP電話・公衆電話・PHS等からフリーダイアルへのお電話はお断り致します。携帯等から無料相談したい場合は、
011−632−7690までお電話願います。

※ ソフトバンク携帯をお持ちの方は、当事務所代表者もソフトバンク携帯を所有しておりますので、
080−3395−6051にお電話いただいても構いません。


メール       お問い合わせフォーム


FAX         011−632−7691

※ FAXでの相談・お問い合わせご希望の場合、相談お問い合わせ内容をFAX用紙にご記入の上、お名前・ご住所・電話番号およびFAX番号も忘れずに記入してください。それらの記載のない相談等は受付けかねます。
  

  □ 受付時間  月曜から土曜 9時から20時まで
            メール、FAX、フォームによる受付は24時間年中無休です。

             ※月〜土の祝日は営業しております。
 
※ 年末年始・GW期間中・お盆などの営業時間については、当事務所ニュースのリンクよりお知らせ致します。

 
 ■ご相談希望の方
   
 ○ 直接会って面談したい方は、お電話にて無料相談のご予約をしてください。面談時、当事務所までご来所願います。無料相談時お持ちいただく物は、ご予約のお電話受付時お話致します。
        
 ○ 電話でご相談ご希望の方は、当事務所営業時間内(平日および土曜9時から20時まで)のご都合のよろしい時間にお電話ください。固定電話からのお電話のみフリーダイアルでの無料相談に応じます。おおむね10分から15分程度でお願い致します。

 ○ 携帯・PHS・公衆電話からの無料相談は、

   電話 011−632−7690へ お電話願います。



 ■ご依頼希望の方

 ○ ご依頼者様のご自宅や指定の場所までお伺いすることができます。(原則無料)お客様のご自宅等で打ち合わせすることが不都合である場合、お手数ですが当事務所までご来所願います。当方で出張相談に伺い、ご依頼に至らない場合は旅費交通費・日当が別途かかりますのでご注意下さい。

 ○ 全国対応サービス(書類作成サービス、戸籍等取得代行サービス他)ご依頼の方は、お電話や書類郵送等でのやりとりにて業務処理を致します。直接お会いする必要はございません。まずは、当事務所にご依頼したい旨のお電話メールFAX、または、全国対応サービスのリンク内にあるお申し込みフォームよりご依頼下さい。

全国対応〜相続人調査代行(戸籍取得代行)について〜

 
 当事務所では、相続時に必ず必要になる戸籍謄本等の取寄代行サービスをしております。また、居場所不明の相続人を戸籍より探し出すサービスもしております。

 ○ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍取寄(相続人調査)
 ○ 法定相続人の戸籍抄本取寄
 ○ 被相続人の住民票除票取寄
 ○ 居場所不明の相続人調査・居所調査


 これらの相続証明書は、相続手続きに必ず必要になるものです。特に被相続人の戸籍等を遡って取寄せていき、古い戸籍を見ながら相続人を確定させていく作業は、特に籍を多く移してきた方にとっては大変骨の折れる作業ですし、昔の戸籍を自分で見て遡ることは一般の方には慣れていない点からも難しいと思います。

 また、相続手続きの際には、法定相続人現在の戸籍(全部一部事項証明書・戸籍謄本抄本)が必要になることがほとんどですので、居場所がわからない相続人の戸籍をどう取寄せればよいのかわからない方もいらっしゃいます。

 当事務所では相続手続き提出書類の基本となる戸籍関係書類の取得や居場所不明の相続人を探し出す作業をお客さまに代わって行うことにより、迅速な相続手続きを可能にいたします。少しでも皆様のお役に立てることを願ってこのようなサービスを提供しております。

 ※なお、当事務所は行政書士事務所であるので、委任者からの委任状なく戸籍を取得できます。(職務上請求の使用。相続手続き等、職務上正当な理由があって請求することができる。)

 なお、このHPを見てご依頼の方に限り、上記の戸籍等の取寄せだけではなく、相続関係がわかる書類(相続関係説明図)を無料にて作成いたします。相続関係説明図があれば、相続手続き先に相続人の関係をわかりやすく説明でき、お客さまにとっても便利な書類となります。不動産相続の際には、相続関係説明図も一緒に提出して、戸籍原本の還付も受けることができます。

 
 相続に必要な戸籍謄本等一式取寄代行および相続関係説明図の作成をご依頼希望の方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。



□ 戸籍取寄代行サービスを是非利用していただきたい方 □

 ・相続手続きの際に一番面倒な戸籍関係書類の取得に関して、なかなか時間がとれないので代行で取得してもらいたい方。

 ・戸籍以外の書類は全て相続人が揃えたり作成するので、戸籍だけ代行で取ってほしい方。

 ・相続人の中に全く付き合いのない方いて、居場所すらわからないので相続が開始されていることを伝える目的で居場所を探し出してもらいたい方。(このようなケースでは居場所不明者に対して、相続が発生していることを文書で通知したりするのも業務範囲に含まれます。

