生前対策〜遺言の変更・取り消し方法〜
遺言を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・取り消したいと考えることが当然発生してきます。そのような場合どのように遺言を変更・取り消せばよいのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、その点についてお話します。
遺言の変更・取り消し方〜その1〜
遺言書を破棄する。公正証書遺言の場合は、保管先の公証役場へ遺言取り消しの意思を表明し、きちんと変更・取り消す手続きをする。
遺言の変更・取り消し方〜その2〜
新しい遺言を作り、以前の遺言は取り消すということを新しい遺言書に盛り込む。このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどんな遺言かを指定する。(いついつ作成した遺言を取り消す等)
この2点が主な遺言の変更・取り消し方です。ほかにも取り消す方法がありますが、この2点だけ理解しておけばよいでしょう。
生前対策〜遺言書を作ったら遺言執行者をつける〜
遺言を作り、その後遺言者が亡くなれば、当然遺言に基づいた相続手続きがされますが、そのときいったい誰が遺言内容を実現する(相続手続きをする)のか迷うこともあるでしょう。
遺言保管者・発見者が遺言内容を実現すればよいのですが、相続人が複数いる場合ですと、その遺言に不服なものもいるかもしれません。また、遺言保管者・発見者が自分に不都合な遺言を管理していた場合、それを勝手に破棄したり、隠したりするかもしれません。
公正証書遺言の場合は、遺言が公証役場に保管されますのでそういった心配はありませんが、自筆証書遺言の場合は、遺言管理者が破棄したり隠匿すれば、この世に遺言はないものと同じことになります。
こういったことが現実考えられるので、特に自筆証書遺言を作ろうと思っている方は、遺言内容をきちんと実現してくれる遺言執行者を遺言書の中に指定しておく必要があるかと思います。
遺言執行者は未成年者や破産したもの以外、だれでもなれます。相続人はもちろん、第3者でも遺言執行者になることができるのです。ただ、やはり信頼のおける方やわれわれのような専門家を遺言執行者にしたほうが安全であるかと思います。相続手続きの経験がないものが遺言執行者になると、様々な手続きにおいて苦労されることが考えられるからです。
認知していない子を遺言により認知する場合と相続人廃除を遺言書の中に盛り込む場合は、必ず遺言執行者を付けてください。この2つは遺言執行者をつけていなければ、認知や廃除ができないからです。認知・廃除は生前に行う方法と、遺言によって行う方法があります。
生前対策〜遺言を書く場合注意すべき遺留分・遺留分とは〜
遺言は自分の好きなように、自分の望んだ相手へ死後の財産を譲ることができる素晴らしいものですが、もし完全に自分の好きなように相続財産を操れるとすれば、それに伴って大変困る相続人もいるかもしれません。
法律はそのような不都合を生じさせないように、相続人に対して最低限相続させる権利を留保しています。これが、遺留分といわれるものです。遺言者が自分の愛人に全ての財産を遺贈すると書き亡くなった場合、残される配偶者や子供は大変困るので、そのような不都合回避のために遺留分があるのです。ただし、全ての人に遺留分権があるわけではなく、相続権が配偶者・子・親にある場合のみ遺留分権が与えられます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分を侵害した遺言はのちのちトラブルになることもありますので、各相続人に遺留分がある場合は、注意して遺言を書く必要があります。遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害されたものが遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を相続したものへ返還を求めることができるのでトラブルになりやすいのです。
遺留分について概要はわかったと思いますが、それでは各相続人が遺留分をどの程度持っているのかについて説明したいと思います。
法定相続人には各自相続分が定められていますが、ここでは相続分の説明は省きます。詳しくは遺産相続のリンクでご確認下さい。
○ 遺留分を有する相続人の遺留分割合 ○
相続人が配偶者・子のペア→
法定相続分の2分の1
相続人が子だけ→
法定相続分の2分の1
相続人が配偶者のみ→
法定相続分の2分の1
相続人が配偶者・親のペア→
法定相続分の2分の1
相続人が親のみ→
法定相続分の3分の1
このような割合になります。これだけではわかりづらいかもしれませんので、具体例をあげます。
★例)相続人が配偶者・子一人
このときそれぞれの法定相続分は、
配偶者 2分の1 子 2分の1
遺留分は法定相続分の2分の1ですから、計算式は
配偶者 2分の1×2分の1=4分の1
子 2分の1×2分の1=4分の1ですね。