 ・代襲相続や兄弟姉妹の相続等で、必然的に戸籍の枚数が増え、本籍地のある役所に対して何度も戸籍を取寄せていくことが大変な方。



□ 戸籍取寄代行サービス(相続人調査)の報酬・税込表示 □
   
    亡くなった方が50歳未満   \ 20,000円
  亡くなった方が50代以上   \ 25,000円
  亡くなった方が60代以上   \ 28,000円
  亡くなった方が70代以上   \ 30,000円
  亡くなった方が80代以上   \ 32,000円
  亡くなった方が90代以上   \ 33,000円


 ・サービス提供時にかかる実費代(手続き時、必ずかかる費用)
   戸籍謄本・抄本1部      450円
   除籍謄本・改製原戸籍1部  750円
   住民票除票1部        概ね200円から400円
   取寄のための郵送料     取寄せる回数による。

 ・業務完了後、サービスでかかった実費代をご請求させていただきます。実費代の平均額は概ね3千円から1万円くらいです。戸籍の数によって、金額が変動いたします。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
 
 ・代襲相続(被相続人よりも先に相続すべき人が亡くなっている)や数次相続(被相続人の財産を相続人が相続をする前に、その相続人が亡くなってしまった)がある方は、上記報酬が変動します。代襲・数次相続が発生している方は、費用に関してお問い合わせください。



□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼前確認事項 □
 
 ・相続手続きに関係しない戸籍謄本等を取寄せることはできません。当事務所でまず、亡くなった方の住民票除票を取得します。

 ・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。

 ・戸籍は取得してからでなければ、実際すべての証明書を取得するまでにどれくらいの時間がかかるかわかりません。

 ・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。

 ・報酬の振込手数料、現金書留料はご依頼者様の負担になります。

 ・業務完了後、サービスでかかった実費代(おおよそ3000円から1万円)をご請求させていただきます。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
 

 ・当事務所で代行取得する証明書

 ○ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍取寄(相続人調査)
 ○ 法定相続人の戸籍抄本取寄
 ○ 被相続人の住民票除票取寄
 ○ サービスとして相続関係説明図を無料にて作成




□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼の流れ □ 

 <依頼者>  申し込みフォームに必要事項を入力。
   ↓
 <当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
            (申込日より2〜7日以内)
 ※質問書に亡くなった方の氏名・本籍地等、簡単な必要事項をご記入いただきます。
   ↓ 
 <依頼者>  質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
   ↓
 <当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
   ↓
 <依頼者>  報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
   ↓
 <当事務所> 業務着手→業務完了→取得書類等の郵送引渡し。
   ↓
 <依頼者>  戸籍関係書類の受領。実費代のお支払い。 

 
 お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
 ※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。
 
 
 電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
  
  電話     icon_freedial.gif0120−1717−79
  メール     dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
  FAX      011−632−7691

  □ 受付時間      月曜から土曜 9時から20時まで
                メールによる受付は24時間年中無休です。


電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
        
         1、 被相続人の氏名 
        2、 被相続人の最後の住所
        3、 被相続人の本籍地
        4、 亡くなった方の世帯の世帯主名
        5、 被相続人の戸籍筆頭者

 
 および、ご依頼者様の氏名・住所・被相続人との続柄・緊急連絡先をお聞きしますので、事前にお調べの上、ご連絡ください。
 
 少なくとも1、2、4がわかれば業務を進めることができます。
FAXでご依頼希望の方も、上記1〜5を用紙に記入の上、送信ください。

 ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。

  お問い合わせ電話番号
 icon_freedial.gif 0120−1717−79
  
 

当事務所にご依頼時にかかる費用について(遺言関係)

4、自筆証書遺言の保管・死後通知

☆ 報酬額は、次のようになります。
    
     年額\ 24,000円 
 
☆ 業務内容・遺言の管理に不安がある方のために当事務所で遺言を保管します。当事務所で契約している銀行貸金庫への保管。遺言者死亡時の相続人および受遺者への死後通知。

☆ 留意事項・1年毎に年額分をお支払いただきます。相続開始後すぐに、当事務所へ亡くなった事実を知らせていただける方を事前にご指定ください。万が一、当事務所で保管が出来なくなった場合、保管が出来なくなった以後の報酬はいただきません。

☆ 対応地域は、全国対応で行っております。



5、公正・秘密証書遺言の証人引受

☆ 報酬額は、次のようになります。
    
     証人1名につき\ 20,000円 
 
☆ 業務内容・公正証書・秘密証書遺言を作成するには遺言の立会人として証人が必要になります。当事務所で遺言の証人をお引受いたします。

☆ 留意事項・札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいの方のみご利用いただけます。公証役場の距離によって交通費や日当が発生します。

☆ 対応地域は、札幌近郊および札幌から200キロ以内にお住まいの方

よくある質問・ご相談例〜遺産相続〜

 今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。


 Q、 配偶者が亡くなってこれから相続手続きをしようと思っているのですが、亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。今後どのように手続きを進めていけばよいですか?

 A、まず、相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事実および相続財産の内訳を通知する必要があります。

 もし、まったく付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変ですから、我々のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかと思います。なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、専門家を中に入れて文書で通知を出してもらったり、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要があるかと思います。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。



 Q、主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか?

 A、 まず、生命保険金ですが、これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。もし、保険金の受取人が指定されていれば、その指定された人が生命保険金を受け取ることができ、遺産分割の必要がなくなります。つまり、この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利になるということです。

 次に、受取人が特に指定されていない場合もしくは法定相続人となっていた場合ですが、この場合はその保険金自体、相続財産となりますので、遺産分割の必要があります。つまり、相続人で話し合った上、お金を分割しなければいけません。
 
 保険契約時の契約書や保険証書などで、受取人を調べ、もし受取人がわからなければ、保険会社にその旨問い合わせるしかありません。ご質問のケースでは、保険をご主人様が自分にかけていたといっても、生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いですので、そのあたりも契約書などで確認してみてください。



 Q、 父が亡くなり、相続人は母・自分・弟の3人です。3人で遺産分割の話し合いを持ちたいのですが、母は認知症で意思表示ができません。このような場合、今後どのように遺産分けを行えばよいのですか?

 A、 法定相続人の中に、遺産分割ができないほど判断能力や意思能力が劣った人が含まれる場合、その方に成年後見人等を立て、遺産分割を進める必要があります。また、ご相談のケースでは、お母さんの成年後見人にあなたや弟さんがなっても、お母さんとあなたや弟さんが同じ相続人ですので、利益相反になり、別途、特別代理人をつけなければいけません。お母さんの財産を管理してくれる第三者を後見人候補者にしたほうがよいと思います。なお、成年後見の申し立ては家庭裁判所に申し立てます。勝手にお母さんの印鑑を持ち出し、書類を作成し、相続手続きを進めることは、私文書偽造になりますので、絶対にしてはなりません。きちんと法的な手続きを踏んで、相続する必要があります。



 Q、 相続人が4名いるのですが、そのうち1人が自分の権利ばかり主張して、全然話し合いに応じません。このような場合、すぐに弁護士に依頼して解決を図るようにしたほうがよいですか?

 A、 まず、話し合いに応じない相続人が含まれる場合、相手方の相続に関する意向確認を取る必要があるかと思います。いきなり、弁護士に依頼して、遺産分割の調停を行うのではなく、内容証明郵便等でこちらの意向を伝え、相手方の考え方や、出方をみていく必要があるでしょう。専門家に相談して、内容証明を送ってもらう、どうしても話し合いに応じない場合、弁護士に交渉のみ依頼するなど、できるだけ相手の感情を逆なでしないように順序を考えて行動してください。相手にもあなたに言えない何らかの事情を抱えているかもしれません。



 Q、 相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続が開始されたことを知った時)から起算して、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければいけないようですが、被相続人死亡後3年が経過してから、多くの負債がでてきました。こんなときはもう相続放棄ができないのですか?

 A、 法律の条文には、「相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければ、以後、放棄ができない(単純承認したものとみなす)」と解釈できる文言があります。裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。

 「相続が開始したこと、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月

 このことから、もしあなたが最近になって被相続人の債務(借金)の内訳を請求書などから把握したとすれば、その債務を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。また、借金を把握する前に財産をすでに相続してしまった方は、単純承認になりますので、相続放棄自体難しくなります。
  

よくある質問・ご相談例〜遺言〜

 

 今まで当事務所に寄せられた質問・ご相談のうち、よくある相談例を挙げます。同じ状況でお悩みの方がいれば参考にしてみてください。


 Q、 これから自分で遺言を書きたいのですが、どのように書いていったらよいのかわかりません。法律の専門家の方にお手伝いしてもらって書いたほうがよいでしょうか?また、自分で書く場合、最低限の遺言作成ルールを教えていただきたいと思います。


 A、遺言はなにも弁護士や私のような行政書士に頼まずとも書くことができます。書店に行けばたくさんの遺言に関する書籍がありますし、情報を自分で吸収しそれを実行する能力さえあれば誰でも書けるはずです。遺留分や相続人廃除等の問題がある場合は、それらの問題をご自分で検討し、自分で検討することができなければ法律の専門家のアドバイスを借りながら遺言作成するとよいでしょう。

 遺言を自分で書くということですから、それは自筆証書遺言(民法968条)になります。他にも公証人が作成する公正証書遺言(民法969条)がありますが、ご自分で書きたいということであれば、なにも公正証書にすることはありません。ただし、自筆証書遺言は完全なる私文書としての性質を持ちますので、死亡後それを有効に活かすという点では、若干公正証書に劣る面もあります。費用をかけずに遺言を作りたいという方は自筆証書遺言にするとよいでしょう。

 自筆証書で書くということが決まれば、最低限守らなければならない作成のルールが民法968条に定められています。簡単に申し上げますと、

 @ かならず自筆で全てを書くということ(ワープロ、他人に書いてもらうことはダメ)