被相続人が遺言により、全ての財産を愛人に遺贈した場合、この例で配偶者は全相続財産の4分の1を遺留分減殺請求でき、おなじく子も4分の1の遺留分減殺請求権を持ちます。
ここでは子一人の例を挙げましたが、子が2人の場合の計算式は、
子A 法定相続分4分の1×2分の1=8分の1
子B 法定相続分4分の1×2分の1=8分の1
となります。もし、遺留分の計算がわからない場合は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
遺言作成の相談がしたい、作成手続を依頼したい方はこちら
平成18年11月26日無料法律相談会
□ 無料法律相談会のお知らせ □
日時・ 平成18年11月26日(日)13時から16時半の間
場所・ 石狩市花川北3条2丁目
花川北コミュニティーセンター2階会議室A
★無料法律相談会参加ご希望の方は、事前に当事務所までご連絡下さい。電話もしくはメールにてその旨お伝え下さい。
★相続・遺言、契約トラブルなどの民事相談のほか、会社設立に関するご相談なども承っております。
★相談員は4〜5名で対応しております。主催者は行政書士・松井隆文先生です。当職は相談員の一員です。
日時・ 平成18年11月26日(日)13時から16時半の間
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平成18年11月12日 行政書士試験終了。
平成18年度の行政書士試験が、11月12日行われました。当職も札幌の試験会場で試験監督員をさせていただきました。
皆さん真剣に問題と向き合っている姿を見て、私も受験したときのことを思い出していました。
今年度は試験内容の変更が若干ありましたので、受験生はすこし戸惑ったかもしれませんね。
だんだんと試験が難化してきているようですので、受験対策も大変です。
受験生の皆さま大変お疲れ様でした。
皆さん真剣に問題と向き合っている姿を見て、私も受験したときのことを思い出していました。
今年度は試験内容の変更が若干ありましたので、受験生はすこし戸惑ったかもしれませんね。
だんだんと試験が難化してきているようですので、受験対策も大変です。
受験生の皆さま大変お疲れ様でした。
相互リンク募集のお知らせ
当事務所と相互リンクしてくださる方を募集しております。
特に、北海道にお住まいの方、士業事務所の方、北海道で事業をしている方の相互リンクを募集いたします。
アダルトサイトや悪質情報を載せたサイト、他当事務所とリンクするのにふさわしくない方と当事務所で判断したサイトのリンクは致しません。
相互リンクの申し込みはあなたのHPの、
1 サイトのURL
2 サイトタイトル
3 サイト紹介文
を記載の上、「件名・相互リンク申し込み」と記入し E-mail : dsadm-odoffice@m8.gyao.ne.jp までメールしてください。
なお、申し込みに際して、当事務所情報のリンクをあなたのHPにすでに貼っている方のみ、相互リンクいたします。
あなたのHPに当事務所をリンクするテキストリンクは次のようになります。(コピー&ペイストしてください。)
1 サイトURL
http://www.souzoku-dsjimsho.com/
2 サイトタイトル
札幌遺産相続・生前対策専門相談所
3 サイト紹介文
煩雑な相続手続きを低価格(1万円から)にてお手伝い致します。不動産の相続、借金の相続放棄、その他各種遺産相続手続きなどでお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。遺産相続以外にも、生前贈与や遺言作成などの生前対策にもご利用ください。
あなたのサイトは当サイトのリンク集に追加させていただきます。
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平成18年11月3日無料法律相談会開催
いつもお世話になっている行政書士・松井隆文先生主催の法律相談会が札幌市手稲区手稲区民センターにて開催されました。
昨年の夏から当職も、相談員の一員として無料法律相談を行っております。今後当サイトにおいて、この無料相談会のお知らせを致します。
日時・場所等の詳細も事前にお知らせいたしますので、無料で情報を得たい方は是非、無料法律相談会をご利用下さい。
昨年の夏から当職も、相談員の一員として無料法律相談を行っております。今後当サイトにおいて、この無料相談会のお知らせを致します。
日時・場所等の詳細も事前にお知らせいたしますので、無料で情報を得たい方は是非、無料法律相談会をご利用下さい。
平成18年10月30日当サイト開設。
より多くの方に相続をはじめとした法律情報の提供を行いたいと思い、ホームページを導入致しました。だれでもわかるような簡単な言葉を用いて法律を語ることはなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ専門用語を省いた内容のサイトにしていきたいと思います。