 A 書いた日付を入れること

 B 自分で書いたことを証明するために、氏名捺印をすること(認印でもよい)

 C 加除訂正は法律に則った方式で行なうこと(間違えたら全てを書き直したほうが早い)

 単純にこれだけのルールを守ればよいのです。あとはご自分の財産を正確に明記したり、財産を譲りたい人を特定するなど誰がみてもわかる遺言にすればよいだけです。難しく考える必要はありません。(もし遺言作成について細かな指導を受けたい場合は当事務所に別途ご相談いただければよろしいと思います。)

  

 

 Q、遺言を自分で作成しましたが、その保管方法や自分が遺言を書いたことを相続人に伝えたほうがよいのかなど迷っています。なにかよいアドバイスはありますか?


 A、 遺言はいくら書いたとしても、それが発見されなければただの紙切れに過ぎません。少なくとも私は、遺言の内容までは伝えなくてもその存在だけでもどなたかに伝えておく必要があると思います。保管場所については、自分が亡くなっても必ず発見されるであろう場所(ご自宅の金庫や重要な証明書等が保管されているタンスなど)や、銀行の貸金庫などが一般的です。また、我々のような専門家の事務所に保管を委託される方も増えています。

 ご自分で作成した遺言の場合、遺言者の死後、その遺言の検認手続きを発見者がすみやかに行なわなければならないので注意してください。よくあることですが、遺言は作ったが、それが発見されず相続人間で遺産分割協議をし、協議後遺言が出てきて困ったという相談が多いのです。

 こうなってしまうと遺産分割より遺言が優先されますので、すでに遺産を受領し、現金などは支弁してしまったなどの事情がある場合、たいへん迷惑な遺言ということになりかねません。そのような事を回避するためにも、必ずどなたかに遺言の存在を伝えておくことが必要だと思います。


 

全国対応〜遺留分減殺請求他権利主張通知催告の内容証明作成代行〜

 
 被相続人の残した遺言が、法定相続人の有する遺留分(相続人の最低限相続する持分)を侵害していたり、共同相続人のうち一部のものが単独で相続財産を占有するなど、相続に関して公平に欠く状況にある方は、内容証明郵便で権利を侵害している者に対して遺留分減殺請求他権利主張の意思表示をする必要があります。

 遺留分について詳しく知りたい方はこちら


 遺留分減殺請求書の参考書式はこちら
※ 参考程度にしてください。必ずしもこのようにならないこともあります。
 
 なぜ内容証明郵便にて意思表示をする必要があるのかについてですが、内容証明郵便は意思表示の内容や日付等を郵便局に証明してもらえるため、普通の郵便物(手紙やメモなど)と比べて、後々の証拠力が強く、遺産分割調停や民事訴訟になったときに有利に働きます。

 また、内容証明で意思表示するだけで、遺留分減殺請求権の消滅時効(遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に意思表示をしなければ時効により消滅する・相続開始の時から10年を経過した時も時効消滅する)をストップさせることができます

 ただ、遺留分減殺請求をしたいと思っても、どのように意思表示をすればよいのかわからない方も多いと思います。

 当事務所ではそのような方のために、遺留分減殺請求に基づく内容証明郵便を代行でお作り致します。

 内容証明を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。



□ 内容証明作成サービスを是非利用していただきたい方 □

 ・自分の最低限相続する権利が侵害されているので、ひとまず遺留分を確保するために証拠となる意思表示を行なって、時効を中断させておきたい方。(以後の調停や裁判対策等)

 ・被相続人が遺言を遺したようだが、遺言を一部の相続人に隠匿され、相続財産額が把握できないので、相続財産目録の提示および遺留分の減殺の意思表示も行なっておきたい方。

 ・その他、相続に関し、自分の権利保全上内容証明にて意思表示や通知催告等を行ないたい方。

 内容証明作成例
 ・相続分侵害者に対する相続回復請求
 ・遺産分割協議申し入れ請求
 ・負担付遺贈を受けた者に対して負担の履行を請求
 ・相続人に対して不動産の引渡しを請求
 ・遺留分減殺請求に対する回答
 ・相続分取戻権の行使
 ・遺産処分差し止め請求
 ・遺言執行者に対する就職確答催告
 ・遺贈承認・放棄に関する催告
 ・遺贈放棄の意思表示
 ・相続人に対する遺贈履行請求
 ・消滅時効援用の意思表示




□ 遺留分減殺内容証明郵便作成サービスの報酬・税込 □

   
  @ ・相続開始時の相続財産額を把握している方(概算可)
    ・遺留分侵害者の名前や住所を把握している方
    ・遺留分侵害の程度も把握している方

    
  以上3つのいずれも説明できる方は 
      \ 20,000円 にて内容証明を作成致します。

  
 A 相続財産の把握ができていない方または遺留分侵害の程
   度自体把握できていない方

  
  まずは相続財産管理者へ財産目録の提出を求める内容証明作成
      →遺言書の隠匿者に対する提示請求のための内容証明作成
      →遺産分割の協議申し入れ内容証明作成
                                のいずれかを行う。

 このときの内容証明作成料は \ 10,000円 となります。 


 B 遺留分侵害の事実はあるが侵害者の居場所が不明な方
  
  →内容証明送付のための居場所調査を行います。

    このときの調査料は \ 30,000円 となります。                   
※ 居場所調査には最低限知らなければ調査できない事項がありますので、一度当事務所にご相談下さい。
        無料電話相談 icon_freedial.gif0120−1717−79


  C 遺留分減殺請求以外の権利主張等内容証明作成代行  
  
 \ 20,000円 にて内容証明を作成致します。

※ 内容証明郵便にて意思表示を行う場合、郵便料金として(書留料、切手代、配達証明料など)おおよそ1000円から2000円の実費代がかかります。


□ 内容証明作成代行サービスのご依頼前確認事項 □ 

  ・一度、遺産分割協議で決まった事項に対してその遺産分割の無効や取消を求めたい方は、遺留分減殺請求ではなく、遺産分割の無効や取消を求めてください。このときの意思表示も内容証明を用いることが可能です。

 ・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。

 ・遺留分侵害者の居場所調査は、内容証明作成のために行うものであって、違う目的のために居場所調査を行うことはできません。

 ・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。

 ・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
  
 ・業務完了後、サービスでかかった実費代(おおよそ1000円から2000円)をご請求させていただきます。費用に関して不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。 



□ 戸籍取寄代行サービスのご依頼の流れ □ 

 <依頼者>  申し込みフォームに必要事項を入力。
   ↓
 <当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
            (申込日より2〜7日以内)
 ※質問書に内容証明送付先相手方の氏名・住所等、簡単な必要事項をご記入いただきます。
   ↓ 
 <依頼者>  質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
   ↓
 <当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
   ↓
 <依頼者>  報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
   ↓
 <当事務所> 業務着手→業務完了→控え書類等の郵送引渡し。
   ↓
 <依頼者>  内容証明控え書類の受領。実費代のお支払い。 

 
 お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
 ※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。

 電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
  
  電話     icon_freedial.gif0120−1717−79
  メール     dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
  FAX      011−632−7691

  □ 受付時間      月曜から土曜 9時から20時まで
                メールによる受付は24時間年中無休です。


電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
        
 内容証明を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
 
  ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。

  お問い合わせ電話番号
 icon_freedial.gif 0120−1717−79
  
  

全国対応〜遺産分割協議書の作成代行〜

  
 被相続人の死亡によって相続が開始した後、その法定相続人同士で被相続人が遺した遺産をどう分割するかについて話し合いが持たれます。被相続人に相続財産が全くない場合、相続人全員が相続放棄をする場合、被相続人が遺言を遺していた場合など、遺産分割協議が不要になるケースもありますが、一般的に何らかの遺産を遺される方が大半ですので、多くの方が遺産分割協議をしなければいけません。

 そして、遺産分割協議が整ってようやくその後の相続手続きが進められることになりますが、相続手続きを行なう窓口に遺産分割協議でまとまった事項の証明書(遺産分割協議書)を求められることがあります。


icon_pdficon.gif遺産分割協議書(PDFファイル)はこのような書式になります。一部抜粋
 
 ★ PDFソフトのダウンロードこちら 
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 特に、不動産の相続の場合、だれがどの不動産をどれだけ相続するかについて、相続人全員の署名押印済みの遺産分割協議書の提出が提出書類として必要になります。法定相続分で相続するケースでは遺産分割協議書が不要ですが。)

 一般の方にとっては、相続など一生のうちに数回しか経験しない出来事であるので、遺産分割協議自体は当事者同士でできますが、その協議でまとまった事項を書類にまとめるとなると、法的な効力を発生させる重要書類となるため、書類作成について難しく感じることもあるかと思います。どんなことを書類に盛り込んでおけばよいのか、相続手続きをする際に最低限盛り込んでおかなければならない文言は何であるのかなど、ひとつひとつ手続き先に尋ねて遺産分割協議書を作成するのも大変なことです。


 当事務所では一般の方が難しくてなかなか作成できない遺産分割協議書を代行で作成するサービスをしております。

 遺産分割協議書を代わりに作成してほしい方は、下記詳細をご覧になってご依頼ください。



□ 本代行サービスを是非利用していただきたい方 □

 ・相続財産の中に不動産があって、遺産分割協議書を作成しなければいけないが、法的な書類作成自体経験がないため、プロの方に書類を作成してもらいたい方。

 ・遺産分割協議が口頭で整って、遺産分けをこれから行なうが、遺産を分ける前にきちんとした書類を後々のトラブル回避・証拠作りのために作成しておきたい方。

 ・相続手続きを行なう手続き先で遺産分割協議書の提出を求められ、自分で作成しようと思っているが、忙しくてなかなか作成できないし、誤った書類を作って何度も訂正されたりするのが面倒だからいっそのこと専門家の手を借りたい方。

 

□ 遺産分割協議書作成代行サービスの報酬・税込 □

       相続人の数が2人       \ 20,000円
    相続人の数が3人       \ 25,000円
    相続人の数が4人       \ 28,000円
    相続人の数が5人       \ 30,000円      
    以後1人増しにつき      2,000円プラス 


 ・書類作成枚数が何枚であろうとも追加料金はいただきません。

 ・相続財産の中に不動産がある場合、当事務所で登記簿謄本の取得を致しますが、登記簿取得に伴う代行手数料は上記報酬に含まれています。ご依頼者様が負担していただく実費代は、登記簿謄本の交付証明手数料(1部1000円)です。



□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼前確認事項 □ 

  ・相続人調査(被相続人の出生時から死亡時までのつながった戸籍、除籍、改製原戸籍の取得)が終わっていない方の遺産分割協議書の作成はできません。ご依頼者様のほうで被相続人の戸籍関係書類を全て取得するか、別途当事務所に相続人調査代行を依頼するか選択していただくことになります。

  相続人調査代行(戸籍取得代行)についてはこちら

  ・ご依頼者様にはお申し込み後、当事務所から質問書を送付しますが、ご回答いただく質問書の中には相続財産と誰がどの財産を引き継ぐかをお伺い致しますので、記入漏れがないようご注意願います。書類作成後にでてきた相続財産を、再度協議書にまとめるには別途費用がかかります。

 ・当事務所で得た個人情報は厳重に管理いたします。当事務所は行政書士事務所であり、守秘義務が課せられています。

 ・業務着手後は、正当な事由なき限り報酬の返金はできません。

 ・報酬の振込手数料、現金書留料等の実費代はご依頼者様の負担になります。
  
        

□ 遺産分割協議書作成代行サービスのご依頼の流れ □ 

 <依頼者>  申し込みフォームに必要事項を入力。
   ↓
 <当事務所> ご依頼者様宅へ、質問書の送付
            (申込日より2〜7日以内)
 ※質問書に遺産分割協議書作成に必要な事項をお聞きします。必要事項をご記入下さい。
   ↓ 
 <依頼者>  質問書を当事務所へ返信。郵送料は当事務所負担
   ↓
 <当事務所> 本契約に関する確認のお電話を致します。
   ↓
 <依頼者>  報酬のお支払い。(現金書留またはお振込み)
   ↓
 <当事務所> 業務着手→業務完了→遺産分割協議書の郵送引渡し。
   ↓
 <依頼者>  遺産分割協議書の受領。実費代のお支払い。

  ※訂正があれば再度当事務所で作成し直します。訂正での追加料金はありません。 

 
 お申し込みフォームによる申し込みはこちらをクリック
 ※ お申し込みフォームからのご依頼は24時間年中無休受付けております。

 電話、メール、FAXによるお申し込みも受け付けております。
  
  電話     icon_freedial.gif0120−1717−79
  メール     dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp
  FAX      011−632−7691

  □ 受付時間      月曜から土曜 9時から20時まで
                メールによる受付は24時間年中無休です。


電話、メール、FAXでお申し込みいただく際には、
        
 遺産分割協議書を作成依頼の旨および、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先等をお伝え下さい。
 
  ご依頼ご希望の方で、このサービスに不明な点があるかたや、聞いてみたいことがあれば当事務所までお気軽にお電話ください。

  お問い合わせ電話番号
 icon_freedial.gif 0120−1717−79
  
  

生前対策〜遺言書の作成・遺言書の大きなメリット〜

 
 生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか。一般の方はなかなか遺言書の効力について把握していないように思います。遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

 メリット1
★ 法定相続人による遺産分割協議が不要になること。 ★

 遺言がない場合、原則亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分けが行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人が複数人いる場合ですと、その相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いになってしまいます。

 自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをしてほしいかを明確に書きとめておけば、先のような遺産相続争いを防ぐことができます。

 「私の子供たちなら大丈夫だろう」とか、「皆んな仲がよいので遺言書を書く必要はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみると、相続人関係者(多くは相続人の配偶者)が余計な助言をして、死後の財産に対して強い主張をすることだって考えられるわけです。

 時の流れによって人の考え方は変わるものですし、他あらゆる状況が考えられるので、どうしても自分の好きなように財産を分けたい場合は、遺産分割協議が不要になる遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

 
 メリット2
★ 自分の好きなように死後の財産を相続させることができる 

 遺言があればほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。「配偶者には全部相続させたい」、「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」、「このひとは他の相続人よりも多めに相続させたい」など、自分の死後の財産は自分で分け方を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。これは大きなメリットでしょう。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。

 遺留分について調べたい方はこちら

 また、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言でできます。

  遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら

生前対策〜こんな人は遺言書を書いておくべき〜

 
 遺言書を残しておけば、相続人同士の遺産分割協議が不要になるというメリットについて先にお話させていただきましたが、特に次のような方には是非とも遺言書を書くようお勧めいたします。なぜなら次のような方が遺言書を書かないことは大きなリスクになるからです。

 ○ 結婚して配偶者はいるが、子供がいないケース
<理由>
 子供がいなければ、原則自分の親や兄弟が法定相続人に加わるため、手続きの複雑化相続人数が増える等(一般的に、明治大正昭和初期時代の家族は兄弟が多い、甥姪にも相続権が発生する可能性が高い)の不都合が生じます。自分の配偶者に全財産を相続させたいと思うのが普通であり、余計な相続手続きの手間をかけさせたり、相続人が増えることによる遺産相続争いの危険性を回避することがこのケースでは必要です。 

 ○ 相続人になる人にどうしても相続させたくないケース
<理由>
 法律上、相続人になる人は決まっていますので、何らかの理由でどうしても一部の相続人に相続させたくない場合、遺言作成以外に相続人への財産分与を避ける手はありません。
 「極道息子には相続させたくない」、「事実上婚姻関係が破綻している配偶者へ財産を分けたくない」などの理由がある方は、すぐにでも遺言を作成し対策をしておくべきです。

 ○ 相続人になる人がひとりもいないケース
<理由>
 法定相続人がひとりもいないのであれば相続される財産はどこにいくのでしょうか?これも法律上定められているのですが、その財産は国庫に帰属されます。
 当事務所で扱った事件で、相続人がひとりもいないケースがありましたが、その方は幸いにも遺言書を作成していたため、生前にお世話になった人に財産を譲ることができました。今まで苦労して貯めたお金やその他財産を国にもっていかれるのが嫌な方は、遺言書を作成し、お世話になった方に財産を分けてあげることが望ましいでしょう。 

 ○ 前配偶者との間に子供がいて、現在は再婚をしているケース
<理由>
 以前に離婚経験があり、その後再婚した方で前配偶者との間に子供がいる方は、ご本人が亡くなったあとは、現在の配偶者とともに前配偶者との間の子供も相続人になるため、遺産相続争いに巻き込まれる可能性が非常に高いと言えます。
 当事務所にご相談される方でこの悩みを持つ方は多いです。こんなケースでは必ず遺言書を作成し、自分の思い通りに、相続させたい方に財産を相続させることが必要です。

 ○ 内縁の配偶者に相続させたいケース
<理由>
 法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法律上の相続人とならないため、せっかく長年一緒に連れ添ったのに、相手の死後の財産を一切相続できないことになります。
 残される側としてはこのような事態は納得できないでしょう。ただ婚姻届を出していないだけで、このような事態になるのはおかしなことです。そのような方は生前に遺言を作成し、残される配偶者に対して配慮する必要があるでしょう。

 ○ 民法上の法定相続分で遺産分割させることに不公平が生じるケース
<理由>
 民法では被相続人の死亡後、相続人となるべき人がどのくらいの割合で遺産に対して権利を有するかの指標となる法定相続分が定められています。ここでいう法定相続分はあくまで目安に過ぎず、場合によっては、法定相続分で遺産分割することに不公平が生じることもあります。たとえば、被相続人の老後の面倒をみてきた相続人と全く絶縁であった相続人とを同じ相続分としてしまうと、明らかに不公平となります。また、相続人の経済状況や家庭の事情等、遺産分割協議をする際に公平性の判断が難しくなることもあります。民法の大原則にしたがって(遺言は法定相続よりも優先される)、相続人間での話し合いになったときに紛争などで一家が離散してしまうことに不安がある方は、遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。

生前対策〜遺言を作成する人・遺言能力について〜

 
 遺言を書く人について、法律は一定の要件を設けています。つまりだれでも遺言を書くことが出来るわけではないということです。

 まず、遺言は15歳以上の者でなければ書けません。ほとんどケースとしては考えられないですが、10歳の子供が遺言を書くなんてできることではありません。まずはこの点を確認しておきたいと思います。

 そして、これは重要ですが、遺言は代理人に書かせることはできません。「親が高齢だから、子供の私が親の代わりに遺言を書いてあげる」という方がいますが、これはもちろん代理人と遺言者の利害がぶつかるという不都合があるからです。相続人が遺言者の代理人となれるのであれば、その相続人に有利な遺言が作れるので、これは法律が認めないのです。ただし、専門家が遺言作成についてアドバイスしたり、作成の補助等をすることはできます。

 つぎに成年被後見人について。成年被後見人とは、簡単にいうと充分な意思表示ができない人のことで、家庭裁判所で「あなたは成年被後見人であります。」と登記された方をいいます。成年被後見人には、その方の財産を管理したり、身上看護をする後見人が裁判所により選任されます。例として、認知症になって意思表示が全くできない方が、成年被後見人と認められるケースなどがあります。

 では、このような成年被後見人が一時的に判断能力を回復した時、その方は遺言を書けないでしょうか?法律は、このような状況になった成年被後見人にも遺言能力があると認めています。ただし成年被後見人が遺言を書くには、2人以上のお医者さんを立ち会わせることが必要です。

 被補助人・被保佐人という、成年被後見人よりも少し判断能力がある方には、成年被後見人にあるような遺言作成時における制限はありません。被補助人・被保佐人についての詳しい説明はここでは省きます。

生前対策〜遺言作成時のルール・遺言は厳格な要式行為である〜

 
 遺言はどのような形式であっても効力があるというわけではありません。法律上、遺言を作成し効力を持たせるには最低限守るべきルールがあります。ご自分で遺言を作成するときには、次に掲げるルールを守る必要があります。

★ 自分で書く遺言時(自筆証書遺言作成)に必ず守るルール 

  1、遺言全文を自分の字で書くこと。(ワープロ不可)
  2、遺言を作成した正確な日付を入れること。
  3、遺言作成者の氏名を書き、印鑑を押印すること。

 これが最低限守るべき遺言作成のルールです。紙はどんなものでもよいですが、できるだけ上質紙を使うべきでしょう。また、ボールペンのような簡単に字を消せないもので書く配慮が必要です。字の訂正や削除の仕方も厳格に行わなければなりませんので、訂正・削除等の必要がある遺言は作成しなおしたほうがよいでしょう。 

 遺言を自分で書く自筆証書遺言の場合、このような要件が必要ですので、ご不安なら当事務所にご相談下さい。

  遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら


 遺言を公正証書で書く場合は、公証人といわれる方が遺言をあなたの代わりに作成してくれますので、あまり先のようなルールを意識する必要はありません。公証人にすべてを任せればよいと思います。

 公証人が作成する公正証書遺言は、法的にも間違いのないもの(公証人が間違いさえしなければ)ですし、法的効力も充分なものですので、当事務所としてもお勧めしたい遺言です。公正証書にしたい方も、まずは当事務所にご相談下さい。どのような手続きになるのか、どんな書類を用意すればよいかなど、公正証書作成のための下準備についてご助言致します。

 公正証書遺言を作成するには、遺言者がその遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が聞き取って遺言作成するという流れになります。実際は、公正証書遺言を作成する前に、公証役場に遺言内容についての打ち合わせを行い、後日、正規の手続きが行われます。自筆証書とは違って、公正証書遺言作成時には証人が2人必要になります。相続させたい人を証人にはできないので注意してください。

行政書士・千田 大輔 行政法務事務所のご案内

 
 □ 事務所名     行政書士・千田 大輔 行政法務事務所

 □ 所在地      〒060−0042   
              札幌市中央区大通西15丁目1番地(南大通沿い)

 □ アクセス     地下鉄 東西線西18丁目駅徒歩2分
             専用駐車場はございません。有料駐車場有


                            地図はこちら グーグルマップ
                
                              
 □ 電話(お問い合わせ)011−632−7690

 □ 無料電話相談   icon_freedial.gif0120−1717−79

 無料電話相談の仕方はこちら

 □ FAX         011−632−7691

 □ 営業時間      月曜から土曜 9時から20時まで

 □ お休み       年末年始・日曜日
          (祝日が月〜土の場合は営業しております。)

 
 □ メール         dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp

 □ ホームページ     http://www.souzoku-dsjimsho.com/

生前対策〜遺言の種類について〜

 
 遺言は自分で全てを書く自筆証書遺言だけではありません。ほかにどのようなものがあるか説明します。

 有名な遺言として、公証人が遺言者に代わって遺言を作成する公正証書遺言があります。

 ほか、秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言という遺言がありますが、90%以上の方が自筆証書遺言、公正証書遺言にて遺言を作りますので、ここでは省略させていただきます。秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言について詳しく知りたい方は当事務所までお気軽にご相談下さい。

 □ 自筆証書遺言と公正証書遺言の相違について 

      自筆証書遺言        公正証書遺言   

書く人    遺言者           公証人

証人     不要            2人必要

作成費用  不要            費用がかかる

 このほか、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いとして、自筆の場合、遺言者の死後、その遺言の発見者・保管者が家庭裁判所に検認という手続きをとらなければなりません。検認は、遺言の存在を家庭裁判所に認めてもらう手続きです。検認手続きなしで各種相続手続きはできないため、相続する側はすこし面倒になります。

 この検認手続きは、公正証書遺言の場合不要になるため、検認手続きなしで相続させたいときは、遺言者は公正証書にしておく必要があります。

 遺言書の保管の点について、自筆証書遺言の場合、自分で保管することが原則ですので、管理上の問題が生じます。公正証書遺言の場合は、その遺言書の原本が公証役場に保管されますので、管理上のリスクは自筆よりもないと言えます。

 だれにも知られずに遺言を書きたい場合は、自筆証書遺言または秘密証書遺言にするべきです。公正証書遺言は、管理の点、検認が不要である点などメリットも多いですが、費用がかかる点、完全に秘密にできない点等デメリットも一部あります。ご自分でどのような遺言にするべきか迷ったときは当事務所までご相談下さい


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